韓国特許の共同出願の件に対し、一方が破産申請した時の手続きが大変です。
破産と知ったときは、音信不通だった期間が続き、破産管財人弁護士が発表されてから。
この場合、通常の名義変更ではダメで、破産管財人に対して破産した共願者の持分を放棄してもらう交渉が必要になります。
しかし、タダではダメで、いくらかのお金が必要。
今回、この点はうまくいきましたが、共同出願の契約による効果が大きかったからです。
しかしながら、その他手続き書類も大変です。
破産管財人の協力で裁判所の書類と押印が必要になるからです。
そして、最も大変だったのが、
韓国特許庁から、公証役場の認証が欲しいとの依頼がありました。
破産管財人に依頼すれば足りるのですが、
依頼できる条件ではなくなったので、私が破産管財人の代理人として公証役場に出向きます。
認証してもらうために、私が破産管財人の代理人であることを証明する書類が必要なのです。
公証役場に行けば行ったで、
アポスティーユは必要ですか?
と言われて、わからないと回答する始末。
でも、韓国では不要だということで、なんとか難を乗り越えた。
その次に、翻訳必要ですか?
という質問。
日本語で出すのだけれど、韓国で日本語が認められるのか否か?
現地代理人は何も教えてくれず、
でもまぁ韓国なら日本語が理解できるだろうとの推測の元で、翻訳文は依頼せず。
何か1つでも手続を依頼すれば、手数料が発生し、クライアントの負担になる。
余計な手続きを省き、最小限の方法で何かと済ませるのが代理人としての力量なのだ。
まるでプロボクサーが間一髪で相手のパンチを避けるように。
このあと、この推測がうまくいき、韓国特許庁では認証書類の日本語が通じることが判明した。
また、アポスティーユも必要でした(アポスティーユは必ず付けておいた方がいい)。
一方で、日本の共有特許の移転は、それ程、複雑ではなく、円滑に進んだ。
私が電話して聞きまくったからですが、韓国特許庁に比べれば、公証役場の認証が不要で簡素化されていた。
韓国特許庁は疑い深いとの印象。
やはり利用する人の違いだろうか、韓国特許庁は出願人を信用していないのかもしれない。
つまり、性悪説だと。
日本はこの点、性善説だなあと。
これも日本人であるがゆえの価値だと思うが、
性悪説の外国で疑いをかけられたときは、それなりにショックだった。
でも、まぁ、
これがグローバルスタンダードなのかもしれない。
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