中途受任での決め台詞
最近、中途受任を受ける機会が増えています。
主に特許が多いのですが、商標もたまに。
ご自身が出願され、拒絶がきて、さて困ったということで、ご依頼されるケースです。
私としては、コストをできるだけ抑えるために、ご自身で出願されることは、
当然というか、尊重しています。
なので、中途受任も前向きに受任しています。
中途受任の方法としては、代理人届を提出するケースもありますが、
やはり、補正書と意見書を当方で作成し、納品するケースが多いようです。
ここで、ひとつ困った問題が必ずというほどあります。
それは、特許の場合で、
当初の明細書に、説明がほとんどされていないケースが、あまりにも多いことです。
引用例との差異を明確にするために、請求項を補正しようとしても、
根拠がないということで、認められなくなるおそれがあります。
図面がしっかり記載されているケースでは、その図面から特定することは可能です。
最近の新規事項(ニューマター)の判断は、以前ほど厳格ではないことから、助かっています(ただ、中国特許の審査実務では、厳格だった日本の審査実務以上のものを感じます)。
しかし、図面からの特定でも、作用効果までは言及できないので、
進歩性の判断では、覚悟しなければなりません。
さて、中途受任を受けるときに、依頼人からは、
『絶対に特許にしてください』とか『特許になりますか?』とか
念押しされることが多々あります。
気持ちはわかりますが、断定できないところが、はがゆいです。
………
○○の場合には、特許になる可能性があり、
△△と判断された場合には、再度、拒絶理由通知が発送されたり、拒絶査定になります。
………
このような弁理士試験の論文で書くような決まり文句では、
依頼人が納得してくれるはずありません。
私は、弁理士相談の段階で限定するための具体的な内容を特定します。
そして、これだと特許になると思いますと、ある程度、断定して言いますね。
リスクを負うことになりますが、依頼人が期待していることに応えるのが私の仕事です。
ただ、一言、私が依頼人に言ってしまう言葉があります。
それは、散髪にたとえたものです。
他人が書いた特許明細書の拒絶理由通知の対応は、
自分で散髪して失敗した頭を理容店で直すようなもの。
短く切り過ぎた髪を伸ばすことはできません。
せいぜい、一番短い部分に揃え(つまり、不十分な実施例の説明に合わせ)、
調髪する程度(つまり、請求項を整理する程度)のことしかできません。
こういうと、依頼人によく理解して頂けるようです。
ただ、私の仕事は、あくまでも、特許を取ることです。
この台詞に甘んじることなく、審査官と交渉することになるのは当然です。
中途受任を受けた以上は、特許査定にしてみせる、
というのが私のポリシーです。
それが私の弁理士としてのプライドであり、私の生きザマであり、私の価値なのです。
手段を問わず、特許査定だけを考えて…邁進していきます!
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