特定侵害訴訟代理業務の付記通知
本日、日本弁理士会から、特定侵害訴訟代理業務の付記通知を受領しました。
平成31年1月23日が付記登録日となっています。
平成の年に付記登録を済ますことができ、区切りという意味で良かったです。
後日、日本弁理士会から正式な登録証(賞状みたいなもの)が郵送されてくるみたいです。
村西弁護士のお言葉を借りると、
付記登録の弁理士は、”スーパー弁理士”の第一歩です。
付記試験合格は第一歩に過ぎず、今後、実務・研究に精進していく姿勢が必要とのこと。
私も資格だけでは意味がないことは百も承知です。
楽は望んでいません。精神が腐ってしまうから。
苦労の末、取得した資格、習得した実務力が両輪となることで爆発的な駆動力が得られる。
これが顧客視点での、弁理士の価値の源泉になると確信しています。
今後も、ストイックに実務と研究を重ね、
顧客にとって、価値ある弁理士になれるように、益々努力していく覚悟です。
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