付記試験では裁判所講義の資料がとても重要!
もうすぐ、付記試験です。
私も昨年10月、付記試験と、中小企業診断士の2次試験を立て続けに受験しました。
付記試験の1週間後が診断士の2次試験だったので、時間の使い方が難しく、下手すれば2つの試験に不合格になる可能性もある状況でした。
結果的に、付記試験に合格、診断士2次は総合B評価で不合格でした。
その意味では今年診断士の2次試験のみで、身体がとても楽です。
さて、付記試験ですが、
意外かも知れませんが、能力担保研修の中で行われる裁判所の授業がありますよね。
そのときに配布されるレジュメがとても重要なんです。
レジュメには、法規範や重要判例が網羅されています。
新規性・進歩性・記載要件などの特許要件や侵害論での法規範、損害論での算出根拠等、すべて試験に出そうな論点です。
均等論の5要件や間接侵害論、先使用権の規範と論点も抜け目なく。
裁判官が受験生に講義までして詳しく説明しているのに、訴訟代理人資格を付与する付記試験において、試験で出願されないわけがありません。
それをどこまで仕上げるかというと、
全て暗記して一言一句間違わずに、再現できるというレベルまで仕上げます。
2019年度の付記試験では、特許法の規範や論点が出題されると予想されます。
そうだとすれば、特許法のレジュメは宝の山になります。
また昨年は、不正競争防止法のみの論点出題でしたので、
今年は商標法の論点も要注意です。
意匠法の法改正があることから、意匠も項目落ちがない程度に暗記する。
その他の参考書として、能担のテキストの論点・規範を見直す。
民法と民訴は条文レベルで照らし合わせ、特許法で準用する民訴を優先適用するという視点で考える。
ただし、分厚い判例集までは、不要だと思います。
法規範や各要件を暗記できれば、
あとは、事例のあてはめ。
できる限り詳しく、ラブレターを書くつもりで丁寧に説明することは弁理士試験と同じです。
訴状や答弁書、準備書面の様式や項目も暗記する。
これだけの当たり前のことをやるだけで、60点は軽く超えます。
なお、おススメの筆記具は、中太程度の万年筆一択です。
万年筆で紙面を滑らせば、握力を温存しながら、インパクトのある字が書けます。
なんというか、万年筆の字は、解答に自信があるような印象を採点者に与えそうです。
冗長表現は避けるべきですが、
それでも6~7頁くらいの論述ボリュームは必要ですし、万年筆なら楽勝です。
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