実施可能要件違反に対する説明(反論)を考え抜いた
昼夜問わず、来る日も来る日も発明の実施可能要件を説明しようと考えていました。
判例や審決例はさておき、実験や、技術的説明とそのエビデンスを探し、
ようやく、審判官に理解して頂けるできる程度のひとつの形にまとめました。
技術常識を説明したいくことがこれほど難しい案件は今まで経験してないのですが、
学術論文やジャーナルの記事、インターネットで公表されている技術的レビューを探しまくり、
技術的かつ論理的に説明することができそうです。
検証するための実験も行いました。
データもとりました。
他の特許文献には原理が記載されていない案件。
だからこそ特許性があるのですが…
審判官面談を申し込み、技術説明会として臨みます。
ようやく、糸口が見つかった。
あとは、過去の審決取消訴訟の判例にあたり、
裁判所の視点から本件を考察します。
絶対に勝ってみせる、クライアントのために。
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