愛猫の誤飲:中間報告その2
愛猫の誤飲の中間報告その2です。
本日、午後1時頃に、
黄色に液体を吐き出しました。
しかし、リボン状の紐は見当たりません。
腸閉塞が心配です。
しかし、食欲がありません。
早く外へ出て来い。
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愛猫の誤飲の中間報告その2です。
本日、午後1時頃に、
黄色に液体を吐き出しました。
しかし、リボン状の紐は見当たりません。
腸閉塞が心配です。
しかし、食欲がありません。
早く外へ出て来い。
昨日、愛猫が誤飲した件の中間報告その1です。
病院から帰宅して、経過観察していますが、
特に、変わりはありません。
少し食欲がなくなっている程度ですが、
カリカリをバリバリ食べているので、問題ない程度だと思います。
夜中も走り回りますし、僕の隣で寝ています。
1日経った朝に、いつものようにうんちをしていました。
健康うんちで外見上問題が無いようですが、リボン状のものも見当たりませんでした。
引き続き、経過観察です。
出るまで心配です。
ゴールデンウィークの初日。
今日は、特許明細書の作成と、英作1000題を消化する語学勉強の予定日でした。
しかし、猫がおもちゃのビニールテープを噛み切って誤飲してしまいました。
一部は吐いて出ましたが、まだ胃の中に残っているようです。
すぐに行きつけの病院に連れて行き、獣医師の診断を受けました。
帰宅後、愛猫はご飯を食べて、休んでいます。
明日、ウンチと一緒に出てくれば良いのですが。
そのようなものを放置しておいたことが原因です。
家族大反省の日になりました。
ちょっと心配。
ネットによる集客をうたう業者がときどき営業電話してきているようです。
私は、営業電話に出ることはありませんが、
後で報告書をみると、ネット業者らしきが営業電話しています。
ネットが得意ならば、
ネットで集客すれば良いのに。
なんで電話で営業するんやろ???
なんか笑えてしまう。。。
今回は、邊研究室のホームページを紹介いたします。
http://www.me.cit.nihon-u.ac.jp/lab/ben/
私が20年近く前に在籍していた大学の研究室です。
邊吾一先生は、材料力学・複合材料工学の権威であり、
その厳しくも温かいご指導は、私の一生の財産です。
現在も、お元気で、ますます精力的に活動されています。
懐かしいなぁ。。。
一度、研究室訪問してみようっと。
特許権の使い道として、何でもかんでも、権利行使に結び付けて説明されていることがあります。
それは、そのような効力を法律が認めている以上、一理有ると思うのですが、
中小企業・零細企業は、権利行使なんてなかなか踏み込めないと思うのです。
裁判するにも費用が要りますし、その間、社長は裁判の行方が気になり、本業に身が入りません。
世間も気になりますし、職場の社員の動揺もあります。
このような状況は職場の士気が下がり、営業面で悪い影響が出たりします。
資本と人材が豊富な大企業であれば、裁判でも良いのでしょうけれど、
そうじゃない企業の方が圧倒的に多いのが現実だと思います。
では、なぜ、中小・零細企業が特許権を取得する必要があるのか?
これは、ひとつには、自社のオリジナリティに対する国のお墨付きがあると思います。
小資本で頭角を出すためには、狭い領域で深さ(高さ)を競う必要があります。
この領域では、世界一、深い(高い)レベルまで到達しました。
これこそがその会社の強力な武器になります。
そして、ノウハウを除く技術について特許権を取得して、国に認めてもらう。
これで、自社のオリジナリティが第三者に保証されて、営業の強い武器になります。
さらに、私は、特許権以上に重要なものが、ノウハウにあると思います。
例えば、零細加工メーカーには、多くのノウハウがあると思います。
ノウハウは、特許権として保護する技術的なものもありますが、大部分は特許権になじまないものです。
そうであっても、ノウハウ周辺の技術を特許権で取得しておく必要があると思います。
岡野工業という会社があります。
墨田区の下町にある金属加工の会社です。
零細中の零細でありながら、世界ではじめて痛くない注射針を開発しました。
注射針の直径を蚊の口と同じくらいに細くすることにより、オリジナリティを実現しています。
この会社には、岡野雅行社長という、これまた強烈な社長がおられます。
この方を著書を拝読していたときに、面白いことが書かれていました。
岡野社長は、特許権は大企業と共同で取得するのが決まり事のようです。
それは、特許権に絡む訴訟が発生したときに、
やはり、資本が豊富な大企業の力無しには勝てないと判断されたからでしょう。
お金だけを考えれば、この理屈で片付けられるかもしれませんが、
これも、岡野工業には、他社が真似できないノウハウがあるからだと思います。
岡野工業と組む大企業は、浮気したくても、できないのが現状だと思います。
このような例は、岡野工業の会社ならでは可能になることで、
他社がその考え方を踏襲できるとは限りません。
そうであれば、その会社にあわせた特許権の取得の仕方・使い道があるわけであり、
会社毎に異なるはずだと思います。
このように考えますと、
特許権の近い道は、到底、一般化できるものではありません。
私は、弁理士という法律家でありますので、法的側面ばかり目がいきますが、
実は、クライアントの事業展開に触れていくと、別のところに特許権の有効な使い道が隠れていたりします。
特許権を活かすも殺すも、結局は、その辺を良く理解しているか否かだと思うのです。
勿論、原発のことです。
国内での再稼動の世論が高まらない状態で外国に輸出するべきではないと思います。
日本は確かに地震が多いし、原発事故の危険度はかなり高いのですが、
歴史を遡ると、外国だって大きな地震が発生しています。
確率の問題であり、大地震が発生した場合には、アウトです。
もはや『想定外』では済まされません。
●店員が自分で食えないモノを客に出すな。
同じ理屈だと思います。
追記:
私自身、平和目的で使用する場合に限り、原発技術は賛成なんです。
ただ、東電とか保安院とか、それを運営する組織に問題があると思います。
いったん、解体して、隠蔽体質ができないようなクリーンな組織を作る必要があると思います。
それを運営する者が技術的・組織的に完成され、透明性が維持できる場合に限り、O.K.かなと思います。
それと、原発事業に悪影響を及ぼさない政府も必要ですよね。
こう考えると、今の日本では、やはり無理かなぁと思うのです。。。
昨日は、特許査定のハードルが下がっている内容を記事に致しましたが、
今回は、商標です。
商標も以前よりは登録査定になり易いと感じています。
これは、裁判所の判例で、以前は類似とされていたレベルのグレーゾーンが非類似と判断されていることに起因すると思います。
例えば、αという先願先登録商標と、α+βと後願商標と、が存在していたとすると、
α+βという商標は、以前では類似と判断されるケースが多く、登録にならなかったものが、
最近では、どんどん登録になっている印象を受けます。
私の狭い実務経験からの印象ですので、一般化できないかもしれません。
α+βの中のαとβの係り具合にもよりますが、
「αのβ」は略確実に登録される(←この登録性は今も昔もあまり変わらないと思います)。
【αβ】は登録されるケースが多い(←この判断が甘くなっているようです)。
詳細に、
後者では、αとβとの組み合わせで斬新な観念がはじめて想起されるケースはもともと登録性があるのですが、
単に、αとβを単に並べただけと思われる商標も登録になっています。
それは、審査段階で拒絶になっても、拒絶不服審判でひっくりかえるようにして。
このように登録へのハードルが低くなると、
登録になり易い反面、
類似範囲も狭く認定され、他人の使用を容易に禁止できないという結果に繋がるおそれがあります。
結局は、登録になりやすいものは、権利範囲が狭くなる傾向にあるのだと思います。
この点は、結果として、特許も同じだと思います。
追記:
「白い恋人」と「面白い恋人」の2つの商標。
類似・非類似だけを考えると、私は非類似のような気がしています。
「白い恋人」が先願先登録で、「面白い恋人」が後願の場合、
4条1項11号ではセーフのような気がしてならないのです。
最近、特許査定のハードルが下がっていませんか?
進歩性が優しくなっている気がしています(私だけかもしれません)。
特許になりやすくなると、出願前から特許性の有無を正確に判断することができることから、
出願を絞り易くなりますよね。
そうなると、百発百中というか、狙った特許がとり易くなり、出願件数もピンポイントで絞ることができます。
逆に、進歩性が厳しくなり、特許へのハードルが高くなると、
何が特許になるのかがわかり難くなり、
これも出しとけ、あれも出しとけ、という具合に、先ずは出願することになるでしょう。
そうすると、特許になり難いようにすれば、
出願件数は増加することになると予想できます。
あくまでも私の私見ですが、
特許の成り易さ/成り難さと出願件数とは、上記のような関係が成立するような気がします。
どちらが日本国にとって良いのでしょうか?
残念ながら、私にはわからないことばかりですが、
中小企業・ベンチャー企業には、頑張って特許を取得し、活用して欲しいと思います。
そして、中小企業にもグローバルな事業展開を強いられているので、やはり日本だけではなく、世界の知財戦略をしっかりと練って頂きたいと思います。
私が思うに、
日本の出願件数はこれ以上増加しないと思います。
増加することがあるとすれば、
中小企業・ベンチャー企業が覚醒するか、
黒船企業が日本市場を狙いにくるかのどちらかでしょう。
後者は、外国企業の日本での商売の規制や高い税率などと関係しているので、知財だけを整備しても意味がありません。
現実的には、前者かもしれませんが、大企業と違い、なかなか予算も十分にとれません。
そのような理由から、
出願件数は据え置きで、今後、特許の活用がますます重要になってくるものと思っています。
弁理士も特許の活用の方面で活躍してくる人が多くなるかもしれません。
最近、体重の増加を筋トレのせいと言い訳している西村です。
さて、
特許出願を申請する場合には、特許明細書と図面が必要になります。
正確には、図面は必須ではありませんが、通常提出します。
ところで、発明の内容を文章で表現することは困難ですが、
図面には、比較的容易に描くことができます。
しかし、図面でさえも、表現し難い案件も中にはあります。
例えば、内部の力学的な作用に特徴のある発明の場合、文章表現は困難ですし、
図面での表現も難しいケースがあります。
この場合には、完成している試作品等を見本として、特許庁へ提出することができます。
物件提出書とともに特許庁へ持参又は郵送することで済みます。
ここで、見本といってもどのような大きさまで認められるのでしょうか?
特許の見本では、特許庁の職員に確認しても教えてもらえなかったのですが、
常識的に持ち込めるものであれば良いそうです。
例えば、筆記具なんかは全然問題ありません。
自動車のタイヤは、大きいのでちょっと心配ですが、これも前例として認められているようです。
しかし、さすがに、住宅構造の実物なんかは保管できないので、NGでしょう(笑)。
このように特許の提出が認められていますので、
文章表現等が苦手な個人様や実物を提出しないと不安という心配性の方などは、
見本を提出しておくことも有効でしょう。
見本の提出は、出願後でもO.K.のようです。
見本は意匠だけと思っていましたが、特許でも認められていますのでご注意ください。
1週間が始まる朝が、学生のときから苦手な西村です。
知財に関する判例を研究する日を定期的に設けています。
知財といっても、商標と特許が中心です。
特許はなんか重々しく、難しい判例が多い。
その一方で、商標は割りと面白いものがあります。
しかも、特許の場合には、事案が異なる場合には、なかなか同じような考え方を適用することができませんが、
商標の場合には、事案が異なっても、別の判例の考え方を適用して、登録査定を勝ち取ることもできるようです。
役所は、『矛盾』を嫌がるので、
特許庁における登録例や審決例の方が反論武器として有効かもしれません。
私の個人的な感想として、
出願書類の作成の難易度は、
特許>>>>>>>>………>>>>>>>>商標。
真っ向から反論する場合の中間対応の難易度は、
商標>>>特許
のような気がしています。
技術論を展開できる特許は、本願発明と引用例との相違を見出すことが容易ですが、
商標の場合には、特許庁の画一的な審査基準データと主観による審査官の印象を、法律論に適用して反論していくところにイメージし難い難しさがあるように思えます。
とはいえ、商標の場合も場数が必要です。
その中で強力な武器になるのが、判例研究だったりもします。
ということで、
判例研究も弁理士には重要な仕事のひとつです。
追記:
今日は、特許の中途受任と、2件の発明発掘のレポート作成、特許明細書の作成、
商標の中間書類の提出など、忙しくなりそうです。
夜の英語塾には行けません。
仕事が忙しいと、なぜか心も身体も調子が良くなります。
日曜日は、仕事と人間学の修行で埋まっている西村です。
特許権が設定登録されると、
特許庁から登録証が発送されます。
この登録証は、特許庁長官からの賞状みたいになっているのですが、
なんかみたくれが「しょぼい」と感じます。
みたくれだけで判断するのもなんですが、
あんなに苦労して、特許を取得しても、賞状1枚じゃ、ちよっとという特許権者も多いはず。
意匠や商標だって同じです。
米国特許登録証は、なんか豪華で重い感じを受けます。
日本の登録証も、せめて優先権証明書のようなみたくれにして欲しいかな。
特許査定時の特許請求の範囲や明細書・特許図面を挟むようにして、
カバーを豪華にして欲しい。
追記:
桜がほとんど散りました。
事務所の真正面に見える新宿御苑は、今年も多くの人で賑わいました。
なかなか気温が安定しませんが、20~25度くらいになれば、高尾山へ登山に出かけます。
高尾山の山頂は、意外に、気温が低く感じます。
体調管理を万全にして、仕事と趣味を満喫します。
土曜の朝に、至福の時を感じる西村です。
普段の猛烈な仕事とは別に、取り組んでいる学問に語学があります。
語学は、私の心を満たすひとつの趣味ともいえます。
現在取り組んでいる語学は、英語の他に、中国語、ドイツ語、ハングル語があります。
私にとっては、ハングル文字が鬼門であり、なかなか進歩の見えない語学でした。
パッチムが理解ができず、ダブルパッチムで心が折れかけ、
助詞の使い分けでハングル語を投げ出したいようになっていました。
それが、ここにきて一つの明るい転換期がありました。
それは、ハングル文字を覚えたこと。
正確には、ハングル文字の読みと書きを覚えたことでした。
これを覚えると、ハングル語へのハードルが恐ろしいほど低くなります。
ハングル語を読めても、意味がわからないのですが、
先ずは、これで良いと思います。
ハングル語を正確に読み、そして書ける、
これができれば、私的にはハングル語を半分マスターしたといっても過言ではありません。
中国語のウエイトが増え、ハングル語が遠のいた日々を一気に逆転できる気がします。
私との相性度は、
ハングル語>中国語>ドイツ語>英語
のような感じ。
英語は、長年付き合っていますが、進歩しているかどうかわかりません。
今後も、趣味のひとつとして、語学にも貪欲に取り組んで生きます。
◆追記
語学は、ボケ予防としても見直されているようです。
脳ミソのシワを増やすこともできるかもしれません。
そして、私は、語学と接すると、その国に行きたくなります。
近い将来、全国の人々と現地の言葉で仕事をしている自分を勝手に想像して、
今日も仕事に、語学に、精進しています。
昨日、お客様と打ち合わせしていたら、
お客様のお友達が鼻血ダラダラらしいのです。
東京にお住まいとのことで、少し心配です。
私は、今まで鼻血はありません。
しかし、目に見えないところで何がどうなっているのかわかりません。
東京は本当に大丈夫?
心配しても、仕方ないけど。
それよりも、富士山の噴火の方が恐ろしいですね。
今日は、ネタ切れです。
この辺で。
、
寝るときに、なぜか飼いネコが私の枕にきて添い寝する幸せ者の西村です。
先日、弊所で行った弁理士相談での出来事でした。
お客様は、ある日用品をデザインされている方ですが、
どちらかというと、芸術寄りの作品でした。
最初は、意匠を考えられていたのですが、
意匠権は権利範囲が狭く、コンセプト全体を保護することは困難だという結論になりました。
それで、考えられる権利として、特許や実用新案があります。
実用新案は、お客様の事業に沿わないという理由で、却下になりました。
そこで、特許です。
どのような請求項になるのかを考えた時に、
芸術寄りのコンセプトを保護するための表現はなかなか困難なのです。
真正面から普通に表現すれば、
『自然法則を利用していない』という理由で、特許法29条第1項柱書でアウトになると思います。
しかし、そこで特許はダメと言って断っていては、
私の良さが出ません。
お客様はなんとか特許にしたいという希望ですから、
それを実現することが私(弁理士)の役割なんです。
そこで、最終的には、工業製品として売り出されることから、
そのようなコンセプトを製品にするときの技術的な工夫をヒアリングします。
極めて具体的に。
そのような観点で自然法則を利用するように記載をしておきながら、
実はコンセプトを保護するという方向で、なんとか糸口を見つけようとしました。
このケースは、難易度の高いものだと思いますが、
これこそが発明の発掘というべきものですね。
発明者と打ち合わせを繰り返して、
『特許』を勝ち取りたいと思います。
やる気マンマンです(笑)。
同じ日に何度もブログを更新して、もったいない思いをしている西村です。
日本も米国も、その他の国にも、特許を出願すると、拒絶理由通知を貰う。
これは、ある意味、補正の機会が得られる良いチャンスにもなるし、
酷似した引用例が指摘されている絶望的なケースもある。
いずれにしても、その対応は、補正書と意見書になる。
日本では、意見書で作用効果を記載することが多いし、
日本の審査官側も、各別な作用効果に、
進歩性を導出するための大きなウエイトをおいているような気がする。
ところが、これと同じ主張を米国特許に適用すると、
かなり限定された特許になってしまう。
日本でも同じであるが、
特に、米国特許では、構成の相違の説明に重点を置かなければならない。
作用効果なんか触れなくても良いのだ。
「本願は○○を備えている。引用例はこれらの構成が開示も示唆されていない」
こんな感じで、意見書で主張すれば良く、またこれで特許になったりする。
日本では、構成の相違の進歩度を、その作用効果に求める傾向があるので、
全く作用効果に触れないということはあまり考えられない。
しかし、
米国のオフィスアクションでは、
これと同じ対応をすると、
たとえ特許になっても極めて狭い権利しか手に入らない。
もったいない限りである。
最近、なんだか疲れがたまり易い西村です。
今日も事務所から見える新宿御苑は、長蛇の列。
入場規制がかかっているみたい。
近所にある喫茶店、普段、人気がなく心配だったけれど、今日は満席のようだ。
あっ、そうそう、またまたご登場。
商標の警告書をもったお客様。
内容証明できてましたよって言われても。
今回のは、なんだか商標の類否判断の鑑定まで要求されてる。
もう慣れたけど、シンプルな回答書作成・相手送付で4万円~5万円。
和解まで、これが何回か続く。
人のもめごとを解決する仕事って、○○○みたいだ。
法的な観点からの解決だけど。
しかし、あとから商標を取得しておきながら、ふっかけるような悪質なケースのものもある。
人間のイヤな面をみせつけられるが、しっかり対応しないといけないな。
今日は、ある書道家を紹介いたします。
しかも、美人過ぎるということでメディアに出られたことがある方です。
その方は、姉妹で、中目黒等で書道教室を主宰されています。
nagiya(凪家)
私と書道とは全く関連性がありませんが、
とある所で知り合い、大変お世話になっている方です。
書道をこよなく愛し、日本文化を研究されています。
まさに、日本文化を語るにふさわしい女性だと思います。
書道にご興味のある方は、ホームページをご確認くださいませ。
その方の心と書道の実力がよくわかると思います。
最近、商標の価格破壊を目にしますが、
そもそも、商標って、そんなに簡単なのでしょうか?
結論的には、
簡単に権利を取得できるケースもありますし、そうでないケースもあります。
そういう意味では、一部正解ですが、一部不正解です。
話を簡単にするために、
出願時と拒絶対応時に分けて考えます。
◆出願時
出願時の願書の記載は、ある程度、コモディティ化されていると言えます。
しかし、私が思いつく難しい点は主として2つあります。
1つ目は、指定商品・役務が出願人の事業の内容と合致しているか否か。
2つ目は、先行商標と類似するか否か。
1つ目は、特に、指定役務の特定が難しいような気がします。
特許庁で想定されている具体例に完全に合致する事業形態であれば、まだ良いのですが、
特許庁に具体例としてまだ規定されていない内容を特定する場合には、困難といえると思います。
事業内容と願書の指定商品・役務が完全一致していなければ、商標権を取得する意味がほとんど無くなるばかりか、
不使用取消の対象になります。
この点、弁理士相談を受ける場合には、弁理士である私も悩むことがたまにあります。
当然、特許庁の職員や人脈を通して解決することになります。
2つ目は、出願時に先行商標のサーチを行いますが、一部だけ重複している商標など、
きわどい先行商標が見つかることが多々あります。
このような場合には、弁理士としては、出願して拒絶された場合でも、最終的に勝てそうか否かを判断することになります。
当該判断には、審決内容や判例内容を熟知していることが要求され、また事業展開や商標の用い方など対外的な幅広い分析力が必要です。
この判断を間違えると、出願しても権利にならないばかりか、商標の変更を余儀なくされ、
既に出来上がっている在庫の廃棄や市場に出回っている商品の廃棄を考えなければなりません。
このケースは、他人の商標権の侵害が絡む重いものだと思います。
◆拒絶対応時
拒絶理由通知や拒絶査定になったときの対応については、特許の他に、商標の場合でも、弁理士の腕が必要になります。
言い換えれば、弁理士の熟練さや上手・下手かによって、権利を取得できたり、できなかったりします。
下手な弁理士がまずい対応をしておきながら、拒絶されたのは仕方が無いといって諦めを強いることもあり、甚だ、依頼者にとっては酷な結末になることもあります。
正に、弁理士の腕と運にかかっていると言い切れるでしょう。
ここで、重要になるのは弁理士の知識と経験だけではありません。
意外かも知れませんが、コミュニケーション能力が重要だったりします。
弁理士が審査官や審判官に積極的に働きかけをして頂けるか否か、依頼者との話し合いが十分できるているか否かなど、様々な場面に影響が出てきます。
弁理士だけではなく、士業と呼ばれている人は、意外にも、コミュニケーション能力に欠ける人が多い気もしますので、代理人の選定には注意が必要です。
間違っても、お客と喧嘩をする/しそうな代理人は、依頼者が不幸になりますので、選ばない方が良いと思います。
勿論、付き合う前から、喧嘩するか否かの判断はできませんが、依頼者が代理人に何事も遠慮せずに言えるか否か、これがひとつの判断基準だと思います。
◆他にも多く書きたいことはありますが、
主として、上の2つのタイミングで商標の難しさを感じることができます。
商標を簡単だとか、二束三文で代理している人がいますけど、どのようなサービスをされているのか、私には疑問でなりません。
もちろん、良心的なサービスをされている人がほとんどだと思いますが(信じますが)、
弁理士倫理研修で問題となる事例を見ると、安さを売りにしている代理人に依頼をしたが、後で想定していない請求書が発行されたとして、問題になっているケースも事実として存在しています。
この想定していない請求書が届く時点で、代理人と依頼者とのコミュニケーションが成立していません。
商標をなめず、商標独特の難しさがある点を心して、事に当って欲しいと思います。
PCT出願をすると、EPOに移行する機会があります。
EPOとは、ヨーロッパ特許庁の略で、EPCに加盟している全ての国を指定することができます。
そして、EPOにおいて統一の審査が行われます。
このEPO、厄介なことに、出願が係属している期間、毎年、維持年金を支払わなければなりません。
権利化後ではなく、出願中のものです。
これはEPOに特有の制度だと思います。
ところが、出願放棄をすることにより、維持年金の支払いを停止すると、
これまでに支払ってきた維持年金が返金されます。
今回、それがドイツにある弁理士事務所から弊所に送金されました。
通常、移行した後に、放棄することがないため、私も初めての経験でした。
当然に、すぐに出願人に連絡をとり、振り込む準備に入ります。
ところが、この制度をよく考えると、
先ず、放棄したことが残念だったこと、
返金されるのは、元々、出願人が支払ったものであること、
などから当たり前と言えば、当たり前です。
クライアントに報告するときは、決してグッドニュースに入らないかもしれません。
下手に、「返金、よかったですね」なんか言えません。
返金なんかされず、特許を取得し、事業の武器にして頂いた方がよっぽど良いのです。
う~~ん、なんとも複雑な心境です。
※訂正
上の記事で「維持年金の返金」と言いましたが、
正確には、『サーチ費用、審査費用、コピー費用の返金』でした。
大変申し訳ございません。
西村知浩
先日、出願人名義変更届と、権利譲渡による移転登録の仕事を受任いたしました。
登録関係の仕事は、今までは少なかったのですが、最近、多くなっています。
この両者で、先ず、注意しなければならない点は、
出願人名義変更届は特許印紙が必要で、権利移転は収入印紙が必要ということです。
権利化前と権利化後では、印紙の種類が異なっているのです。
あとは、書き方などに注意して特許庁へ提出するだけです。
ところが、移転登録は、登録により効力が発生するため、
早めに、特許庁へ提出しなければなりません。
折角、譲渡を受けた場合でも、別人に先に移転登録された場合には、
自分の権利にならないからです。
このことに注意をしつつ、特許庁へ提出いたしました。
窓口の方式は無事突破したのですが、後日、事務所に1通の封筒が。。。。。
中を確認してみると、
電子化手数料を支払えという催促めいた振込用紙が冷たく入れられていました。
えっと、思い、慌てて確認したところ、
出願人名義変更届には、電子化手数料が加算されるのでした。
大きな額ではありませんが、
後述する方法を経れば、電子化手数料が発生しなかったため、事務所側の落ち度といえます。
当然、お客様に請求することはできず、自腹で支払いました。
そうです。
出願人名義変更届の場合には、
インターネット出願ソフトで提出し、手続補足書にて証明書を郵送すれば電子化手数料は発生しないのでした。
いずれにしても、証明書という紙を提出するため、
この取決めも、なんだか変ですが、逆らっても仕方ありません。
一方、権利移転登録の書類は、インターネット出願で提出することができないため、紙で提出することになります。これには、電子化手数料が加算されません。
このような細かい点についても、弁理士は対応しなければなりませんね。
初歩的なミスを犯し、自分で穴埋めしましたが、もっともっと額が大きければ大変でした。
気分はブルーです。
今日は、時間があったので、久しぶりに英語塾に行きました。
その前の時間に、打ち合わせがあったので、英語塾の階下にあるお店に入りました。
それが、このフルーツパーラーです。
フクナガフルーツパーラーhttp://r.tabelog.com/tokyo/A1309/A130903/13006765/dtlmenu/
後に、授業が控えていたので、ガッツりいけませんでしたが、
オーダーしたグレープフルーツジュースがなんとおいしい。
オーナーもこだわりがあり、飲み方まで丁寧にアドバイスしてくれます。
私は、フルーツが大好きで、たまに家内とフルーツパーラーに入ります。
ここも、安くておいしいものが揃っているようでした。
次は、パフェをガッツこうと思います。
追記:
話がかわって、新宿のジュンク堂が閉店しました。
毎週のように通いつめていたので、なんとも寂しい限りです。
目をつけていた、ドイツ語と、中国語と、朝鮮語の辞書、
結局、購入できませんでした。
そろそろ辞書が欲しくなってきたので、近くの紀伊国屋に求めにいこうと思います。
それにても今日の夜は寒かったよ。。。
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