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本日、帰宅すると、特許庁から平成30年度特定侵害訴訟代理業務試験(付記試験)の得点開示の郵便が来ていた。
ワクワクしながら、封印を解く。
平成30年(2018年)度付記試験の成績
事例Ⅰ(特許法)…28点/50点満点
事例Ⅱ(商標法・不正競争防止法)…37点/50点満点
合計点:65点/100点満点
合否:合格
(平成29年(2017年)度付記試験の成績)
事例Ⅰ(特許法)…34点/50点満点
事例Ⅱ(商標法・不正競争防止法)…25点/50点満点
合計点:59点/100点満点
合否:不合格
(私の感想)
正直とてもショックでした。
事例Ⅰ単独で合格基準点(30点)を下回りながら、ランチを食べていたのかと…
平成29年度の試験に落ちて、さらに一年間長く付記試験の勉強をしたけれど、
あまり勉強していなかった平成29年度試験の成績と比較して、事例Ⅰの評価が-6点。
6点も下がっていた。
平成30年度の事例Ⅰは30点~32点の出来だと思いましたが、
予想外に得点できていなかった。
私はこれでも特許が専門なのに。
他方、事例Ⅱの評価は+12点。
100点満点にすると、74点の法律系科目の論文答案だからスゴイかも…(笑)。
具体的に、起案40点、民法・民訴の小問が10点の配点として、
37点の内訳を分析すると、
苦手な小問が6点だと仮定して、起案だけで31点。
起案が40点配点だから、8割近くの得点を得た起案ということなのか?
でも合格したから良しとするけど、心にしこりが残るなぁ……。
実務力を高めるための自己研鑽に一層励め、という試験委員からのお告げと解釈します。
これらの結果から、ひとつの仮説を得た。
事例Ⅱは、勉強時間に比例して、点数が伸びる科目。
商標・不正競争防止法は、規範や判例がとても多く、正確に覚えた量に比例して加点されていくようです。
勉強量がモノを言うので、残念ながら試験に不合格だった人や事例Ⅱが苦手な人は、徹底的に時間をかけて、商標法と不正競争防止法の全ての規範の暗記暗唱と、事例のあてはめ方のトレーニング量を増やすことが必要だと感じます。
規範の暗記暗唱とは、何も見ずに、規範を口でスラスラと話せるようなレベルのことです。
予備校の講師やセミナーで話している自分を想定します。
私も一人英作文と同様の方法で、全ての規範を口に出して言えるようになるまで繰り返し訓練しました。
他方、事例Ⅰは、かけた時間の分だけ点数に反映されるとは限らない科目。
おそらく事例Ⅱと比較して、規範も少なく、論点も限られているので、技術分野との相性や、題意の捉え方により、技術解釈や事例のあてはめ方において、点数の開きが大きく出てしまう性質のものであると考えます。
そうすると、日頃から、特許実務でどれだけ頭を使って考えているか?
この習慣があるか否かも、点数に影響するのではないでしょうか?
私のケースですが、
日頃の実務で特許出願の中間処理の経験が長い程、
事例Ⅰでは答弁書を作成する設問との相性が良くなると思います(平成29年度の事例Ⅰの点数のように)。
特許を専門に扱う実務者は、
不慣れな訴状を作成するターンよりも、答弁書を完成させる設問の方がスコアアップを図ることができるのではないでしょうか?
2019年度の付記試験で、
事例Ⅰでは答弁書作成系、事例Ⅱでは訴状作成系の設問が出題されると仮定すれば、
特許系弁理士の場合、商標や不正競争防止法の要件や規範をどれだけ徹底して暗記することができるか?
事例を丁寧に当てはめることができるか?
このひと言に尽きるのではないでしょうか?
商標系弁理士の場合、事例Ⅱの規範を徹底して暗記することに加え、事例Ⅰでは、特許公報や依頼者の言い分を利用して、特許発明の技術的範囲の解釈、均等論の適用、間接侵害、先用実施権、特許無効論をどこまで事例を交えて丁寧に反論や主張することができるのか?
これらの要素がとても重要になると思います。
このようなことから、事例Ⅰに苦手意識を持っている方は、過去問で事例Ⅰの設問を徹底して解き、
特に技術論の展開の仕方に慣れてしまうことをおススメします。
事例Ⅱは正攻法により、規範と事例のあてはめを、日々、確認しておくことに尽きます。
元・取引先からの電話。
何のことかと思ったら、仕事を依頼したいとのこと。
この元・取引先は、取引を自分から中止したにもかかわらず、
そして、その理由が私からすれば理不尽な一方的なものであるにもかかわらず、
どの面下げて連絡をとっきているのか?
おそらく、感情の赴くまま、いろいろな弁理士に依頼又は打診しては、やはりダメで、
今頃になって私のところに電話をしてきたのだろうと…
もちろん丁重にお断りした。
信頼関係が崩壊しているのだから、
受任できるはずがない。
たとえ、日本にこの方だけが唯一残った存在になっても、
たとえ、日本に私だけが弁理士だとしても、
絶対に受任しない。
それが職人のプライドというもの。
回り道されましたね。
では。
1月27日(日)、FP3級の試験を受験しました。
場所は、上智大学・四谷キャンパス。
教室がとてもキレイな大学でした。
FPは、社労士と相性の良い資格であり、お金の知恵を得るのには絶好の国家資格です。
昨年末から少しずつ準備していたのですが、
今年1月に入ってからはかなり集中的に学習していました。
3級は、FPで最も平易な試験であり、午前が学科試験の2時間、午後が実技試験の1時間。
実際は、そんなに時間がかからず、学科試験は約30分程度、実技試験なんて15分足らずで終えました。
でも、満点をとれたのかというと、そんなに甘くもありません。
知っているか否かで勝負が決まるため、粘ってもあまり意味のない試験ともいえます。
試験当日の夕方、FP協会から正答が発表されました。
滋賀に出張中なので、新幹線の席で自己採点すると、
学科試験:53問/60問
実技試験:17問/20問
でした。
自己採点では、十分に合格点に達しています!
ちなみに利用したテキストと問題集はこの2冊のみ。
合格基準点は全て正答率6割以上、つまり学科試験が36問以上、実技試験が12問以上、正答することが必要となります。
それほど大変な試験ではないのですが、知識問題のため、しっかり準備しないとまったく点がとれない怖い試験です。
上記2冊の参考書を覚えるだけで、合格点をクリアできます。
私は、FP3級の合格はFP2級の受験資格を得るための準備という位置付け、で考えています。
FP2級の合格は、AFPを取得するための準備であり、
AFPの資格は、CFPを取得するための準備であり、
CFPの資格は、FP1級に合格するための修行の場として考えています。
このようにステップアップをしながら、
お金の専門家になるために、
自分の実力を一歩一歩高めて参りたく考えています。
今年5月に、FP2級の試験を受験するか否かを検討しています。
FP3級のレベルから格段に上がるため、相応の準備が必要になります。
チャレンジ精神をもって、頑張りたいと思います。
弁理士の会派というのがあります。
そのひとつに、弁理士同友会があり、私は弁理士登録当初から昨年まで会員として在籍していました。
しかしながら、活動や参加の機会がなく、年会費をただ支払続けていた恐ろしく人の良い会員だったわけです。
当初、私が同友会に入会した理由は、以下の2つです。
・有意義な研修が充実していることを強みとしていたこと
・日大OBOGが多く占めていたこと
ところが、
最近は他大学の弁理士が多く入会し、日大の桜門色がほとんど無くなったこと、
意義のある研修がほとんど行われなくなったこと、
などの理由で、
私にとっては、価値がないと判断せざるを得ない事態になりました。
なかには、
弁理士会での出世のために会派における役職や支援を得るために入会するような人も見受けられ、
選挙の前の日に、電話で特定の会員に票を入れるようにお願いされたりと、
私には会派が政治的に悪用されているように感じられたからです。
そうなると、同友会の当初の趣旨から乖離してきているような心証が、私の中に形成されてしまいます。
研修をするなら、月に何度も研究発表会や自主ゼミも行えば良いのでしょうが、
実態が伴わず、私には歯痒い想いです。
私が立候補したゼミ(特許事務所の経営セミナー)もあるのですが、却下ですよ。
ということで、同友会を退会し、晴れて無所属になりました。
もっともっと、弁理士業界の発展のために意義のある会派を立ち上げたい。
弁理士の会派とは、切磋琢磨して実務力や営業力を磨き上げ、お互いが成長できるものとすることが本来の姿勢であるべきだと思います。
それこそが、士業のなかに弁理士が生き残る唯一の道なのだろうと。
本日、特許無効審判の審決謄本を受領しました。
この審判は、現在争っている特許権侵害訴訟の被告側から請求されたものです。
ちなみに、請求人側は複数人でしたが、弁理士のみが代理したということで、私も被請求人側の単独代理で対応した案件です。
審判請求日から審決日までちょうど10か月。
ようやく審決に至り、請求棄却審決を勝ち取りました。
もちろん、訂正請求はしておらず、全て反論で貫徹しました。
今後、審決取消訴訟が提起されるかもしれませんが、特許庁の審判合議体の公式見解として、無効審判の請求が棄却されたという事実を得たので、ホッとしています。
2月早々には東京地裁で侵害訴訟の期日が入っています。
今回の無効審判にて勝利した勢いを維持しながら、係争の方でも尽力して参ります。
本日、日本弁理士会から、特定侵害訴訟代理業務の付記通知を受領しました。
平成31年1月23日が付記登録日となっています。
平成の年に付記登録を済ますことができ、区切りという意味で良かったです。
後日、日本弁理士会から正式な登録証(賞状みたいなもの)が郵送されてくるみたいです。
村西弁護士のお言葉を借りると、
付記登録の弁理士は、”スーパー弁理士”の第一歩です。
付記試験合格は第一歩に過ぎず、今後、実務・研究に精進していく姿勢が必要とのこと。
私も資格だけでは意味がないことは百も承知です。
楽は望んでいません。精神が腐ってしまうから。
苦労の末、取得した資格、習得した実務力が両輪となることで爆発的な駆動力が得られる。
これが顧客視点での、弁理士の価値の源泉になると確信しています。
今後も、ストイックに実務と研究を重ね、
顧客にとって、価値ある弁理士になれるように、益々努力していく覚悟です。
JAISTの修論中間発表が2月16日に決定しました。
私の研究テーマは、弁理士と発明者の関係性に関するものです。
過去のリフレクションデータやその他の事実を得ているので、研究のデザインは完成しています。
あとは執筆のみ。
ただ、この内容は弊所の営業秘密の根本にかかわるものです。
最終的に成果物として大学院に提出し、公開されるものなので、少し考えなければなりません。
JAISTの授業のほぼ全てとなる70単位以上の単位を取得して、知識科学の果実やエッセンスは十分に吸収できたので、
中間発表が終わって退学することも脳裏にはためき始めています。
開発の成果を特許権の代償として公開するか、
特許権を取得せずに営業秘密として暗に管理するのか、
に似ています。
私の研究成果もリバースエンジニアリングが不可能となる性質のものです。
修士の学位と引き換えに、営業秘密のエッセンスをわざわざ世間にさらすというのも考えようなのです。
私の指導教員と相談したいと思います。
本日、かなり難しいケースの拒絶査定不服審判で、特許審決に至りました。
拒絶理由は、特許法36条4項、29条1項、2項という三役揃い踏み。
特に苦労したのは、特許法36条4項違反(実施可能要件違反)です。
発明を実施することができないと指摘されて、実施できるという主張が認められるためには、
実験が有効です。
今回のケースも、依頼人の協力のもと、実験を行い、審判官に面接を申し込んで、その実験データを目の前で披露して参りました。
単に実験結果を示すのではなく、
実験結果を根拠として用いながら、ロジックで説明を行い、特許法36条4項違反を解消する必要があります。
10年程前に、同じく拒絶査定不服審判において、ナノバブルの特許案件で苦しみました。
当時、ナノバブルを計測できる電子顕微鏡などの精密測定機器を有しておらず、
目で見えないものが存在することを証明しろと言われた経験があります。
存在しないことを証明するのは困難(ほぼ不可能)ですが、
目に見えないものを証明せよ、と言われても非常に困難なケースがあります。
幽霊の存在を証明してください、というようなものですね。
今回の審判でも、マイナスイオンという目で見えないものの移動軌跡に関する説明が必要となるもので、かなり厳しい案件です。
マイナスイオンが経路を進行しているときの証拠が示せないので、とても苦労しました。
特許法36条4項違反に対して、審判官合議体の拒絶見解に対し真っ向から反論するというよりは、根拠に基づき、丁寧に説明して、理解して頂く、という方向がよろしいかと思います。
間違っても、熱くなって口喧嘩するのではなく、指摘されている技術に関する価値の共創を図ることが重要です。
今回のケースも、新規性・進歩性違反の解消より、実施可能と立証することがはるかに厄介でした。
途中、なかなか進展しないことで依頼人との仲も不味くなりかけましたが、
今日の特許審決の一報を入れたとき、感謝の気持ちを頂きましたので、私の努力や精神的苦痛も報われた気がします。
弁理士をしていて何が一番うれしいかと言えば、
特許性の厳しいケースが、
特許審決(特許査定)に至っときに、依頼人から頂く感謝のお言葉。
審査の過程が大変だったケースほど、その言葉の重みがより強く感じられます。
私がお酒を飲める人なら、飲みに行きたい気分になるのでしょうが、
下戸である私は、依頼人の御礼の言葉によって心の平和を築くのです。
徴用工やレーダー照射等の諸問題で、日本国や日系企業が次々と攻撃されているが、
韓国との摩擦は、慰安婦問題をはじめ、多くの局面で垣間見ることができる。
日本は北朝鮮同様に、韓国とも一度断交する時代になりつつあるといえるのではないか?
戦争は穏やかでなく、残酷かつ不毛な手段なのであるが、
断交ならお互いが幸せになれる要素がある。
今の日本の国益を考えれば、何ひとつ不自由することはないだろう。
半導体素材を含め、電子部品の輸出を禁止すればよく、その代り、韓国からの輸入も放棄すればよい。
一度、断交を通じて、お互いがどのような関係性だったのかを身をもって感じてもらえれば良いのではないだろうか?
私が子供の頃は、どこかでmade in Koreaのタグを見たことがある。
衣類だったと思うが、昔は、韓国で生産していたんだろう。
しかし、現在の生産国は、中国と東南アジアになってしまった。
日本から韓国へは電子部品を含む精密機器の輸出が多く、
韓国から日本に輸入されるのは、キムチ等の食材や訳が分らぬ芸能分野がメイン。
貿易不均衡があり、日本が儲けているため、韓国とは辛うじて交易が継続している。
国交があることによって、
先進技術が盗まれたり、日系企業へ賠償請求が行使されたりと、
おおよそ、反日工作が反復継続されているのであり、
これが文化交流なら、本末転倒でもある。
一度、交わりを断じて、お互いが真に必要なのかを見極める時代になったといっても過言ではないだろう。
特許事務所に弁理士が勤務すれば、どれくらい報酬が得られるか?
とても気になるところです。
やはり、現在でも、特許事務所の給与体系は、出来高制をベースにしているところが多いと感じます。
今日は、この意味を少し深く考えてみたいと思う。
出来高制と言えば、特許事務所の経営者側と所員側にとって公平の気がしますが、
例えば、売上の1/3という基準があるとして、
この1/3の根拠を示していないと公平とはいえません。
この数字を設定したのは、特許事務所なら、なぜこの数字なのかを説明し、これに納得できる弁理士が雇用契約にサインをする。
これが当たり前の姿です。
特許事務所の経営者と弁理士は、あくまでも対等であるべきです。
その数字が1/2なら、その根拠を示す。
根拠を示さなくても良いのは、売上額=給与となるときだけなのです。
しかし、その前に出来高制をとる事務所の経営モデルとしての致命的欠陥を指摘します。
それは、出来高制は、体力のある若者にとってだけ有利だということです。
弁理士業務のアウトプット力は、経験と体力の両輪に影響するのです。
若くても経験がないと、生産できても、品質レベルで不合格になる。
ベテランで経験者なら、品質が良くても、体力の壁を感じることになる。
この点を年齢的な視点から考えると、
35~50歳くらいがアウトプット力のピークレンジ。
50歳以降は、体力の低下により漸減していき、60代以降は急降下する。
特許事務所が出来高制を採用しているとすれば、
自身が高齢者の弁理士になったとき、その事務所にとってはお荷物になる。
なぜなら、アウトプットの弱い高齢者の高給を維持するために、若手の取り分を制限していれば、若手が誰も入ってこない事務所になり、高齢者中心の人事バランスになるのだ。
高齢者だけの特許事務所には、依頼者側のリスクテイクを考慮すれば、仕事が来なくなることが予想される。
そのサイクルは、今は若手でも、将来高齢者になれば、
肩たたきの現実が自分に回ってくるのだ。
それであるにもかかわらず、
特許事務所の経営モデルとして、出来高払いを約束している事務所が多いことに疑問を感じざるを得ない。
出来高払いは数字で表れるため、経営者にとって馴染易い反面、
経営戦略としては稚拙であると言わざるを得ない。
特許事務所に雇われる弁理士も、将来事務所に残るのか、独立するのかをよく考えて入所を決めるべきである。
仮に事務所に定年まで残り、退職後は年金で生活するとした場合、
出来高制の事務所は、将来、高齢者となった自分の給与が減ることを意味する。
多くは事務所内の風当たりの強さを感じ、退職することになると思われる。
例えば60歳で退職して、当然、どこにも採用されない年齢だから、独立して自分で事務所を経営する。
しかし、60歳の弁理士を相手にする依頼人はどれだけいるだろうか?
有名な大先生なら良いのかもしれませんが、多くは世間的に無名の戦士なのだから、
現実は厳しいのではないだろうか。
そうなれば、年功序列の特許事務所の方が魅力的であると考える要素も出現する。
しかしながら、所員の将来のことを考え、年功序列の給与体系を採用する事務所の場合、
若手の優秀な弁理士の多くにとっては、その事務所は魅力的でない。
したがって、年功序列の給与体系を採用する事務所には入所せず、
より多くの報酬が得られる可能性がある出来高払いの事務所を選択する。
自分が高齢者になったときのことを考えれば、バカだと切り捨てることは容易でも、
これが現実ではないだろうか?
さらに言えば、若手で優秀な弁理士は、定年まで事務所に勤務しようとせず、やがて独立を望むのだから、将来のこと云々を持ち出しても、まるで説得力がないのだ。
年功序列の給与体系を採用する事務所は、給与以外の点で魅力的でなければならない。
業界をみれば、働き方改革はこの上なく追い風になる。
出来高払いの事務所は、多くは高めに自身の報酬を設定しており、いずれノルマ地獄に陥るはずだから、
これを逆手にとって仕事以外のことを充実させた所内制度を作るとか、事務所内の人間関係を良くする取り組みを考えるとか、給与以外の点で所員に魅力的な場づくりを考える。
個人的には、テレワーク制度を採用するのも良いと思う。
現在も、特許事務所の福利厚生制度は、下町ロケットの佃製作所並みというブラックレベルが多く、
少しの改善でも、魅力的な特許事務所に見えるはずである。
特許事務所は一部の大手以外は、個人商店と同じである。
事務所名称の法人と個人の差異は参考にならない。
端的に言えば、
特許事務所に依頼人からの仕事を一局に集め、所員にばら撒くシステムである。
特許事務所の役割が、卸問屋という解釈が可能なら、
勤務する弁理士が、卸問屋をスキップすることを考えるのも必然である。
その一例が独立として現れる。
私が思うに、
年功序列制度が向く特許事務所は、少なくとも所員数100人(できれば300人)を超えるような体力のある特許事務所になる。
少なくとも、数人~数十人の小さな事務所では、資力・体力的に出来高制度を採用するしかないのだろう。
大きな事務所に見えても、
特許事務所の経営モデルは、意外な程、脆弱なことが多いのだから、
特許事務所に転職する弁理士は、報酬の旨みだけではなく、自身の人生に照らしてながら、多くの視点から検証することをおススメする。
先日、村西ゼミ幹事の方から、合格祝賀会のご連絡を頂きました。
早くも来週なのですが、
その日は勉強会が入っていて、参加できそうもありません。
付記試験には合格したものの、
やはり実力があってなんぼの世界。
依頼人の利益を守るためには、実力主義に徹し、常に勝たなければなりません。
そのためには、日頃から緊張感をもってトレーニングをするのが一番良い方法です。
合格祝賀会で息抜きすることも重要だと思いますが、
私はストイックに勉強会を優先します。
常勝街道を歩める強い訴訟代理人になり、
資本力のある依頼人から信用を得て、
1000億円訴訟を受任して勝訴するのが私の夢です。
常に勉強、勉強、仕事、仕事。
阿闍梨の修行と同様、自分との闘いです。
楽は望みません。
本日、日本弁理士会・会員課へ出向き、付記申請書を提出してきました。
15時30分頃に伺ったのですが、
私より早く提出した弁理士が2人いたようです。
皆さん、意識高いですね。
その後、隣の特許庁に寄り、付記試験の得点開示請求をして参りました。
平成13年度の弁理士試験の得点開示請求も同時に行うか迷いましたが、
こちらのサプライズは後にとっておこうと思います。
追伸;
村西ゼミからアンケートの記入依頼と祝賀会のご連絡を頂きました。
アンケートは既に提出しました。泣けるような内容になりましたが、私の本音で執筆しました。
特に今回の付記試験で残念ながら不合格になってしまった方には、村西ゼミを推薦します。
村西ゼミの答案採点で、順位の目安が公表されますが、上位から6割までのレンジに入っていれば合格圏内です。
それだけ意識が高く、努力家のゼミ生が集まっています。
ゼミ費用は13万円前後だったと思いますが、
コンテンツ満載で密度が高く、村西先生の全身全霊の講義は宝の山です。
分厚いレジュメも、誤記すら、見当たりません。
村西先生の試験に対するアドバイスと、レジュメの内容、小問対策である民法・民訴の基礎講座(合計42時間連続講義、研修課に3万円前後を支払って申し込みました)だけで、私は合格出来ました(他の講座や模擬試験、自主ゼミ等には一切参加していません)。
村西先生の講義では、目から鱗が落ちるような気づきがたくさんあると思います。
2019年1月15日は、平成30年度特定侵害訴訟代理業務試験の合格者氏名の官報掲載日です。
官報に私の氏名を確認しました。
晴れ晴れしく、嬉しいです。
見覚えのある村西ゼミ仲間の氏名もたくさん載っているようです。
今後の手続スケジュールを特許庁と日本弁理士会に伺いました。
1月15日付で合格者に合格証書を簡易書留で発送するとのこと。
付記登録に関しては、登録証のコピーと申請書、その手数料6,800円を日本弁理士会の窓口か郵送で提出するとのこと。
月から金までに受け付けた付記登録申請書は、次週水曜日に付記登録が行われるとのこと。
私の場合、日本弁理士会へ直接出向き、速やかに付記登録申請を済ませ、
現在、係争中の侵害事件に補佐人から訴訟代理人への訂正を行いたい。
ついでに特許庁へ寄り、得点開示請求を行うつもりです。
付記試験の得点は当然のこと、
平成13年度弁理士試験の得点の両方です。
特許庁によれば、
弁理士試験はかなり昔なので、得点開示ができるか否かはわからないとのこと。
一応、請求だけしてみたいと思います。
2019年度、西村の国家資格試験スケジュール(予定)
■7月
技術士2次試験
■8月
社労士試験
■10月
中小企業診断士2次試験
■12月(2次試験合格した場合)
技術士口述試験、中小企業診断士口述試験
上記3種類の試験に集中(技術士と診断士は再受験)…
今年は、断捨離を行う年にしたいと思います。
今まで、多くのことを挑戦し、実体験してきました。
成功したもの、思うようにいかなかったもの、たくさんあります。
成功しなかったものでも、実に経験すると自分が思っていたこと/想定していたことと違っていたものも多いです。
断捨離の基準ですが、
・お客様にとって価値あるもの(喜ばれるもの)なのか
・自分が腑に落ちるもの(大義に沿うもの)なのか
この2点です。
時間が貴重で有限であることが判明し、
世の中で何が真なのか(世の中のウソ)も、経験を経てわかりました。
無数の情報が蔓延するデジタル環境で、
自分の目で見、肌で感じて納得するというプロセスはとても重要です。
私が不要と考えることは私の計画から一切取り除き、
弁理士業務を軸としてさらに太くするとともに、
私の研究の成果を価値創造サービスとして発展させていきたいと考えています。
1月13日(日)、久しぶりにTOEICを受験してきました。
会場は、調布の電気通信大学です。
キレイな教室でした。
一般試験は、2年半ぶりかな…
リスニングパートとリーディングパートからなるこの試験も、かなり慣れてきました。
今回の感想は以下の通りです。
・リスニングパート
PART1:易
PART2:難
PART3:普通
PART4:やや難
・リーディングパート
PART5:普
PART6:やや難
PART7:普通(~易)
とは言いつつ、リスニングパートもリーディングパートも、よくわからずに塗り絵した箇所もあります。
だけど、今回の試験は、前回よりもリーディングがうまくいった気がします。
前回、時間が全然足らずに敗北感を引き連れ帰宅した苦い経験がありますが、
今回は全問解くことはできなかったものの、前回よりも英文を読むスピードが格段に上がっていたことは実感できました。
最後10問前後は、多少考えたうえでの塗り絵でしたが、
単語の言い換えの設問は確実に正解していると思います。
2月12日の結果発表が楽しみです。
(次回TOEICは、JAISTの東京サテライトでTOEIC IPテストを受ける予定)
士業を横断して効率的な営業方法を検証しています。
先ず、ネットという媒体の視点から営業を考えると、
ターゲットは、個人又は小規模企業に限られます。
大企業(例えば、トヨタなど)が士業のホームページを見て仕事を依頼するということはあり得ません。
その意味で、個人又は小規模企業を顧客にできる士業がネット営業に向きそうです。
ズバリ、
司法書士、行政書士、税理士、弁護士は、集客を図るために、ホームページやSNSにお金をかけることは大きな効果が出ると予想できます。
他方、
不動産鑑定士、公認会計士は、なかなかネットからの集客は期待できないのではないでしょうか?
鑑定士は税理士などからの紹介が多いと聞きますし、
監査が必要な大きな会社はネットで会計士を探しません。
そして、我らが弁理士。
私の経験上、やはりターゲット顧客が個人又は小規模企業を明確にするなら、ネットで集客を図ることは可能です。
しかし、知財部があるような大きな企業は、特許事務所のホームページをみて仕事を依頼することはないといえます。
社会保険労務士についても、弁理士と同様といえそうです。
実は私が独立したての頃、事務員を雇用したときに社労士をネットで検索して依頼したことがあります。
個人事業主や数人~20人程度の企業は、社労士をネットで探すこともあると思います。
そうすると、
ターゲットとして、個人又は小規模企業に対するサービスコンセプトを明確にしたネット広告は大変有効だと思います。
これは、個人又は小規模企業を顧客にしなければならないという意味ではありません。
ネット営業を行うのなら、個人又は小規模企業をターゲットとしたマーケティング戦略が必要だということです。
ネット以外の方法(例えば、DMなど)では、大企業に対して営業しても構いません。
あともうひとつ。
ダブルライセンスホルダーの方(例えば、司法書士・行政書士、社労士・行政書士など)で事務所を経営している人は、2つのホームページを持った方が良いと思います。
1つのホームページで複数の資格の業務を説明することは、訴求力に欠けることになるからです。
訴求力は、不要なものを除き、コンテンツの軸を目立たせることで明確かつシャープになります。
複数の資格の業務が並行に記載されている場合、お互いが訴求効果を打ち消し合うことになってしまいます。
そうならないように、1つのホームページで1つの業務(サービス)に絞ることがとても重要です。
多くの士業のホームページがアップされる世の中になって参りました。
ネット上でどのように差別化を行うのか?
ほんとうに最安値の事務所に依頼するのか?
非常に謎なのですが、
お客様に聞いてみると、直感的に選択している方が多いという心証を得ました。
ホームページのデザインではありません。
ホームページ上に掲載されている事務所の先生の考え方や人相等で、自分又は自社の依頼先を決めている方がとても多いのです。
私は次の国家資格の事務所を開業するときの営業戦略検討中ですが、
上記のような原則に基づき、練り直そうと思っています。
ネット営業だけで、50人以上の規模の事務所に成長させた士業を知っていますので、
やはりインターネットは無限の可能性を秘めた広告手段だと考えてよいと思います。
特許事務所の法人化にあたって私のネックになっているのは、主として、以下の2点です。
・2人以上の弁理士が必要である
・名称が『特許業務法人』になる
1人で法人になれる士業をみると、
弁護士と社労士のみです。
1人の取締役で会社設立(法人登記)ができるように、
士業の法人化にあたっても、1人で法人化ができるようにすることは公平の観点から必要です。
もう一つは、名称の問題。
『特許業務法人』という名称は、酷過ぎる。
特許業務だけではなく、商標や意匠の業務だって行うのに、
名称が変に狭すぎる。
名称を決めた人は、本当にセンスがない(笑)。
マーケティングに苦労するから。
士業を横並びで観てごらんなさい。
弁護士は弁護士法人。
税理士は税理士法人。
司法書士は司法書士法人。
行政書士は行政書士法人。
社労士は社会保険労務士法人。
当然、弁理士は弁理士法人になるのかと思いきや、
『特許業務法人』って、なぜそんなに捻くれるのかな…(笑)
1人の弁理士で法人化ができ、
名称が『弁理士法人』に改称されるのなら、法人化もありかな。
事業用(法人)と個人の財布(確定申告)を分けられるのは有難い。
デメリットはあるかな。
源泉税の徴収は確定申告後の還付金でボーナス気分が味わえるから悪くないけど、
人を雇用する等して、キャッシュフローを積極的に活かす必要があるのなら、源泉税の天引きは嫌かもね。
また、対外的な信用は、法人化の方が絶対に良いと思う。
特に金融機関、役所、企業に対する取引時に求められる格としては、個人より法人格の方が良いに決まっている。
あとは有限責任か無限責任の問題。
これも有限責任の方が、弁理士のリスクが軽減できる。
ただし、営業規模(売上3000万円未満)であれば、
個人事務所の方が、法人よりも、税負担等において軽くなりそうだ。
法人は、市民税や維持費も別途必要になるから、
個人の申告で所得税の税率が20%以下(5、10、20%)に落ち着くのなら、個人でいた方が税負担は軽くて済みそう。
最近、弁理士と、他の士業との合同研修会の機会が多くなっているようです。
私は、気になる研修には参加するようにしています。
ここで、ひとつ問題を提起させて頂くと、
弁理士を客として他の士業がサービスを売り込む内容のものが散見されることです。
このような研修に参加する弁理士のなかには、
弁理士による顧客サービスの発展として、他の士業と共同で何かを行いたいと思う人が多いと思います(特に特許事務所経営者は)。
間違っても、弁理士が特許業界に素人な他の士業の既存サービスを受けたいと考えている人はいないと思います。
一番酷かったのは、
中小企業診断士と公認会計士が参加した特許事務所の経営研修でした。
なんと、講義途中で診断士や会計士が売り込みを始め、具体的に報酬の話まで始める始末。
私が思うに、特許業界のことを一番知っているのは、業界人である弁理士であって、
業界のマーケティングも他の士業よりも詳しいはずです。
ですから、他の士業にその話をされても、我々が経験で培ってきた知識以上のものはないと考えるのです。
そうではなく、
弁理士と他の士業が協力して、顧客に対する付加価値を高める斬新なサービス。
この方向性に期待していたのですが、
弁理士を食い物にするような研修会があり、残念でなりません。
弁理士が自身の事業(特許事務所の経営)に必要となる士業(弁理士が依頼する士業)は、税理士と社労士です。
税理士と社労士だけで十分です。
税理士・社労士以外の士業とのコラボは、弁理士の顧客価値創造に向かうはずなのですが、それをもっと研修の場で情報提供して欲しいと思います。
弁護士とは、侵害訴訟で共同することがあり、知財訴訟に詳しい弁護士による情報提供はとても有益だと思いますが、
会計士、診断士、不動産鑑定士との共同研修についてはコンテンツを厳選しないと、弁理士に対する他の士業サービスの斡旋のような研修になるため、注意が必要だと思います。
うーーーん。
くれぐれもマルチのような方向には行かないように願いたい。
今日は、久しぶりに町田へ主張する機会を得ました。
ここは東京都ですが、新宿よりかなり寒いです。
最寄りの駅を降りた瞬間に、空気の冷たさと、空気の旨さを同時に感じます。
駅から徒歩10分くらいで到着。
弊所のクライアントであるバルカー社の研究センターです。
とてもキレイな研究施設で仕事ができて羨ましい。
今日は拒絶理由の対応に関する打ち合わせでしたが、
権利化内容の方向性の検討と、同意が得られ、打ち合わせは順調でした。
早速、帰って、補正書と意見書を作成し、
初稿を送信いたしました。
打ち合わせの内容が良いと、
その後の書類作りがとてもはかどります。
これは出願するときも同じです。
発明者(知財部)と私の認識を深く共有することで、
新規の特許出願や、中間処理は、おそろしく早く仕上げることができます。
クライアントの時間も節約でき、弁理士の仕事効率も良く、
両者にとってWIN-WINになる。
わからないことは、絶対に後回しにせず、その場で詰めましょう!
リンクトインを始めて、4~5年が経過します。
最近特に、リンクトインのつながりが大幅に増えていて、1万3千件くらいになっていたので、
年末に整理しました。
現在、約6千件になっています。
理由は、既にリンクトインを利用していない方とのつながりを削除しなければならないこと、リンクトインは事業で使用するものであるため、業務と関係する人(同業者・クライアント)以外の方とのつながりを削除する必要があるからです。
私の職業は弁理士ですので、
原則として相手方も弁理士や特許弁護士に限定したいと思います。
その他、企業経営者や大学教授、私の友人が含まれます。
ここで驚いたのは、日本の弁理士がヨーロッパの弁理士資格も取得している人が結構多いということです。
米国の特許弁護士資格の取得は、米国のどこかのロースクールを出てバーイグザム(試験)に合格すれば良く、試験の難易度という意味でハードルはそれ程高くない印象ですが、ヨーロッパの弁理士資格の取得は、かなり大変だと聞いています。
語学も英語以外に、ドイツ語かフランス語の習得が必要だったと記憶しています(今は変更されているかもしれませんが)
さらに、営業目的でつながり申請をされ、(当初見抜けなかった私が)つながり申請を許可して今日に至る方もかなり多く見受けられ、それらの方とのつながりは全てリジェクト処理をしました(定期的に営業メッセージやメールがくるので判明します)。
フェイスブックもそうでしたが、
このようなSNSは無料で使用でき、つながりが極めて容易である反面、リスクも生じるため、
常にレビューして相手を厳選していかないと、不測の事態を招く可能性があります。
それなりに時間を使うことになるため、SNSの使用には注意が必要ですね。
今年のお正月は、
自宅で駅伝を見ながらのんびりしつつも、
年末から元旦にかけてJAIST(大学院)の課題論文を執筆して提出するとともに、
TOEICとファイナンシャルプランナーの追い込みをしていました。
そして、毎年恒例の初詣です。
1月2日に自宅周辺の神社へ、4日には深大寺へ、6日には花園神社へ。
早くも今年3度目の初詣です。
ビシっとマインドにスイッチを入れます。
これが我が家のお正月のルーチンになります。
今年の初詣は、いずれも空いており、フラストレーションもたまらなかった。
初詣を済ませるだけではなく、その前後の過程をのんびりと楽しむ贅沢な時間を頂きました。
皆さまの健康と穏やかな年になることを祈念して、
今年も、一日一生の精神で、精一杯頑張ります。
明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い申し上げます。
昨年は、公私ともに、実りの多い年でした。
健康面は良好で、家内安全、仕事も前年を上回る業績に至り、国家資格の取得、大学院での研究等においても実績を残すことができました。
今年も平穏無事な年でありますように、関係者の方々にとって健康で良い一年になりますように、祈念しております。
2019年1月4日
東京綜合知的財産事務所
弁理士 西村知浩
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