審判請求してから2年以上が経過して
相談を受けたお客様の珍事件です。
因みに、弊所は代理しておらず、相談のみで受けました。
【お客】
拒絶査定不服審判を請求してから2年以上が経過して、
審判官の合議体指定通知が発送されました。
先生、遅くないですか???
【西村】
なんて?
【お客】
いやですから、拒絶査定不服審判を請求してから2年以上が経過して、
審判官の合議体指定通知を受けました。
しかも、上申書でこちらが催促してからです。
【西村】
ほんまけ!?
それ、事件のこと、完全に忘れとるよ(笑)。
【お客】
………
日本国特許庁にしては、大変珍しい珍事件でした。
米国特許商標庁のように、
特許庁側の原因で特許査定が遅れた場合、
特許権存続期間の調整をお願いしたいもんですね。
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コメント
拒絶査定不服審判であれば、
審判請求して2年くらいでの合議体指定通知は
現状ではごく普通だと思います。
単に滞貨がたまっていて、
着手時期が来るまで2年かかったというだけで、
事件を忘れているというわけではないと
思いますよ。
投稿: やのしし | 2009年6月18日 (木) 00時07分
コメントありがとうございます。
「滞貨」でしたか。
しかし、
審判請求後、2年で着手というのは、忘れているより、問題がありそうですね。
一利用者として、
うまく工夫して欲しい気がします。
投稿: 西村知浩 | 2009年6月18日 (木) 07時25分