実用新案ってなかなかやるね!
頭を丸くすると、実用新案権の使い方がいろいろ浮かびます。
約束事として、
実用新案権に、特許権と同じ機能を求めないことです。
特許権と比較すると、不利な面も多々ありますが、
実用新案権の土俵で考えると、またまだ捨てたもんではありません。
弁理士事務所を独立した直後には、
実用新案権の使い道が分からず、このブログでも否定的な記事を書いてしまいました。
他の弁理士さんと喧嘩したこともありましたっけ。
否定的な評価は、実用新案権の一面だけを見ていたに過ぎません。
今から思えば、なんとも浅い。
実用新案には独特の良さがあります(コスト削減以外で)。
その一つとして、はったりをかますことができること。
意味わかりますか?
真剣に回答していますよ。
はったりですよ、ハッタリ!
権利の価値は、
それを所有する人と、その人を取り巻く環境との特殊な関係によって変動します。
実用新案権も然りです。
実用新案権を取得して、
ハッタリが通用する人に、強烈なはったりをかませましょう。
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