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2009年6月17日 (水)

審判請求してから2年以上が経過して

相談を受けたお客様の珍事件です。

因みに、弊所は代理しておらず、相談のみで受けました。

【お客】

拒絶査定不服審判を請求してから2年以上が経過して、

審判官の合議体指定通知が発送されました。

先生、遅くないですか???

【西村】

なんて?

【お客】

いやですから、拒絶査定不服審判を請求してから2年以上が経過して、

審判官の合議体指定通知を受けました。

しかも、上申書でこちらが催促してからです。

【西村】

ほんまけ!?

それ、事件のこと、完全に忘れとるよ(笑)。

【お客】

………

日本国特許庁にしては、大変珍しい珍事件でした。

米国特許商標庁のように、

特許庁側の原因で特許査定が遅れた場合、

特許権存続期間の調整をお願いしたいもんですね。

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コメント

拒絶査定不服審判であれば、
審判請求して2年くらいでの合議体指定通知は
現状ではごく普通だと思います。
単に滞貨がたまっていて、
着手時期が来るまで2年かかったというだけで、
事件を忘れているというわけではないと
思いますよ。

投稿: やのしし | 2009年6月18日 (木) 00時07分

コメントありがとうございます。

「滞貨」でしたか。

しかし、
審判請求後、2年で着手というのは、忘れているより、問題がありそうですね。

一利用者として、
うまく工夫して欲しい気がします。


投稿: 西村知浩 | 2009年6月18日 (木) 07時25分

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