審査官との対話の極意
拒絶理由通知を受けると、
拒絶理由の内容を検討し、適宜、補正を行います。
争点が明確であれば、何も苦労はありません。
しかし、真っ向から反論する場合や補正によっても拒絶理由が回避できないおそれがあると、
必要に応じて、審査官と面談することになります。
審査官面談では、審査官と対話するわけですが、
当然ながら、いろいろなタイプの審査官がおられます。
威厳的な人、横柄な人もいれば、話し易い人、出願人側の立場で回答していただける方、など、本当に、星の数だけ、いろいろなタイプの方がおられるのです。
いずれのタイプの審査官が相手でも、代理人として、絶対にしてはいけないことがあります。
それは、「喧嘩」です。
審査官の言い分も一理あることを常に心がけておく必要があります。
審査官が間違っているというようなスタンスで対話していくと、それは相手に必ず伝わります。
審査官も人間ですので、協力しようという姿勢も失せてしまうかも知れません。
我々代理人は、審査官と喧嘩するのではなく、『交渉する』というスタンスでいるべきだと思います。
ここで、私の経験です。
審査官側がどうしても特許にしたくない請求項があり、それについて審査官面談していました。
他の請求項には、拒絶理由がないので、拒絶されている請求項を削除すれば、簡単に特許になります。
審査官もそれを期待して拒絶理由通知で示唆されているようでした。
ところが、出願人に問い合わせると、拒絶の請求項の方を実施しているため、
それが特許にならないと意味が無いという事情があるのです。
こうなれば、拒絶されている請求項をなんとか特許にするために、審査官と対話しないといけません。
審査官側も、おそらく、拒絶したい→拒絶理由に強引に結び付ける、という図式で考えているため、この場合、真っ向から進歩性や記載不備を反論しても、あまりうまくいきません。
いくら反論しても、次から次に拒絶理由が打たれます。
拒絶査定になって余計な時間と費用をかけることにもなり得ます。
このようなケースでは、なぜ特許にしたいのか、この部分を審査官に詳細に説明した方がうまくいくこともあります。
拒絶されている請求項の特許がなぜ必要なのか?
ここを審査官にある程度納得して頂ければ、審査官側から有効な補正の示唆を頂くことも可能になります。
審査官側も意地悪で拒絶されているわけではありません。
拒絶されているからには、理由(拒絶理由だけではありません)があると思います。
そこを聞きだし、クリアにしてこそが審査官との対話だと思います。
私は、これこそが、審査官と協力して権利を取得する、すなわち「交渉」の極意だと思っています。
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