TQEの試験問題と格闘中・・・
サンフレアのTQEの試験問題が配信されました。
制限時間は111時間といわれている。
何でも見て良いというルール。
なのに、合格率5%前後の試験。
技術分野がバイオ寄りなので、当該技術を勉強中。
なるほど、なかなか骨が折れる試験です。
1日目で既に課題の訳出は完了。
これで提出すれば、間違いなく不合格なので、制限時間いっぱいまで使って、一文一文、磨いていきます。
« 2020年9月 | トップページ | 2020年11月 »
サンフレアのTQEの試験問題が配信されました。
制限時間は111時間といわれている。
何でも見て良いというルール。
なのに、合格率5%前後の試験。
技術分野がバイオ寄りなので、当該技術を勉強中。
なるほど、なかなか骨が折れる試験です。
1日目で既に課題の訳出は完了。
これで提出すれば、間違いなく不合格なので、制限時間いっぱいまで使って、一文一文、磨いていきます。
私は独立開業してから10年くらいまでは大企業の特許案件を代理して、その知財部から仕事を受任していました。
受任形式として、知財部で発明提案書が作成されており、その提案書に基づき、弁理士面談で内容を深めていくというもの。
一度に複数件を依頼され、ともてハードですが、事務所の経営の安定には適していたのを覚えています。
その弁理士面談のなかで、権利の内容を決めるのですが、最初は権利範囲が広い請求項、次に中位概念、次に下位概念の3つのレベルに分けて出願することが多く、請求項数でいうと、5~10項になることがほとんどでした。
特許出願すると拒絶理由通知が発送されます。
この対応としては、補正書・意見書を提出しますが、最初から限定することはなく、反論という形で意見書で主張することがほとんど。
たとえ拒絶査定に至っても、審判を請求して、争う覚悟だったのです。
ところが、このやり方を、個人発明家や小規模企業の依頼人にスライドさせると、依頼人からクレームを頂くことがありました。
彼らの言い分は、(余計な費用をかけてまで)、広い権利範囲を狙っていない。
発明したそのもの(いわゆる実施品のこと)を権利にして欲しい。
確かに、広い範囲を狙って特許庁と争うと、審判に至り、弁理士費用や印紙代も余計がかかってしまう。
審判に入って特許査定になると、50万円以上、余計に費用が発生するのです。
彼らは、その余計な費用と権利範囲を比較して、少なくともその時点の経営判断として、費用が余計に発生しなければ狭い権利でも良いと主張しているのでした。
ただし、5年後、10年後、彼らの経営成績が上がり、狭い権利であるが故に、模倣品が出るという事態もあることから、彼らと協議する必要があります。
彼らがその事態の危険性に対し責任を持つということであれば、権利範囲を狭くして、最短で特許査定にした方が良いと思います。
そももそ、広い権利範囲を狙うと、特許庁の審査部では拒絶され、審判部に至るという流れも変です。
なぜなら、引用発明という客観的な先行技術が固定されており、それらに基づく特許性の解釈が審査部と審判部で異なることになるからです。
クライアントは、この意味が全くわからないと思います。
特許庁の処分ということで、審査部と審判部で何がどう変わろうが、素人には同じなのです。
このような事情もあり、お金に余裕がない依頼人から依頼された場合、
見積時にトータル費用の説明をする際に、権利範囲の広さと、特許を取得に要する費用と、の関係を余すところなく説明しています。
広い範囲で頑張り続ければ、最終的には、特許庁の審判部の次に、知財高裁に審決取消訴訟に至ることになる。
その場合の費用は、〇〇〇万円で、それでも、この広い範囲にこだわるのか、あるいは実施品レベルの権利にしておいて、別の概念があれば、そのときに別出願として申請すればよいのではないか等・・・
そういう細かいところまで、弁理士面談で詰めて説明しておく必要があります。
まとめると、
・大企業の知財部では、すでに知財戦略が練られている発明提案書に基づき、手続を進めるだけでよい。
・個人・小規模企業では、経営者と事業戦略・知財戦略を意見交換しながら、費用対効果を十分に考慮して権利範囲を確定する、狭い権利範囲だから✖という経営判断にはならない。
以下のようなものを夢見ながら猛進中!!
■ニシムラ・グループ・ホールディングス
・知財サービス
・・知財の内外国出願、訴訟、知財経営コンサルティング
・外国サービス
・・知財関連・技術論文の翻訳、在留資格・帰化申請、外国人雇用、外資系企業のコンサルティング
・労務サービス
・・労務手続、障害年金、人事・労務コンサルティング
・社会保険サービス
・・各種社会保険手続、助成金・補助金、社会保険コンサルティング
・許認可サービス
・・各種許認可、会社設立、記帳、起業・経営コンサルティング
・独立支援・遺産相続サービス
・・遺言・相続、成年後見人、独立支援・終活コンサルティング
・不動産売買・賃貸サービス
・・不動産売買仲介、賃貸仲介、不動産関連の契約代理、不動産コンサルティング
・・・・・
・・・・・
こういうのを考えては、ニコニコ・ニタニタする深夜の時間が大好きです。
マイクタイソンが53歳にしてボクサーに復活。
ミット打ちの動画を拝見したが、持久戦にならなければ今でも最強かもしれない。
身体も締まり、全盛期のような動きです。
11月に試合をするみたいなので、楽しみです。
53歳、ヘビー級のチャンピオンを狙って欲しい。
マイクタイソンの復活は、50代のオッサン世代にとても励みになります。
やればできるという感覚になるのではないでしょうか。
もう一花咲かせてやる!
ドラゴンボールの孫悟空のように、もっと上へ、もっと上へ。
なぜ厳しい修業をしてまで進むのかといえば、ワクワクするから。
どんな強い奴と出会えるのか、自分の限界を超えるとどうなるのか。
私も、弁理士業して独立開業したけれど、弁理士実務を究めれば、社労士になれば、語学の達人になれば、ニシムラはどうなるのか。
自分の10年後、20年後を見てみたいから。
自分が成長する可能性があるのなら、禁欲生活を続けても、努力・努力・努力で、自分の限界を試してみたい。
楽をしようと思いません。シンドイ修業を耐えた先に居る自分を、楽しく想像するだけで十分だ。
このブログ・タイトルの「一日一生」という言葉。
一日一日を大切にして、夢をあきらめず、自分が少しでも成長していく様を、生甲斐にして、頑張り続けることを誓ったあの日。
50歳間近のニシムラ、精神的に肉体的にも、益々元気に修業をしております。
昨日、特許庁が公表している五大特許庁における出願の移動のデータを見ていた。
五大特許庁とは、日本特許庁、米国特許庁、中国特許庁、欧州特許庁、韓国特許庁。
米国以外の国は、米国に出願する件数が極めて高い状況にあり、日本の出願人も例外ではない。
次に中国特許庁と欧州特許庁が出願先となる。
日本は、下から二番目。
韓国はビリだが、国の規模や市場を考慮すると、日本よりも善戦している。
つまり、圧倒的な市場を有する日本の実質ランキングは最下位である。
これの意味するところ、日本には出願・権利化しない。
日本には出願・権利化しないの意味するところは、日本には進出しないということになりそうだ。
事業戦略で日本が除外される理由は何か?
思うに、日本は市場が比較的大きいが、多くの法律による規制や外国人に対する差別が根強くありそうだ。
米国の企業と、米国以外の企業と、では、米国企業の方が親近感がある。
中国や韓国などの反日煽り国は、日本で何をするかわからない。
知財の外内案件(外国から日本に入る知財案件)を扱う特許事務所には、懸念材料になるが、
実際に事業を行う事業者にとっては、外資が入らない日本の市場は、ブルーオーシャン。
法律で外資勢を締め出したり、破格の税がかけるなどすることは、日系事業者を国が守っていることにほかならない。
それだけ、日本人にとっては日本という市場は魅力的な市場である。
結局のところ、
日本という地理的条件と、言語の障壁があることから、
ガラパゴスといわれているが、
外資が入らずに済むなら、その方が良い。
そして、これを前提として、日系企業はどんどん外国に進出していくべきである。
つまり、日本市場からは外資をどんどん締め出し、外国市場には日系企業が貪欲に進出していく。
外国で稼いだ金は、日本に還流する。
コロナが落ち着けば、観光産業を強くする。
観光のみが、外国人が日本に滞在できる領域だ。
これが、唯一、日本の経済を復活させる条件になるだろう。
外国のどこかにあるカネを奪い、日本に戻す。
いわゆる経済戦争だ。
日本も外国市場に経済戦争を仕掛けてみよう。
弁理士が社労士になる?
これほど、業務内容から離れている資格同士を取得する意図は何なのか?
世の中には、
弁護士・弁理士、会計士・税理士、会計士・社労士・・・など多くのダブルライセンスホルダーがいます。
これらの資格をみても、一般的には業務内容は連続しているか、あるいは似ています。
弁理士は行政書士登録する人も多いのであるが、その理由は試験合格せずに登録できるから。
しかしながら、業務は関連しないと思います。
資格マニアの素質がある私は、なぜ、ダブルライセンスとして社労士なのか?
別に宅建や、会計士、税理士でも良いのに・・・
それは、非関連多角化のサービスを目指しているからという一言に尽きます。
知財と労務は、相互に反対側に居たする業務領域ですが、唯一、クライアントに居る発明者、労務の当事者であるヒトで共通します。
中小企業診断士の二次試験の模範解答も非関連多角化を提案あれば一発でアウトです。
多くの企業でも関連多角化を進めています。
その理由は、投資対効果の向上であり、今持っている資産を有効に活用すれば財務成績が上がるからです。
それは、一理あるのですが、ニーズ対効果を考えないといけません。
釣り竿を2本持っているとしても、顧客となり得る魚が少ない場所で、2本の釣り竿を仕掛けていても、魚が釣れません。
1本の釣り竿は、この池に使う。
別の池にはたくさん魚がいる可能性もあるので、その池にあった釣り竿を新調する。
私の場合、釣り竿が国家資格になるだけで、発想は同じです。
弁理士業をしていると同業者が毎年増加する。
知財という池では競合だけれど、労務という別の池には、この弁理士は来ないだろうと踏んでいるのです。
その別の池には、社労士という別の同業者が居ますが、それは想定内です。
なので、今後、弁理士であり、社労士も目指している人が出てくれば、私の戦略を模倣したと言えます。
それだけ、弁理士と社労士はポジショニングがズレているため、意図的に模倣しなければ、到達できません。
誤記があるオリジナル原稿をコピーして、同じ誤記がついている原稿が出来上がるのと同等に明白です。
弁理士も他人の考えを模倣する人がいますから、非常に残念です。
せめて、自分の頭で考えろよ、と思います。
どの士業も、今や供給過多のレッドオーシャンの世界に入りました。
依頼件数が減少するという市場マーケットのなかで、資格取得者数が増加しています。
まさに需要と供給がクロスしている。
このような市場マーケットでは、以下の戦略が有効になる。
・自らの実務力を究め、サービス(弁理士なら知財コンサル、社労士なら労務コンサル等)としての顧客利用価値を高めて、破格となる高価格に報酬設定を行う戦略(高単価実務力戦略)
・自らの実務力の向上を捨て、多くの優秀な方々の協力のもとで組織を形成し、低価格サービスのシステムを創り込み、業界でのシェアをとる(低価格組織戦略)
この両立は困難なので、独立開業すれば、自分はどちらかが適しているかを見極めることになります。
なぜ、両立が困難なのかといえば、時間がないからです。
低価格組織戦略の場合、自身の実務力を高めるためには多くの時間を要するため、その時間があれば、資金繰りして、優秀な方々を集めた方が良い。
この場合でも、業界のシェアを取れば、経営者はお金持ちになれます。ただし、従業員の給与は一般に安くなる。つまり、ブラック臭が漂う職場環境になり易い。
最もタブーなのは、資格取得者一人の事務所なのに、低価格の安売り戦略。
最初はいいけれど、いずれ大きな組織を擁する同業者にキャッチアップされたり、客から飽きられることになります。
私の場合は、前者の高単価実務力戦略。
ひとつのことに対するこだわりや継続が苦も無く行えるからです。
また持ち前の反骨精神から、秀でた実務力やサービスで、業界内で尖ってやろうと思うからです。
士業がレッドオーシャンといわれる理由の一つは、士業各自が経営能力がなく横一線だからです。
難関資格をとれば仕事が入るという勘違いが先行して、どうやって集客すればよいのかわからない。
このような士業がたくさん生まれているからです。
だから、本当の意味でのレッドオーシャンではありません。
みんな集客が苦手だから、同業者がいる傍で、同じようなやり方で営業しているから、苦しいのです。
・同業者が右に行けば、俺は敢えて左に行くぜー。
・同業者が何かダブルライセンスをとる場合、同業者が中小企業診断士を目指すなら、俺は敢えて社労士になるぜー。
・同業者がドイツ語を習得するなら、俺は敢えて中国語をモノにするぜー。
・同業者が商標安売りするなら、俺は敢えて商標業務を高単価に設定するぜー。
・同業者が中国市場に進出するなら、俺は敢えて東南アジアに行くぜー。
ブルーオーシャンを発見するためには、こういう捻くれた発想がとても大事。
捻くれ者の私にとって、士業はまさに天職だ。
現地代理人へ外国送金するために、銀行に行くと、その支店の外為部が閉鎖され、別の支店に回された。
ようやく外為取扱店に到着すると、マネーロンダリング対策でいろいろな説明をされる。
何度も外国送金しているため、暗黙の了解になっていたと思っていたが、支店ごとに徹底度が異なるようだ。
ちなみにネットバンクは信用できないため、未だトライしていない。
この日も現地代理人毎に、いくつかの請求書をまとめて送金した。
開業18年間で、外国送金を扱っていたが、過去一度だけ、二重払いをしたことがあった。
この場合、対応としては、現地代理人の口座に予納しておくことが最も実用的である。
現地代理人に連絡して、次回の請求額から当該予納額を差し引いて請求書を頂くのだ。
クライアント毎にうまく管理する必要があるが、現地代理人の支払い額は立替金として処理するため、自分のお金を預けることで調整することは可能である。
もう一つの方法として、返金してもらうことも可能である。
この場合は、銀行手数料等が差し引かれるため、額面の価額から目減りするんだよね。
早急に現金を戻した場合のメリットと、失う差引額のデメリットとの比較になるけれど。
失う差引額は経費になるが、それよりも現地代理人に予納しておき、次回の請求時に調整する方が満額決済ができ、損失もゼロなのだ。
いずれにせよ、外国送金は複数人でチェックすることが習慣付けておく必要がある。
弊所では専従者による厳しい目が入るので、心強い。
私の知らない世界ですが、理系でも文系でも、博士号を取得するためには、計り知れない努力と苦労が伴うとお察しします。
私にはその能力と忍耐がないため、到底、真似のできないことです。
博士号取得者に対してはリスペクトしております。
その博士号の取得者が弁理士を目指すべきかについて持論を言いますと、
結論として、弁理士を目指すべきではないと思います。
それはなぜかというと、
博士は、アカデミックな分野において研究を継続し、世のため、人のためになる発明や理論、それらに基づく社会のインフラを作り上げて欲しいと思うからです。
例えば、ノーベル賞。
アジアでは日本人科学者が独占していますが、次のノーベル賞は自分が受賞するという強い覚悟で研究を続けて欲しいと思います。
弁理士は、所詮、他人の発明を守るための国家資格です。
発明者がいる。弁理士は、その発明の本質を理解して有効な権利を取得するために支援を行うサポーターに過ぎません。
その意味で、弁理士は、代書屋なのです。
博士号取得者には、自分の研究を続け、自分が発明者として、画期的な発明や世界が驚く発明をして欲しい思います。
だから、博士が弁理士業をしている時間が勿体ないと思うのです。
博士という優秀な頭脳を弁理士業に費やしていれば、日本、世界の大きな損失になるかもしれません。
仮に私が博士号の取得者なら、80歳になってもノーベル賞を狙うと思います。
博士号=ノーベル賞受賞。
この夢を持ち続けて研究して頂ければ、素晴らしい世の中になると信じています。
博士なのに弁理士業を仕事に選ぶのは、本当に勿体ないことだと思います。
商標法ないし特許庁の商標実務は、未だに欠陥だらけだ。
先ず、以下の項目を改正すべきである。
1.商標の補正の条件を緩和する。
例えば、商標の補正できる期間を特許庁に係属している期間とする。
特に拒絶査定になってから審判を請求することができる時期までは、審判請求することなく補正できるようにすべきでは?
拒絶査定不服審判の請求が補正できる条件になると、審判請求印紙代がバカ高くなり、国民にフレンドリーとは言えない。
ちなみに特許でも拒絶査定になれば補正できないが、2回目の拒絶理由通知が出ることが多々あり、最後の拒絶理由通知をもらったときにさらに補正することができ、危険回避が可能である。商標にはこれができない。
あと、特許は補正で削除した内容も補正で復活できるが、商標は不可能。商標も一度削除した指定商品等を補正で復活できるようにすべきである。
2.印紙代を安くする
ここでいう印紙代とは、特に審判請求印紙代と、移転に伴う収入印紙代。
商標については、拒絶査定不服審判などの印紙代が異常に高い。
特許は内容が複雑であり、審理に相応の労力を要するが、商標は理論を並べ立てているようで、実際のところ審査官・審判官の主観で決まる。
もっといえば、審査で理不尽に厳しく審査して拒絶査定とし、高い印紙代の請求を強制して審判に誘導することもできてしまう。令和の時代、このような悪用可能な抜け道が放置されている行政が信じられないが。
さらに悪名高きは、移転時の収入印紙代。なぜか商標だけが3万円もかかる。特許は1.5万円、意匠にいたっては9000円だ。意匠の印紙代を聞いて耳を疑いましたが、商標がぼったくり価額である。
商標に関しては弁理士手数料が安くなっていることから、市場を反映して印紙代も格安にすべきであろう。
3.審査官の質を高めるべきである
商標の審査官は、ノンキャリア試験で合格すればなれる。
特許や意匠の審査官は、キャリア試験である。
この差は、歴然であり、審査官面談すると、特許の審査官のような論理が通じず、滅茶苦茶な審査をしたり、すぐに感情的になって反論してくる審査官が多いと感じるのは商標の審査官。
すぐに感情的になる人間は、やはり、ノンキャリア組、特有の資質ではないだろうか?
商標の行政処分も国民に大きな影響力を与えるものであるから、せめて高学歴のキャリア組に担当してもらいたい。
商標も、特許や意匠と並べて、キャリア試験から選抜すべきである。
特許庁は、日本国の行政であり、職員は公務員。
彼らの存在は、国民の血税で賄われているのであるから、もっと国民に寄り添うべきであろう。
日本でPCT出願をして、新規性・進歩性が肯定的なサーチレポートを受領し、諸外国に移行しました。
最も審査が早いのは、韓国です。
韓国の特許審査は半年以内くらい。
次に、中国。
中国も半年前後。
遅いのは、米国、EPO、インドが定番。
数年かかることが多いのですが、最近、EPOとインドが早くなりました。
大体1~2年程度。
台湾はPCT移行できませんが、TRIPS協定で準用するパリ優先の例による優先権主張の出願が可能です。
台湾も審査期間が半年程度。
ところで、韓国はこれまで日本国受理官庁が作成したサーチレポートの結果が良ければ、独自の拒絶理由を示さない傾向があったのですが、最近、独自の拒絶理由で新規性と進歩性の違反を指摘する傾向が出ています。
韓国の審査結果が妥当か否かですが、日本の特許公開公報を引用している拒絶理由通知の場合、大体、不当な拒絶理由です。
日本の特許庁である受理官庁は、それらの日本の文献を調査して、特許性を肯定しているわけですし、実際に日本の引用文献を精査しても、特許性を否定する発明には該当しません。
このため、意見書のみで真っ向から反論したくなりますが、韓国の弁理士に聞くと、審査官の顔を立てるために、限定にならない程度の補正をしながら、意見書で反論するのが筋なようです。
少し前の日本の審査官も同じような変なプライドをもった人が多かった。
彼らはパワー値という昇進や業務成績を示すための得点があるのですが、意見書のみと補正書・意見書の両方では、意見書のみの方がパワー値の方が低くなる。
また、特許査定や登録査定をする場合でも、意見書のみで特許査定・登録査定に至る場合と、補正書・意見書で特許査定・登録査定に至る場合では、前者が審査過誤のようなイメージをもたれやすい。現在は、ディスプレイ上で履歴が出るので、一目瞭然で、経過がわかるので、審査官も嫌なのだろう。
彼らは行政処分の権限が与えられているにもかかわらず、自分で偏ったプライドや昇進願望で審査しているから、まともな特許なんて生まれない。
ちよっと、話がそれましたが、韓国も同じような審査をしていると疑ってしまうのであるが、
それよりも、日韓の関係性が大きく反映しているのかもしれない。
いずれにせよ、韓国でも、大した限定をせずに特許査定に至っているので、これで良しとするが、特許を活かすも殺すも特許庁や審査官次第というのは、日本も韓国も中国も同類レベルで同じである。
一方、EPOの審査は、拡張的サーチレポートがあり、別の意味で厳しい審査なのですが、審査官が技術の認定を間違った場合には、拒絶理由通知において自分の誤りを素直に認めてお詫びしていたことに驚いた。
お国柄によって、人柄によって、こんなにも審査の質が変わってくることは毎々驚くばかりである。
資格の大原で、社労士合格コースを受講しています。
講師の説明がとてもわかり易く、初年度から受講しておけばよかったと後悔しています。
社労士試験は、独学で挑戦する方もいるかもしれませんが、遠回りです。
大手の受験機関に投資して、時間を買うという戦略が良いと確信しました。
社労士試験は、マークシート式の試験ですが、例えば弁理士試験の択一試験よりも、範囲が広く、暗記量が膨大になり、合格率が5%前後という難関です。
弁理士試験の択一試験を2年で突破された方が、社労士試験の合格を考えると、3年以上の時間が余裕がかかりそうなくらい。
それだけ、社労士試験の難易度は、桁違いに高い。
暗記する量が半端ないので、そこは戦略的に学習することが求められます。
その情報は、受験機関が握っていて、優先順位をつけるために、受験機関の活用は有効です。
資格の大原の講義では、試験に出そうなところだけを詳しく説明して頂きました。
労働基準法が終わりました。
通則や労基の判例、ガイドライン、白書などすべての資料を全部見ていては、10年経っても学習が終わらない。
加えて、社労士試験の科目は、毎年、頻繁に法改正されていきます。
知財の法改正がスローモーションと感じるくらい、恐ろしい頻度で、いろんな法律が改正されているのです。
この改正もどの程度を抑えるかで、合格までの受験期間が1年、2年・・・余裕で違ってくる気がします。
戦略的に学習を進め、来年、社労士という冠を頂きます!
私は、出願依頼を受任すると、依頼人から包括委任状を頂きます。
包括委任状は特許庁のテンプレートのものです。
包括委任状には、依頼人の住所と氏名又は名称、印鑑を押印して提出します。
良く間違う例として、
印鑑は、会社の代表者の印鑑(いわゆる丸印)であり、社判(いわゆる角印)ではありません。
依頼人が個人の場合は、苗字だけの認印で構いません。
このときの印鑑が、その依頼人の特許庁登録印として記録されます。
印鑑を変更する場合には、印鑑変更届の提出が別途必要です。
ところで、最近、面白い事例がありました。
依頼人は法人であり、代表者印が必要であるところ、その代表者印の印影には、会社名しか明記されていません。
代表取締役や代表者などの代表権限を示す文字が含まれていないケースです。
この場合、代表者印として認められるためには、印鑑証明書の提出が別途必要になります。
印鑑証明書は、法務局から取り寄せます。
例えば、包括委任状であれば、これに印鑑証明書を添付して、包括委任状提出書と共に特許庁に提出します。
これで、代表権限を示す文字がない代表者印でも、特許庁は正式な代表者印として認めることになります。
因みに印鑑証明書を添付しなかった場合には、補正指令の対象になり、印鑑証明書の追完が必要になります。
週末、税理士との打ち合わせで、東京の多摩方面に行き、打ち合わせ。
顧問税理士さん、いつもしっかりと対応して下さり、感謝しております。
打ち合わせ終了後は、私の事務所へ。
自宅を中心に、東京を西へ東へ大移動。
いつもなら、事務所には戻らず、自宅兼事務所に直帰するのですが、
昨日は、山梨県から懐かしいお客様が来所されるということで、事務所に戻ったのです。
山梨にあるベンチャー企業の元経営者。
今は、コンサルティング会社のオーナー。
なんとも、昨日は西新宿で実験されるということで、実験終了後に、特許の打ち合わせで弊所に立ち寄られた。
かれこれ、5年ぶりの再会です。
開口一番、私に『少し太りました?』・・・
今の体重は77キロですから、前回からは5キロ以上もウエイト増。
コロナ禍で自宅に閉じこもりがちな4~6か月で、徐々に蓄えてしまった。
でも、体重上昇時期が過ぎたので、これから70キロに戻します。
私は70キロで体脂肪率が15%前後です。
このくらいが風邪をひかずに健康で一年を過ごせます。
懐かしい再会でしたので、これまでの生活などの楽しいお話で盛り上がり。
特許の打ち合わせについても、たくさんのネタを話して頂けました。
特許性のあるものとないものを判断し、特許性のあるものについては詳細な資料や追加実験の実験結果を求めます。
あっという間に、午後6時になり、楽しい時間を過ごさせて頂きました。
お互い年を取りましたが、このような再会は、いくつになっても嬉しいものです。
次は、家賃支援給付金です。
給付条件は、持続化給付金の条件と同じなので、それをクリアしていれば、対象になります。
しかし、不動産などの事業用の事務所を賃貸等している場合に限られる点が追加条件。
私の場合、賃貸借契約の締結が2002年であり、現在の賃貸人(オーナー)が異なります。
また、現在の賃料も賃貸契約書に記載されている当時の賃料とは異なります。
追加書類として、賃貸借契約書の写しに加え、
・支払実績証明書(申請日から遡ること3回分の支払実績)又は領収書等
・賃貸借契約等証明書(賃貸人の名義が異なる場合)
・賃貸借契約等証明書(契約期間の2020年3月31日又は申請日が含まれていない場合)
この3つの書類を経産省のホームページからダウンロードして、賃貸人に自署をもらう必要があります。
これが面倒です。
賃貸借契約書をなくした場合でも、賃貸借契約等証明書(契約書等が存在しない場合)を準備すれば大丈夫です。
ところで、自宅兼事務所として、自宅の家賃の一部を確定申告で経費として計上している場合、その自宅兼事務所の一部の家賃も、対象になります。
書類も自宅兼事務所の賃貸借契約書と上記の追加書類が必要です。
賃料に変更がない場合は、賃貸借契約書の賃貸人と同じ名義の支払い先が明記されている通帳のコピーでも構いません。
昨日、持続化給付金の申請が完了しました。
持続化給付金のサイトに行き、マイページを登録することが前提です。
申請はオンラインに限定され、以下のPDFを添付します。
①確定申告書第一表の控え(1枚)
➁所得税青色申告決算書の控え(2枚)
➂2020年分の対象とする月(対象月)の売上台帳等
④通帳の写し(通帳の表面と、開いた1-2頁のコピー)
➄本人確認書の写し(例えば、運転免許証の表裏面のコピー)
対象要件は、
2020年の月ごとの売上の中で、2019年の対応月(前年の同月)の売上と比較して50%以上減少した月があること。
①と➁は確定申告の資料からコピー。
➂は、税理士から入手。
④と➄は自分で用意。
このように比較的簡単な手続で、持続化給付金の申請ができます。
売上が減少した理由について、コロナが原因であるか否かの証明までは要求されていません。
※持続化給付金に対しては所得税が課税されます(消費税は課税されません)。
雑収入として確定申告しなければ、脱税になります!
資格の大原で講座を受講しているので、空いた時間で社労士の学習です。
ウェブ通信講座ですが、最近のものは、なかなか良くできている。
晴れて社労士になれば、行政書士も登録して国際申請取次の資格も取得する予定。
それぞれ特定社労士、特定行政書士のステップアップも必要です。
ターゲットは、中小企業への外国人労働者の労務・在留・帰化申請。
中小企業の知財と労務を一括して支援します。
毎年何か新しいことに挑戦する。
常に攻める人生を歩みたい。
昨年から今年にかけて思うのは、機械構造系の特許審査が厳しくなっていること。
以前なら、引用発明にならなかった文献が、不自然極まりない解釈で引用発明が認定されています。
審査官の個性がありますが、特許審査では意図的に厳しくしており、審判段階で緩くして特許査定にするといった意図でしょうか?
異議申し立てや無効審判で覆らない特許の成立を目指すことは必要ですが、
出願件数が減少し特許庁の収益が減益する中で、審判費用を増加させて穴埋めするという目論見なら幻滅する。
最近、変な拒絶理由通知、特に引用発明の認定の仕方に問題がある審査が多い気がします。
自身の事業に活かすために、マーケティング研究を継続しています。
時代の流れとともに、マーケティングのアプローチも変わってきていますが、本質は同じで、『人の心』に着火させること。
士業も同業者が右肩上がりで増加する中で、需要が右肩下がりに減少しているため、今は買い手である依頼人がとても有利。
弁護士でさえも、何でもできますでは、食えない時代です。
士業を横並びで調査していて、
弁理士も例外ではありません。
商標専門で勝負するなら、行政書士の許認可業務の方が報酬がかなり高いです。
昔、行政書士が弁理士の商標業務を狙っていたと聞いたことがありますが、商標業務がレッドオーシャンになった今、商標弁理士が行政書士登録して、彼らの許認可業務をとりに行く時代になりました。
このような中で、業績を伸ばしている士業もあります。
単なる安売りではなく、標準報酬でどんどん集客している事務所です。
さすがに彼らに真正面からノウハウをインタビューすることはできませんし、仮にインタビューできても、同業者に正答は言ってくれないだろうから、他分野のマーケティングからノウハウを学ぼうと思っています。
そこで、筆頭に挙げられたのが、以下の書籍。
この書籍は、最近購入して読み始めましたが、マーケティングの本質が生々しく記録されています。
顧客を飽きさせない仕組みづくり、放っておいてもお客様が来場する仕掛けが記載されている。
士業も、芸能、ホステス業などの水商売と同じであると考えており、例えば銀座の高級クラブのママが執筆されている書籍なんかは宝の山だと思います。
士業も人が資本なので、人にファンがつくというのは、CtoCのモデルに合致するのですね。
特許事務所やクライアント企業が法人になっていても、結局は、弁理士という人に客がつくかどうかの世界。
USJは、20年近く前、結婚する前に、一度、遊びに行ったことがあります。
そのときはE.Tという映画がテーマでした。
今は、ハリー・ポッターがメインのテーマのようで、エンターテイメントの質が変わっていて、別物になっていると思います。
東京ディズニーランドを追い越せという雰囲気が出ており、関東の客を、移動費3万円の壁を超えてまで大阪に引き付ける魅力は一体何なのだと。
この先、より良いマーケターになるために知識と市場調査・分析、実践を繰り返して参ります。
弁理士×マーケター。
なかなか良いポジショニングだと思います。
特許庁から特許出願の拒絶理由通知をもらった。
特許権侵害訴訟を長く経験していると、技術的範囲の属否の考え方が染みついていることがあり、また、無効の抗弁に対する反論を繰り返していることもあり、裁判所の判例をベースに考えがちであるが、
これを特許庁の拒絶理由通知の対応に平行移動して用いるのはとても危険。
なぜなら、特許庁は独自の審査基準で審査しているから。
裁判所の規範と特許庁の審査基準は、”混ぜるな危険”の関係である。
特許庁の新規性・進歩性の審査基準は、原則、構成要件で対比していく。
用途、作用効果、課題の相違は、動機付けの有無など、進歩性における論理付けができるか否かの説明で用いるが、原則は構成要件で考えなければならない。
あくまで構成要件で引用発明との違いが出るか否かの観点。
なので、構成要件で引用発明との違いが出るように、本願の構成要件を限定ないし特定していく必要がある。
裁判所特有の技術思想論を特許庁の意見書で真正面から論及しても、意味がないのである。
請求項の表現が引用発明と同じ、又は引用発明を含むなら、拒絶理由は解消しないのだ。
勘違いしている人がいるかもしれないが、
裁判所の考え方が何でも正しいとは限らない。
常に、裁判所>特許庁と考えると、特許審査実務で痛い目にあう。
特許査定にするのか、拒絶査定にするのかは、あくまでも行政処分であり、特許庁の専権事項なのだから、特許庁の審査基準に基づき議論する必要がある。
昨日、サンフレア・アカデミーの産業翻訳の上級講座を修了した。
私のコースは、特許明細書(IT・機械・電気)。
なぜ、サンフレア・アカデミーを選択したのかといえば、弊所に近くにあること、教育が徹底し評価が厳しいことから。
今年1月に開講し、途中コロナで休校になり、最終的に10月に無事、終了証書を頂きました。
ダウンロード - e4bfaee4ba86e8a8bce69bb8.pdf
その厳しい評価が評価書がこちら。
実のところ、少し甘い評価かも・・・
弊所で受注した翻訳は外部の提携先翻訳家に依頼し、共同作業でチェックしていますが、時間が出来たこともあり、今後の独り立ちを含めて、日々、翻訳のトレーニングしています。
その中で、サンフレア・アカデミーで学ぶ意義がたくさんありました。
特許明細書や特許請求の範囲には詳しいつもりでしたが、
アメリカの英語文献と、日本の特許明細書とは、様式が大きく異なり、表現が違っていることがあります。
実務慣行も大きく違う。
この2つの特許明細書は完全に一致しないため、日本の特許庁に提出する特許明細書として完成させるためには慣れとテクニックが必要になります。
講師のアドバイスが上の評価に記載されていますが、
それを素直に受けとめ、トレーニングを継続して参ります。
腕試しとして、来月のTQEを受験します。
TQEの合格率は5%未満なので、それに合格できるレベルが、翻訳家という肩書きでデビューできる最低ラインです。
併せて、中国語と韓国語の翻訳家としても、デビューできるように精進して参ります。
特許庁に対して商標出願や特許出願をすれば、最初の時に、特許庁からその出願人に識別番号が付与されます。
この識別番号は今後、特許庁に提出する書面に記載することで、一定の場合、住所を省くことができます。
ところが、同一組織だけれど、法人の名称が変更したり、住所が変更した場合、新しい名称や住所で出願すると、新たな識別番号が付与される。
つまり、識別番号が重複するのだ。
識別番号は、同一の主体に対して、一つの番号と決められているので、識別番号が重複した状態を放置することは管理上、良くありません。
もちろん、重複した状態で放置していても、特許が無効になったり、消滅するなどの一切の不利益な行政処分はなされないので、ご安心を。
しかし、管理する立場として、識別番号が重複すると、管理が煩雑になったり、弁理士に委任状を新たに提出する羽目になるので、重複状態を解消することをおススメします。
この場合、識別番号重複届出書を特許庁に提出すれば済むため、自分でできる簡単な手続です。
ただし、その前提として、複雑な手続を要することがあります。
仮定の前提条件を作ってみます。
1.識別番号aaa、名称X、住所S
2.識別番号bbb、名称Y、住所T
現在は、さらに名称と住所が変わっていて、名称Z、住所Qになっています。
出願人は、識別番号aaaを選択し、その登録情報を名称Z、住所Qに統一したいという前提とします。
主体である、名称XとYとZは同一の主体です。
この場合、識別番号aaaと識別番号bbbとの名称および住所が完全に一致していないと、識別番号重複届出書を正式に受理してもらえません。
そこで、
先ず、識別番号aaaの登録情報(名称X、住所S)を、名称Z、住所Qに変更します。
この場合、識別番号aaaに関し、氏名(名称)変更届及び住所(居所)変更届を提出します。
特許印紙等の印紙は不要。
これで、識別番号aaaの登録情報(名称X、住所S)⇒登録情報(名称Z、住所Q)になりました。
次に、同様に、識別番号bbbの登録情報(名称Y、住所T)を、名称Z、住所Qに変更。
この場合も、識別番号bbbに関する氏名(名称)変更届及び住所(居所)変更届を提出します。
特許印紙等の印紙は不要。
これで、識別番号bbbの登録情報(名称Y、住所T)⇒登録情報(名称Z、住所Q)になりました。
ここで、重要なことがあります。
名称が変更しているということは、特許庁に提出した代表者印も変わっているはず。
なぜなら、代表者印の印影には、法人名称+代表者氏名、あるいは法人名称+代表取締役という文字が刻まれているからです。
ちなみに、法人名称の代表者印は、法人名称+代表取締役という文字をおススメします。
この文字なら、代表取締役の氏名が変わってもそのまま利用できます。
※代表者印とは、四角形のいわゆる社判ではなく、代表者の丸印です。
新しい名称Zの代表者印を印鑑変更届に押印して特許庁に提出します。
印鑑変更届を忘れる人が多いので注意してください!
これで、識別番号aaaと識別番号bbbの登録情報が完全に一致しました。
以上の手続を行ない、前提となる登録情報(名称と住所)を完全に同一にしておいて、
残す方の識別番号を選択して、識別番号重複届出書を特許庁へ提出することで全てが解消します!
弁理士業をしていると、PDFやワードのファイルを取り扱うことが多くなりますよね。
特に外国出願すると、現地代理人からの通知が、最近では電子メールにPDFファイルを添付して送信されてきます。
このとき、外国の特許庁から通知された拒絶理由通知も同封されていますが、
我々は、依頼人に拒絶理由通知を翻訳して説明し、補正書の提案をするじゃないですか?
この場合、PDFファイルの英文をコピーできれば、翻訳ソフトで機械翻訳させ、それを訂正して利用することができ、とても効率が良いのです。
しかし、PDFファイルの英文をコピーできない場合があります。
私が知る限りでは、欧州特許庁であるEPOの拡大サーチと拒絶理由通知。
PDFなので、アクロバットリーダーを利用することができますが、無料なら編集ができません。
このため、有料バージョンを契約して編集する方法もあります。
お金がかかりますが・・・
私はあまりお金をかけたくないので、いろいろと模索しました。
すると、PDFファイルの文章をコピーできなくても、ワードに変換できればコピーペーストが可能になります。
以下の方法で使えることがわかりました。
1.PCに入っているワードファイルを開く
2.ワードファイルの白紙の文章を選択して開く
3.開いた白紙の文章の上で、ファイルから”開く”を選択して、PDFファイルを指定する
ここで、時間がかかるなどを警告するエラー報告が出てきますが、OKでそのまま進むと、ワード上にPDFファイルのコンテンツが展開されます。
多少、様式がズレていることがありますが、文章をコピペする分には、問題ありません。
英文をコピして、翻訳ソフトにペーストすれば、機械翻訳ができます。
あとは機械翻訳と原文を比較して、適宜、訂正して正確な翻訳文に仕上げます。
これなら、PDFの文章を再入力する手間が省けますね(#^.^#)
翻訳に関するAIの成果といっても、いいだろう。
DeepL翻訳の実力がスゴイこと。
100%の精度で翻訳することはできず、たまに変な訳語が出てきますが、人間の翻訳者がそれを確認・訂正するなどして、完成度の高い翻訳文が出来上がります。
私のいる知財業界でも十分に利用できます。
例えば、外国に出願してオフィス・アクションで英語の拒絶理由通知がくる場合、それで翻訳することが可能です。
英語⇒日本語はキャッチが早そうです。
韓国語⇒日本語も精度良く対応していました。
日本語⇒英語の精度は検証していませんが、米国出願のIDSの資料の翻訳程度なら、問題なく使えます。
だからといって、人工知能が完全に人の活動にとって代わられるというものではありません。
人の作業の一部又は大部分を精度よく行い、最後に人による確認・訂正により、有効に活用することができる。
翻訳に発生する時間も大幅に削減することができるツールです。
とても便利な世の中になりましたね。
外国出願の場合、外国の特許庁からの拒絶理由通知に対する分析とその対策、英語によるクレームドラフティングができなければ、完遂できないことはいうまでもありませんが・・・
昨夜、事務所近くの床屋に行き、思い切って髪を切りました。
ラガーマンのようなスポーツ刈り。
サイドとバックは、5ミリ以下、トップとフロントは2~3cm前後。
体重も78キロくらいあり、けっこう、イカツイ。
電車内で大声で怒鳴り散らせば、即、通報されるレベル。
まぁ、そんなことしませんけど^^;
日本国を活性化させるためには、
中小企業が元気になることが必要です。
・中小企業の数を増やす
・中小企業に対する減税策を導入する
・中小企業が国内外の企業と対等に取引できる環境を構築する
・日系の大企業の中小企業に対する優遇策を導入する(縛りを撤廃する)
日本の中小企業は、日系の大企業に向いて仕事をしていることから、
英語を自在に扱える日本人の育成と、外国人労働者を採用し、国外の企業に対する営業を強化する。
外国人労働者に対する偏見の解消と日本人と同等の法的保護を担保する。
営業や取引関係の構築は、IOTを活用して、外国の企業とリモート会議をして取引成立に向けた交渉を行う。
日本の中小企業は、一般に外国企業に対する営業が苦手である。
言葉の壁や商取引の習慣が違うから。
これらを取り除くことで、外国人との距離が近くなります。
地理的な距離については、日本でいながらIOTが活用でき、見込みがありそうなときに現地に行けばよい。
日系の大企業から中小企業の縛りを開放する。
取引条件は全て中小企業が決定し、それに法的基準を設け、義務化する。
アメリカが恐れているのは、日本の中小企業の技術力。
日本とアメリカとは同盟関係であるが、アメリカは日本を支配するため、日本の中小企業の底力を抹消しようと企んでいるから、日本人もアメリカ人に対し、右手で握手、左手で拳銃を持ち、笑顔で取引することを忘れてはならない。
昨日は、自宅に籠って頭のトレーニング。
午前~午後3時までは社労士の過去問解きの後、社労士講義。
午後3時30分~午後6時までは特許翻訳上級コースの特許翻訳講義。
午後7時~9時までは特許翻訳の課題に没頭。
その後、休憩と夕食を挟み、午後11時~午前3時まで特許翻訳の課題を完成。
こんなスケジュールでした。
特許翻訳講座では他社の特許文献ほ題材にしているのですが、誤訳がたくさんありますね。
なぜ誤訳するのかと思って、日本語の原文を精査すると、日本語の文章がオカシイのがほとんど。
日本語がオカシイというのは、日本語として意味が通じないケース、日本語の意味で考えると発明内容(技術内容)が捉えられない又は矛盾するケース、単なるケアレスミス(符号の間違い等)・・・たくさんの欠陥が見つかります。
一度、自分で書いた特許明細書を翻訳してみることをおススメします。
英語に翻訳できない表現があれば、訂正する必要があるため、自分の課題(弱点)が見つかります。
弊所では、EPOと中国・韓国への移行がほとんど、たまに米国移行があるという現実。
そうなれば、英語がマストであり、中国語と韓国語にも精通することがベターです。
ドイツ語も悩ましいですが、EPOへの移行は英語で出願ができ、特許査定の時にクレイム部分のドイツ語翻訳が求められるだけ。
たまに拒絶の引用文献でドイツ語やフランス語の特許文献が引かれるが・・・
ドイツへ直接移行する場合には、ドイツ語がマストです。
次回で特許翻訳講座が終了しますのが、ペースメーカーとして技術英検や知財翻訳検定の準備をしていこうと思います。
サン・フレア・アカデミにお世話になっている関係で、TQEの試験にも挑戦しようと思います。
特許出願は、内外の出願(日本から外国への出願)を対象としています。
内外の出願といっても、出願時に日本語⇒英語の翻訳から始まり、中間処理時で英語⇒日本語と日本語⇒英語の翻訳の両方が必要になります。
結局は、日英と英日の翻訳能力が求められます。
だから、弁理士は、語学力を鍛えれば、グローバルに活躍できるチャンスがあります。
知財の熱い国は、欧米と中国なので、英語と中国語がマスト。
インドも増加しているが、英語で足ります。
非英語圏の欧州の国も、EPOへの移行は英語で足りる。
韓国は日本からの移行が多くあり、韓国語の習得はベターです。
以下纏めると、
◎英語
◎中国語
〇韓国語
〇ポルトガル語
〇スペイン語
△ドイツ語
△フランス語
△イタリア語
△タイ語
△インドネシア語
△ベトナム語
(フィリピン、マレーシアは英語で出願可能)
今から、社労士講座が始まります。
資格の大原で、講師は石戸先生。
石戸先生の熱血講義が最高です。
来年は択一でプラス15点を加点し、必勝の予定^^;
もうひとつ、サンフレアアカデミーの特許翻訳上級コース。
こちらは今年1月開講で、残り2回になりました。
皆勤賞です。
技術英検1級又は2級、知財翻訳検定を受けてみたい。
今日は15時間くらい勉強します!
一日一生、アリとキリギリスのアリのように、努力あるのみ(*'▽')
特許権侵害訴訟を代理していると、
特許無効審判も同時に係属することが多々あります。
両者は、並行して進んでいくわけですが、特許無効審判は約10か月で審決に至るので、無効審判の結論が早く出るケースが多い。
侵害訴訟は、侵害論の後に損害論があり、1年以上の時間を要します。
そのときに、無効審判の審決後に、ほぼすべてのケースで審決取消訴訟に係属していきます。
無効審判で棄却審決が出れば、侵害訴訟の被告側が審決取消訴訟を知財高裁に提起し、認容審決なら特許権者である原告側が提訴します。
審決取消訴訟が提起されると、最初に書式事項みたいな質問に代理人が回答するケースがあります。
知財高裁は無効審判の代理人にFAXを送り、審決取消訴訟を代理するか否か、和解の意図があるか否か・・・
私もびっくりしたのが、審決取消訴訟で和解????
これは、侵害訴訟の結果次第では、審決取消訴訟が取り下げられることもあるため、判決に至らないという意味で和解と解釈しています。
さて、侵害訴訟で和解が成立するときの条件詰め(和解条項の原案)も、裁判所を介する形で、原告と被告との間で交渉があります。
ここからは一般論ですが、
侵害訴訟を和解し、審決取消訴訟は取り下げるという選択肢もあります。
この場合、審決取消訴訟に至っていると、無効審判の審決が既に出ているため、
先に、審決取消訴訟を取り下げた場合、取り下げた瞬間に、無効審判の審決が確定するため、一事不再理の法的効果が発生します。
一事不再理の法的効果とは、前回の無効理由と同じ理由で、かつ同じ証拠を根拠として、無効審判を再度請求することができないという制限です。
ここでも、一事不再理の効果を発生させたい側と、一事不再理の効果を発生させたくない側と、の攻防があるのです。
おそらく、弁護士オンリーの人で知財の事件を知らない弁護士の先生は、無効審判と審決取消訴訟の関係はスルーされると思います。
無知とはコワイもの。
なので、審決取消訴訟を先に取下げるという失態もかなりあるのではないでしょうか。
弁理士が共同代理していれば、このような失態も防ぐことができます。
正解として、
無効審判で不利な審決を出された場合、先に無効審判を取下げた後に、審決取消訴訟も取り下げるという順序が鉄則なのです。
なお、これらの取り下げについては、相手方の取り下げ承諾書と同意書が必要になります。
無効審判の取り下げについては、取下げに関する承諾書になりますが、
この書面で押印する印鑑は、特許庁に登録されている印鑑に限ります。
弁理士などの代理人の印鑑だけで可能かどうかという疑問がありますが、
この点については、特許庁無効審判の侵害調査室に確認したところ、承諾書の代理は、特許庁指定の包括委任状の条項に規定されていないため、原則ダメとのこと。
しかし、無効審判の代理人であれば、特許庁登録印が押印されていれば、認めるとの回答を頂きました。
なので、承諾書は、原則として、代理人ではなく、依頼人の特許庁登録印を押印してもらうことが鉄則です。
後のトラブル防止対策にもなりますので。
一方、審決取消訴訟の取り下げの同意書。
裁判所に登録印というものが存在しないため、特許庁のような厳しい制限はありません。
ただし、訴訟委任状を提出しているときに、依頼人の押印がされているはずですので、その印鑑と同じ印影の印鑑を押印してもらうと良いでしょう。
一連の特許訴訟は、和解で終了したはずなのに、
昨夜も特許訴訟の場面の夢を見た。
夢というのは、
場所は裁判所(のような風景)。
いろんな裁判体がミックスされて、それぞれの裁判体の心証が開示される。
裁判所に、なぜか特許庁の団体職員が配属されており、そこでいろいろなガイダンスを受けて、ラスボス的に裁判体が登場するという・・・
その夢の中で、私は、依頼人の他に、お世話になった共同代理人の弁護士とともに、騒々しく面倒ではあるが、比較的楽しい雰囲気の中、過ごしていた(ようだった)。
特許訴訟の係属中に、これまで5回くらいは訴訟手続の場面の夢を見た。
佐藤裁判長が登場したときもある。
そろそろ心も裁判から開放されたい気分ですが、戦う弁理士の勲章として、とっておきたい。
女優・竹内結子さんの訃報が今も信じられません。
自殺するタイプでもないと思っていたのに。
間違いなく、国際的に活躍できる女優だった。
彼女の実力を知ったのは、20年前くらいに映画館で『今、会いに行きます』という映画を見たとき。
割と好きな女優さん。
そのときの演技が抜群にすごく、直感的に、大女優になると思った。
竹内さんは、女優というより俳優のイメージで見ていた。
美人でありながら、女優特有の嫌なところがないようで、むしろ男勝りのようなサバサバした性格で、男女から受けることは間違いない。
虎というか、漢。
情熱のエネルギーが桁違いにスゴい。
原因はよくわからないけど、
家庭の問題の他に、育児と仕事とコロナ不況が同時にきていたとの記事を読んだ。
労働基準法を学習していると、
妊産婦への対策や、産後のサポートが著しく乏しい日本社会が浮き彫りになる。
はっきり言って、育児と仕事の両立は無理です。
彼女の仕事にかける熱量の根源は何なのだろうか。
彼女の家庭環境を知ると、複雑だったんだな。
実母含め、母親と呼ばれる人物が三人もいる私と似たようなものかもね。
相談して欲しかったな・・
背水の陣で仕事に臨む姿勢だったのかもしれない。
ご冥福をお祈り申し上げます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
最近のコメント