【感謝】家賃支援給付金が入金されました
先週、家賃支援給付金が入金されていました。
家賃支援給付金は、経産省(中小企業庁)の管轄ですが、
申請からたった20日で入金してくださいました。
迅速に審査・入金に感謝しつつ、来年も益々精力的に事業に専念致します。
コロナ対策も行い、準備を整えて参ります。
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先週、家賃支援給付金が入金されていました。
家賃支援給付金は、経産省(中小企業庁)の管轄ですが、
申請からたった20日で入金してくださいました。
迅速に審査・入金に感謝しつつ、来年も益々精力的に事業に専念致します。
コロナ対策も行い、準備を整えて参ります。
仕事の合間に、社労士試験と英語学習をなんとか継続しています。
コロナ禍ということで自宅に居る時間が増えているため、進行していますが、なかなか両立は厳しいです。
社労士試験か英語かのどちらかに絞るなら可能ですが、
私の脳みそでは、両立という器用さがないのかもしれません。
社労士試験は来年合格目指しているため、どうしてもこちらを優先しますが、
現在は、労基法・安衛法・健康保険法が一巡し、労災に入っています。
社労士試験は、労働編と社会保険編に分かれますが、
社会保険編の方が配点ウエイトが高く、エネルギーをかける科目です。
ちなみに、社会保険編では、健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法のガチ3科目。
その他に、社労士試験に運が必要といわれる要素として、
一般常識の科目があります。
一般常識との名称ですが、労働白書の統計やその他の法律の知識が問われ、膨大な範囲で、マニアックな問題が出されています。
こちらの科目は、多くの受験機関を利用してアップデートする必要があると考えています。
社労士試験の形式はマーク式だけど、受験生全員が同じ条件なので、得点力勝負になります。
陸上競技でいえば、短距離走に似ていると思います。
小手先の論文テクニックは不要で、センスを除き、スタートダッシュと練習量で勝負が決まります。
スタートダッシュが決まれば、そのままの順位でゴールできる試験です。
逆にいうと、マラソンのように、途中からの挽回ができない試験です。
そしてなんとか、英語・中国語・韓国語との語学学習との両立をしていきたい。
複数の商品・役務区分を指定して商標出願すると、一部の区分のみが拒絶理由を有しているため、全体として拒絶理由通知が発せられることがあります。
このとき、引用商標を見て反論が厳しそうな場合、拒絶対象の区分のみを削除補正することで登録査定になります。
しかしながら、厳しいながらも反論する余地がある場合で、拒絶対象の区分もできれば権利が欲しい場合には、意見書で商標が非類似である旨を主張することになります。
このとき、意見書に記載したこちらの主張が認められない場合、
商標では拒絶査定になります。
2度目の拒絶理由は通知されないと思ってください。
拒絶査定とは、全部の区分が拒絶されることを意味していますので、拒絶理由を有していなかった指定区分も拒絶されます。
商標の場合、拒絶査定に至ると、拒絶査定不服審判を請求しないと補正や分割ができません(個人的に制度の不備だと思います)。
このため、拒絶理由を有していなかった指定区分だけを権利化するために、わざわざ高額な審判印紙代を支払い、審判請求しないとダメなんです。
あと、裏技的に、審判請求せずに、区分を整理して出願し直すこともできますが、この場合、出願日が繰り下がることと、審査官が変われば、拒絶理由がないとされた区分についても新たな拒絶理由を通知されることがあるので、あまりおススメしません(これについて私の面白い事例があったので、後日、紹介します)。
上記のような拒絶査定を回避する方法として、
『意見書に、今回の主張が認められない場合には拒絶査定ではなく、拒絶理由通知を打ってください』と記載しておきます。
そうすると、審査官は、こちらの主張が認められない場合には、拒絶査定ではなく、拒絶理由通知を発送してくれます。
そのときに、拒絶理由を有しない区分に補正すれば、審判を経由せずに、晴れて登録査定です。
でも、なんだか変ですよね?
意見書に、そのような記載をすれば、反論に自信がないような感じを審査官に与えてしまい、こちらの反論が認められない可能性が高くなるのでは?
おそらく、意見書に上記文言を記載すれば、拒絶理由のない区分に限定する補正を誘導するために、拒絶理由通知が発送されます。
なので、意見書で上記文言を記載する場合には、拒絶理由を有していない区分に限定しても良いという出願人の判断が前提です。
拒絶査定になり、審判請求して争っても構わないのであれば、意見書において上記文言を記載することはおススメしません。
実務では、拒絶対象の区分を分割し、拒絶対象になっていない区分を残す補正を行うことがあります。
逆はダメです。
拒絶対象になっていない区分について分割すれば、再審査されますが、その審査官が変われば、拒絶理由が指摘されることがあります(審査官によって見解が異なるため)。
分割と補正を同時に行う場合、
拒絶対象になっていない区分は早期に登録査定になり、拒絶対象の区分は分割されて再審査に付されます。
メリットは、拒絶理由を有しない区分を早期に登録査定にできること。
デメリットは、分割出願の費用が別に発生すること。
事業展開によって、こちらの方法も検討する必要があります。
いずれにしても、意見書で何を記載するかについては、商標の場合、心理戦の要素が多分にあると実感しています。
審判請求しても構わないのであれば、安易な意見書を作成するべきではありません。
この点は、ご注意願います。
この記事では、各国特許庁が提供している知財検索サイトのことを電子図書館と仮に呼称します。
日本の電子図書館については、改良に次ぐ改良で、使用していて全体的に良くなってきたという実感があります。
個人的には、電子図書館というネーミングの昔のものが最も気に入っています。
それはさておき、
世界の主要国におけるファミリー案件が検索できるという機能では、やはり欧州特許庁の電子図書館が最も使いやすいと思います。
なので、昔から、実務では、欧州特許庁の電子図書館にとてもお世話になっているのです。
ところで、最近、韓国へ移行した特許が登録され、韓国の特許公報をダウンロードしてみました。
そうしたら、韓国のサイトの一部にQRコードが表示されており、PDFでダウンロードした韓国特許公報の右肩にもQRコードが印字されています。
試しに、スマホのカメラでQRコードを認識させれば、韓国特許庁の該当特許の情報ページに飛び、リンクを開くことでその情報を見ることができる。
なんてすばらしいのだろうと、思いましたね。
韓国ではソフトウエアや通信の技術レヴェルがとても高いのは知っていましたが、
韓国特許庁のサイトのUIやUXまでも、日本の特許庁のそれらを完全に凌駕しています。
日本の特許庁も、韓国特許庁の電子図書館を研究して、次の改良に活かして欲しいと思います。
ちなみに、中国特許庁の電子図書館は、PDFをダウンロードしても遅く、途中で勝手にキャンセルされていることが多いので、使い物にはなりません。
技術力のない会社が作ったインチキウエブサイトみたいになっていますね。
ハンコを廃止するという国の方針。
ハンコ社会の日本では、すごい改革である。
アメリカでは、サイン社会であり、ハンコに馴染みがない。
ハンコ廃止の弊害も多々あるが、特許庁に提出する書面に限っては、ハンコは要らないで良いのではないか?
出願中又は登録された知財は、換金能力がないため、第三者に盗まれる財産というほどのものではないし、誰も他人の知財を奪おうという考えは持たないと思う。
それよりも、ハンコ第一主義にすることの弊害の方が多い。
筆頭は、包括委任状の代表者印。
出願代理すると、後々の手続準備の簡略化のために、包括委任状を提出したくなるのであるが、出願人に押してもらった印鑑の印影が特許庁に登録されているものと異なれば、手続補正指令の対象になる。
この場合、出願代理人が登録印の印影を教えてもらおうとして特許庁に電話しても、個人情報保護の観点から教えてくれない。
それなら、手続補正指令は、出願人に通知するのが筋だろうと思うけれど、それが代理人に来るんだよね。
包括委任状くらいは、出願代理人であれば、当該代理人の認印で良いと思うのだけれど、ダメなのでしょうか?
ちなみに、手続補正指令に対しては、
登録された印を押印した包括委任状を手続補正書と共に提出するか、NGとなった印を正式な登録印とするための印鑑変更届を提出します。
これまで、特許権侵害訴訟及び審決取消訴訟の訴訟代理人を経験してきたわけであるが、
期日を通して感じたのは、裁判官は弁理士が嫌いということだ。
その理由は、簡単で、弁理士は法曹三者でないからに尽きるだろう。
法曹三者とは、裁判官、検察官、弁護士であるが、
弁護士に聞くと、彼らの絆というか、仲間意識は、どうやら司法修習の場で築かれていくようである。
付記弁理士は、上記訴訟の代理人としての法的資格を有するのであるが、訴訟代理人として裁判所の法廷に入っても、法曹三者ではないので蚊帳の外ということを実感することになるだろう。
だから、何?といわれても困るけれど、
仮にこれが真実であっても、不愉快に思うこともなければ、クレームをつけようとも思わない。
裁判官、検察官、弁護士の仲間に入れと言われても、普通の人は躊躇するだろうから、やはり弁理士は弁理士で良いのだ。
それよりも、裁判官には、特許や技術を迅速かつ正確に理解して欲しいと願うばかりである。
それさえ、間違わなければ、何の文句もない。
インドの特許実務に特有の制度がある。
それは、インド特許実施状況報告書である。
インドで特許登録後に、その特許の実施状況について報告書をインド特許庁に提出するというもの。
義務化されているので、報告書を提出しなかった場合、特許の取消等のペナルティを受ける。
ただし、実際に取り消されたという事例は聞かない。
報告書の提出時期であるが、
1~12月の実施状況について、翌3月末までに報告書を提出していた。
それが、2020年10月10日付のインド特許法の改正で、
2020年度の実施報告に関し、
4~翌3月の実施状況について、翌9月末までに報告書を提出するという変更がなされている。
通常なら、11月の今頃、インド代理人から実施状況の確認が届き、クライアントから実施情報を収集している時期であるが、上記改正により今年の実施状況の確認が来年4~5月くらいにズレ込む予定です。
それにしても、インドの特許実務には特有の制度が多く、労力的にも費用的にも負担がかかります。
でも、世界の特許庁の実務が標準化されていないということは、その分、弁理士の飯のタネがあるということになりますね^^;
家賃支援給付金の審査を無事、通過しました!
近く、入金がありそうです。
11月6日に申請してから、修正なしで、審査を通過しました。
弊所の場合、事務所の賃貸借契約が2002年から2年間、その後、自動更新となっており、
しかも、その契約書の賃貸人と現在の賃貸人が異なり、賃料も変更されていました。
賃貸借契約書は持っておりましたが、敢えてそれを提出せずに、
様式5-4に加え、支払い実績報告書である様式1の資料を準備して提出したのが良かったと思います。
また、自宅兼事務所として、自宅家賃の一部(按分相当)を事務所経費として申告しているため、ごく僅かですが、この部分も合算されています。
こちらは賃貸契約書の契約期間が家賃支援給付金申請日を挟んだ期間になっており、賃料も、賃貸人も、契約書の記載と同じであるため、賃貸借契約書の複写と、支払いがわかる通帳コピーで足りました。
賃貸借契約書はコピーして、経産省が要求する所定の事項を赤ペンで囲んで、番号を付します。
おそらく、審査する人に契約書に詳しくない方がいて、そのような人が審査しても、契約書事項を判断し易くするためだと思います。
いずれにせよ、修正なしで、一発で審査を通過して何よりです。
持続化給付金に加え、またもや国にお世話になる形で誠に恐縮ですが、
国や行政に提出する手続のプロとして、自身をもって事業に打ち込めます。
今年の社労士試験の失敗を通して得た教訓は、テキストだけを読んでいても不十分だということ。
準備不足でしたが、棄権せずに受験したのは、私にとって大きな財産になりました。
自身の問題を解くスピード、時間配分、体力・集中力の維持、試験会場の雰囲気など、試験合格に必要なノウハウが手に入りましたので。
社労士試験は、択一試験であるため、過去問をはじめ、多くの問題にあたり、その中で知識をつけていくことが効果的です。
テキストを読んでも、なかなか頭に入らず、いざ問題を解いても、知識が生きてきません。
このため、法解釈の理解と知識の定着を図るためには、問題集⇒テキスト⇒問題集⇒テキスト・・・の順が効率が良さそう。
この三連休は、神社めぐりに出かけようと思っていましたが、
コロナ感染者がすごい勢いで増加しているため、自宅で過ごすことにしました。
資格の大原の動画で学習しながら、問題集を徹底して回しています。
そのお蔭で、労働基準法と安衛法の問題を一巡しました。
併せて、健康保険法の動画と過去問を解いています。
この調子で、2021年8月の社労士試験合格を果たします。
コロナ感染が進む日本。
コロナ感染者と人口との関係においては、比例関係が認められる。
人口が多い都道府県は、コロナ感染者も多くなる。
そのなかで、例外的なのは、福岡県。
福岡県の人口は510万人を超えている。
ちょうど、兵庫県の人口(550万人)と同じくらいです。
兵庫県の感染者は、最近、100人を超えていますが、
福岡県は、なぜか10人前後です。
私の故郷である滋賀県(人口140万人)の感染者と同じか少ないくらい。
福岡県はどのような対策をしているのか、本当に検査してカウントしているのか、少し興味があります。
仮に何らかの対策によってコロナ感染が封じ込められていれば、他の都道府県にとっても大いに参考にされるべきです。
福岡県の感染者、なぜ少ないのだ・・・?
今年(12月まで)の期限付きの案件は、2件の外国特許出願の拒絶対応のみになりました。
少し厄介なケースで、翻訳作業があるため、時間がかかるのですが、今にしては、かなり時間に余裕のある時期になりました。
特許権侵害訴訟と審決取消訴訟や無効審判の期日で休みがなかった昨年の同時期と比較して、少し寂しい気もします。
その間、顧問先の対応や、相談希望者に対しての弁理士相談を行います。
事務所で仕事することを基本としていますが、自宅でリモートできるような暇さ加減。
時間に余裕があるときは、実務の研究に加え、ウェブサイトのビルドアップ、社労士試験や語学などの学習を行います。
コロナ禍ということで、貪欲に営業することも適いませんが、やれることをします。
健康面では、4キロ程のジョギングを継続しており、身体を引き締め中。
主として、特許明細書の英日翻訳をしていると、
かなりの頻度で、「may」という単語に出会います。
単純に、「may」を、『・・・してもよい。』と翻訳すると、少し変な日本語になったりします。
特許明細書を作成すると、~してもよい、という表現をすることがありますが、
連続して、『~してもよい』と表現すると、なんだか変な感じなります。
そこで、mayと訳し方として他に何があるのか。
・~され得る
・~できる
・~かもしれない
最後の、~かもしれない、という表現は、特許明細書で使用しません。
そのような不明確な表現は、審査や係争において、後々のトラブルの種になります。
私が勤務していた特許事務所では、
mayという単語を、
・~できる
と統一的に翻訳していました。
しかし、これだと、canの翻訳との区別というか、ニュアンスの相違が和文で表現できないことになります。
もっとも特許明細書は、文芸作品ではなく、法的な権利書として機能すれば足りると考えるのですが、
弁理士として、もっと気の利いた翻訳をしたいわけですね。
そうすると、
mayの続きに現れる動詞との相性をみながら、~され得る、と翻訳することを定石として、
変形例の位置づけとして記載されているならば、~してもよい、と訳すことも自然です。
さらには、作用効果の意味を前面に押し出すような箇所では、~できる、という訳が適しています。
『may』という単語でも、原文が特許明細書の中でどのような位置づけで記載されているのか、これを特定することで最適な翻訳が可能になります。
機械的に、mayだから、~してもよい、と訳すのは、危険だと思います。
10年ぶりに当ブログのデザインを変更しました。
シンプル イズ ベスト。
社会の真実を見通すため、心を真っ白にして、今後もブログ記事を執筆して参ります!
2020年11月14日
当ブログ管理人 西村 知浩
弁理士といえば、英語の学習を絶えず続け行かなければならない職業です。
今、受験勉強している社労士、社労士登録した暁には、外資系企業の労務管理・コンサルティングを希望しているため、英語力は必須です。
就業規則やその他の労務資料については、クライアントのオリジナルを作成しますが、その際も、英訳や和訳が必要になります。
私が継続している英文解釈の学習のひとつとして、英文解釈教室があります。
この本は、私が浪人していた時に通っていた駿台予備校で教えて頂いた英文解釈のバイブルです。
当時、この本で、駿台の全国公開模試における私の英語の偏差値が50⇒63まで伸びました。
代ゼミの全国公開模試では、58⇒68になりました。
今は、新しい表紙になっていますが、中身はほぼ同じです。
弁理士の英文読解を使う業務として、内外・外内出願の特許明細書や英語圏の引用文献の和訳です。
この他に、現地代理人からの英文レターを翻訳してクライアントに提出するときにも英文解釈力が必要。
解釈時における英文法の基本事項は、すべてこの書籍に入っています。
なかなかの優れ本。
これらの書籍で学習するとともに、
各種翻訳検定、TQE、TOEIC、TOEFL、技術英検の結果をバロメーターにして実力度を図ります。
2か月前に、台湾の特許出願に対し、審査請求したと思ったら、
もう、拒絶理由通知が来ました。
この件は、日本で既に特許査定~登録に至っている件です。
当然に、台湾でも特許査定になるものと思っていました。
台湾の拒絶理由通知を検討すると、
なんと、ファミリー出願であるEPOに移行した特許出願に対し、拡張的サーチレポートの結果と同じ内容のものでした。
EPOでの拡張的サーチは、日本で特許査定に至っていても、日本の特許庁が作成したサーチレポートが「良好」であっても、古いアメリカの特許文献や、フランス語やドイツ語で記載された特許文献を引用して、拒絶の見解が示される傾向がある。
EPOでの拡張的サーチレポートで、特許性有とする見解を未だ見たことがありません。
今回の台湾の拒絶理由通知の内容を分析すれば、EPOの拡張的サーチレポートであげられた引用文献が引用されており、理由もおおむね同じものでした。
だからといって、オフィス・アクションの補正が同じになるというものではありません。
相対的に、EPOの特許審査は厳しく、台湾は格別の効果があれば認められ易いため、台湾の方が広い権利を取得し易いのです。
加えて、台湾では日本で認められた特許があれば、それを添付することで、特許査定に有利になるという実務慣行があります。
しかしながら、何も補正せずに意見書のみで反論すると、また別の点で問題が生じます。
このため、発明の構成要件を追加して発明の範囲を限定することはしませんが、
明確となる範囲で構成を特定する作用的な記載を追加して補正履歴を残し、その追加部分の作用効果を意見書で主張していく戦略が有効です。
業種を問わず、段階をと問わず、マーケティングは企業経営の生命線。
◆起業段階
■許認可による保護(行政書士)
■知財による保護(弁理士)
↓
●マーケティング戦略
●ブランディング戦略
■知財による保護(弁理士)
↓
◆組織編成段階(10-30人)
●組織構造と労務管理
■社会保険完備(社労士)
↓
●マーケティング戦略
●ブランディング戦略
●労務管理
■労務顧問(社労士)
↓
◆官僚組織(30人以上)
●マーケティング戦略
●ブランディング戦略
●組織改革
■労務顧問(社労士)
↓
●マーケティング戦略
●ブランディング戦略
・・・・・・・・
・・・・・・・・
上記は、お金の流れを除く企業経営フローです。
士業も、行政書士、弁理士、社労士が重要な役割を担います。
そのなかで、マーケティング戦略は、いつも必要となる企業経営の武器です。
マーケティング戦略とブランディング戦略は表裏(原因と結果)の関係なので、ブランディングという評価で自社に帰ってきます。
マーケティングの成功には、実践を伴うことが前提ですが、
他社の成功しているマーケティングを研究することは、とても有意義です。
そのときのおススメの書籍がコトラー本。
上記コトラー本は、いつも手の届くところにおいておき、必要な時、時間が空いた時に、この分厚い本を開きます。
ワクワクした気持ちになり、他社の戦略に感動することができます。
弁理士になって語学を習得しようとする人が多いけれど、
たいていTOEICのスコアを出すということを目指されます。
TOEICも良いのですが、
転職等でスコア・アップが必要という場合を除いては、TOEICは回り道かもしれません。
弁理士が英語力をつける理由は、弁理士業務で使用するからでしょ。
弁理士業務とは、特許明細書を作成したり、外国出願したり、オフィス・アクションに対応したり、この際に和訳や英訳が必要になるからですよね。
そうであれば、
TOEICではなく、特許明細書の翻訳を学ぶのが近道です。
特許特有の英語表現や単語を覚え、うまく表現できるように翻訳できるスキルが弁理士に求められる。
スピーキングやリスニングの能力は、実務で使いません。
極端な話、
リーディングとライティングができれば、スピーキングとリスニングの能力でゼロでも、特許業務をこなすことができる。
弁理士の英語への取り組みとして、特許明細書やOAの和訳と英訳の能力を高めることが必要十分条件です。
TOEICで900以上とっても、特許明細書や引用例に対する高い翻訳力の証明にはならないので、ほんやく検定などで実力を高めていくことをおススメします。
11月11日、東京・コロナ感染者317名。
北海道は197名。
完全に、コロナ第三波が到来しました。
第三波のピーク時の感染者は、過去のデータによれば、指数関数的に増加しているため、東京だけで1日で600~800名以上になりそうです。
国は経済活動を止めるのか?
経済活動を止めると、倒産や自殺者の山を築き、踏み込めない。
やはり自粛要請を強め、再度、国民に給付金を出すことになりそうです。
他方、外国人の入国規制は必要だろう。
来年のオリンピックも厳しいね。
日本人各自が感染防止に頑張っていても、コロナに感染した外国人が日本に入国すれば、何の意味もない。
朝夕、頭皮に冷えます。。
スポーツ刈りにしてから、寒さを感じる日が続きます。
なぜスポーツ刈りにしたのかといえば、
白髪が多くなってきたことから。
髪の毛を染めることは一生ないと思うので、それなら、きっぱり短くしようと・・・
理容した直後、失敗感がありましたが、1か月経過して、ようやく馴染みました。
白髪も目立ちません。
最初、家内にお願いしてバリカンだけで片付く丸刈りにしようと思いましたが、スポーツ刈りが理容難易度の高いスタイルということで挑戦しました。
もちろん、近所の理容師さんにお願いしたのですが、3000円ということで、よくやって頂きました。
一度スポーツ刈りにすると、多分、半年くらいは床屋に行かなくて済みそうです。
その床屋さんは、いつも混んでいるので、これもコロナ対策になります。
気持ちの良い朝ですね。
上空を通過するヘリコプターで騒々しいですが・・・
今日は午前中、顧問税理士の先生と打ち合わせ。
年末にかけ、年末調整などの諸手続きに対応して頂きます。
今年も残すところ、12月だけになりました。
あっという間に、時間が経ち、年老いていきますが、これも人間の運命。
来年8月で50歳。
バカボンのパパを追い越したと思ってショックを受けていましたが、サザエさんの波平さんに並ぶ齢に入りました。
頭は、ハゲていませんが・・・(人生はあっという間です、笑)
テキスト講座について、社労士試験の労働安全衛生法が一巡しました。
理系の私は、比較的好きな法律で、得点源にできる法律です。
各法律10問を並べた問題演習については、雇用保険、労災保険、徴収法、健康保険、国民年金、厚生年金が一巡しました。
まだまだ、基本が理解できていません。
社労士試験の難しさは、各法律の横断関係やそれらの調整規定です。
もっともっと暗記を頑張らないと勝負になりません。
連日、アメリカの大統領選挙に注目していましたが、どうやらジョー・バイデン氏が勝利したようです。
バイデン氏は、数々の身内の不幸にあいながらも、負けずに大統領になる。
すごい精神力の持ち主だ。
日本人である私は、皮肉にも、大統領選挙を通して、アメリカの事業環境や育児環境など多くの内容を知ることになった。
もし私が大学生に戻れるのなら、遅くとも弁理士試験に最終合格した30歳に戻れるのなら、アメリカへ移住して事業を行う判断をしていただろう。
子供も、アメリカという環境の中で育てていたと思う。
それだけ、アメリカは多くの魅力がある国。
日本で過ごす20年とアメリカで過ごす20年。
どちらも同じ20年であるが、アメリカの方が成長到達点が伸びそうだ。
それだけ環境の違いがある。
私の勤務時代の知り合いの弁理士は、日本で独立開業後、そのまま子育てのためにイギリスで生活するという選択をした。
今は中堅の事務所になったけれど、育児環境を考えると、日本よりもイギリスなどの英語圏の方が得るものが大きいという判断だろう。
日本人が外国に行っても、日本人や日本の魅力を放棄したわけではないから、本来の日本人である権利にプラスして、外国の環境の良いところどりをすることができる。
世界レベルで事業ができる環境、真の国際人を育てる環境は、日本では厳しいところがあるのも事実だ。
私が50歳目前にして、想うことである。
先日、家賃支援給付金の申請が完了しました。
審査にパスするか、修正を求められるかはわかりませんが、
当該給付金を申請するに際に、かなり多くの必要事項を勉強したので、多分、コールセンターで対応される担当者よりも詳しいです。
持続化給付金の受給資格があり、かつ事業用の不動産を賃貸している場合には、家賃支援給付金の対象にもなります。
注意すべきは、不動産の賃貸借契約です。
私の場合、契約期間が申請日とズレている、賃料が変更されている、賃貸人が変更されている状態でした。
賃貸借契約書が存在することが前提ですが、仮に存在していても、そこに明記されている契約期間と給付金申請日とが次の関係を満たしている必要があります。つまり、給付金申請日が賃貸借契約書に記載されている契約期間の始期と終期の間に存在すること。
通常は、自動更新などで、給付金申請日が契約書に記載されている賃貸借契約期間を経過している場合がほとんどです。この場合には、自動更新の覚書を別途提出することが必要になりますが、それよりも、賃貸借契約書があっても、当該契約書を提出せず、様式5-4を提出する方が審査が通りやすいです。様式5-4を用意する他のメリットは、賃貸人や賃料が賃貸借契約書のそれらと相違している場合に有効です。デメリットは、賃貸人にサインのご面倒をおかけするという意味で、賃貸人の自署が必要なこと。
現在の賃料が賃貸借契約書の金額から変更されている場合には、給付金申請日の直前3回分の支払い実績証明書(様式1)が別に必要です(領収書も可能)。金額が相違する場合には、通帳コピーではダメですので注意してください。支払い実績証明書にも、賃貸人の自署が必要です。直前3回分の計算に注意が必要です。例えば、給付金申請日が11月1日なら、10月、9月、8月の家賃支払いの実績が必要です。また、給付金申請日が11月5日で、11月4日に直前の家賃を支払っていれば、11月4日を直前の支払いとしてカウントし、その他に10月、9月の家賃支払いの実績が必要です。直前3回分のカウントは、このように考えます。
なお、自宅兼事務所にしている場合、確定申告で申請している経費分の家賃支援が可能です。
この場合には、確定申告書に支払い家賃が計上されているはずなので、それを12か月で割り算した額を、給付金対象の賃料として記入します。
また、事業用事務所を賃貸していて、かつ自宅兼事務所として別の不動産を借りている場合も、自宅兼事務所で事業用として按分された金額(確定申告書に記載された金額のはず)が合算対象になります。ただし、昨年度、消費税が変更されているため、金額は完全一致しない場合があります。その場合、自宅兼事務所の分は、事業用として按分して計算した金額を記入します。消費税が変更されているため、正確には確定申告上の支払い家賃金額+消費税増加分が、給付対象になります。自宅兼事務所の賃料に消費税が課税されることはありませんが、事業用事務所と合算して確定申告に計上している場合には、合計金額にズレが生じています。
※家賃支援給付金には、持続化給付金と同様に、所得税が課税されます(消費税は加算されない)。
課税時期は、入金のタイミングで決まります。
例えば、11月に申請して、途中、修正で難航していて、来年1月に入金がなされたのであれば、来年の確定申告ではなく、再来年の確定申告時に雑収入を計上することになります。アフターコロナで売上が戻ってきている場合、敢えて12月中旬から下旬くらいに家賃支援給付金を申請して、来年1月くらいに入金されるような計画なら、納税時期を1年繰り下げることが可能です。
なお、来年2021年1月15日までが申請受付期限ですので、期限の途過にはご注意ください。
以上
2020年度社労士試験の不合格通知が来た。
・選択式・・・24点(合格点25点)
・択一式・・・34点(合格点44点)
選択式が1点、択一式が10点、足らなかった。
敗因は、過去問を3回、回すのがやっとで、基本書の暗記と理解が不十分に尽きる。
来年は基本書の内容を完璧にしつつ、確認のための問題演習を増やしたい。
それにしても、試験科目である法律の種類が多く大変、四法メインの弁理士試験とは試験の趣が全く相違する。
社労士試験は、効率良く準備しないと、受験期間での時間配分で失敗する試験といえる。
何を勉強するかではなく、何を捨てるかという戦略に尽きそうだ。
2021年8月。
社労士試験という名のサイヤ人が襲来。
今から残された時間は10か月。
この10か月間、死に物狂いに修業して戦闘力を高めたい。
1日で終わるマークシート式試験だけど、脳みそフル稼働しないと正答しない法律試験です。
実際、試験日の直前1か月前の追い込み時期には、界王拳2倍~3倍の戦闘モードに入ります。
3か月くらいは、界王拳3倍の戦闘モードに頭脳が耐えることができるように鍛えます。
試験当日は、界王拳10倍にしないと勝てません・・・・
資格の大原という界王様のもとで、オラに課された修業メニューを実行します。
出てこい!ミラクル・全開パワー!!
11月6日、2020年度社会保険労務士試験の合格発表がありました。
官報には合格者の受験番号が掲載されています。
合格者の方、おめでとうございます!
合格率は約6%前後のようです。
科目によっては救済が入り、全員加点にされたようですね。
私は自己採点で不合格が確定していたので、落胆はないのですが、来年は自分の受験番号が官報に載るように、気を引き締めて受験勉強を頑張ります。
私の自己採点に救済を考慮すれば、選択式は合格、択一式は10点のビハインド。
この10点には1万人以上のライバルがいます。
来年の試験までに、10点の差以上を埋める得点力を身に着けます。
先日、持続化給付金が入金されていました。
申請から約2週間です。
特に修正もなく、一発で認定されました。
独立してから17年間、これまで多額の税金を納めて参りましたが、その一部を国から返還して頂いた感じです。
国に甘えるのは今回だけにして、
来年は、営業成績をもっと上げ、いち事業者として国や地方に貢献して参ります。
特許明細書の特許請求の範囲(claim)は、パズル的な感覚で取り組める。
発明の課題⇒発明の構成⇒作用効果という技術思想の流れがあり、
claimには、発明の構成を記載します。
どのような構成が必要なのかは、
発明の課題と作用効果から逆算して概念化することが可能。
発明者からは実施例という機械図面という実施例を入手していますので、実際の設計図と上記した概念化から挟み撃ちにして、
必要不可欠な構成を特定していきます。
※イメージ図
■概念化(発明の課題と作用効果が出発点)
↓
↓
↓
◆発明の構成
↑
↑
↑
■実施例(機械図面等が出発点)
こんな感じというイメージから、機械系のclaimはパズル思考なのだ。
特許庁のJPLAというデータベースを使っていると、
いつの間にか、審判請求書の中身まで見ることができるようになっていました。
確か2、3年くらい前は、審判請求書の履歴があるものの、中身までは見ることが出来なかったはず。
この場合、600円を支払って閲覧請求しなければなりませんでしたね。
今では、有料の閲覧請求することなく、無料で、審判請求書の内容を拝見することができる便利な世の中。
拒絶査定不服審判の前置報告書については、昔から、無料で見ることができます。
拒絶査定服審判の請求時に補正書を提出すると、前置審査に係属して拒絶査定をした審査官が再審査しますが、
そこで特許査定にならなければ、前置審査官により前置報告書が特許庁内に提出されています。
前置報告書は、後に構成される審判合議体に宛てた書面であり、審理に活用されます。
※前置報告書は、出願人に通知されない点に注意してください。
通常は、前置審査が解除されたという通知が出願人に来るので、そのタイミングで、特許庁のJPLAというデータベースを使って出願番号で検索すると、前置報告書の内容を見ることができます。
前置報告書の内容は、出願人に不利な事項なので、
前置報告書の内容を検討し、それに反論したり、補足説明した上申書を作成し、特許庁長官宛てに提出しておきます。
特許庁長官宛てとするのは、このタイミングでは未だ審判合議体が結成されておらず、審判長が存在しないからです。
そうすると、後日、審判合議体に上申書の内容を吟味して頂けます。
前置報告書に対しては上申書を必ず提出してください。
そうしないと、出願人は前置報告書の内容に対して異論なしとみなされてしまいます。
本日、午後からクライアントのZOOM会議を行いました。
自宅に居ながらの打ち合わせです。
便利な世の中になりましたね。
その後、ジョギングに出かけました。
稲城の丘陵地を駆け巡る快感。
5年ぶりか、それ以上になります。
コロナ禍でのリモートワークで、体重が3キロ以上も増加して、ジョギング中も身体が重かった。
なんとか、コロナ前の体重に戻したい。
正直、スーツのウエストがきついんだよね^^;
それにしても、ジョギングして汗をかくと、頭の中がリセットされて、なんとも気持ちが良い。
最近、資格勉強や事業用のアイデアの掘り起こしで、頭の中がパニックになっていたので、脳みその再起動ができた感じ。
ジョギングしている人が多いけど、やはりそれなりの効果があるもんだな。
近い将来手掛ける予定の士業のビジネスモデルを創造し、売上を予想しています。
以下は、私の実績と調査、私の知り合いからお話しを伺い、まとめたものです。
先ず、弁理士業は、馬車馬のように頑張り、独りでの年間売上の限界は3000万円~4000万円。
売上月額の限界は300~400万円。
もちろん、仕事があるという前提です(なければ当然ゼロ)。
次に、行政書士業務を考えると、いずれも東京価格ですが、
建設業の許認可で1件15万円程度。
在留資格の許可で1件20万円程度。
月10件の建設業許可申請で10×15=150万円
月10件の在留資格申請で10×20=200万円
行政書士の独りでの売上月額の限界は250万円。
年間売上の限界は、約3000万円。
これももちろん、仕事があるという前提です(なければ当然ゼロ)。
次に、社労士業務について、私の友人の話だと、
独りの年間売上の限界は、3000万円(ただし補助金・助成金申請含む)。
こちらは弁理士と行政書士の業務と異なり、ストック型事業なので、月次に発生する保険手続や給与計算に対応して顧問契約は取りやすい。
顧問契約の報酬は低いのですが、ストック型収入として、事務所経営の安定に貢献することに魅力を感じます。
そうすると、弁理士と行政書士と社労士を合計すると、
独りの年間売上の限界額が約1億円のマーケット。
上記は、いろんな条件を仮定した、単なる皮算用です。
独りでやる場合、1日24時間という時間制限と体力・知力の持久力の限界があるので、誰かを雇用しない限り、単純な合算は実現不可能。
実際は、売上至上という考えはなく、業務の幅を広げるという意味での相互補完を考えています。
社労士業務を手掛けようとした理由は、顧問業務というストック型なので人を雇用しなければ成立しない傾向があるからです。
人を雇用して事務所の規模を大きくし、安定させる起爆剤になればと考えています。
事業の成長・発展に関し、いろんな可能性を考えます。
もっともっと、考えなければならない。
私の性格上、楽して儲けることは好みません。
売れている競合がやっていることを研究しつつ、顧客の役に立つ業務の創作に、独自性を出せればと思います。
昨日は、大型書店に出向き、仮に行政書士を登録した場合、メイン業務とする業務内容を研究していた。
私の場合、弁理士の業務、今後合格するであろう社労士の業務との相性、を考えながら。
そこで、柱のひとつとすべきは、建設業の許認可。
建設業は、社労士の業務との関係性も高く、一石二鳥である。
そして、外国人労働者が増加するために、どうしてもヒトに関する労務・社会保険の問題が企業で生じるからである。
建設業も商標や特許・実用新案の提案も可能であり、弁理士業務と関係性が出れば、吉と出る。
行政書士の次点の業務は、外国人の在留資格・帰化申請などの国際業務。
これも社労士の業務との相乗効果が期待できる。
おまけに、英語、中国語、韓国語などの語学力が活かせる仕事。
行政書士の第三の候補は、相続・遺産などの民亊法務分野。
FPの知識が活かせ、保険などのヒトに関するつながりがある。
ただし、弁護士、司法書士、税理士との競争が厳しくなる業務でもある。
当然ながら、早急に弁理士業務の拡大も狙っていく。
知財とマーケティングの組み合わせなど、独自のコンテンツを完成させながら、知財に関する業務を広めていく。
ここで、業務の深さを出し専門性を高めることは当然であるが、
市場がシュリンクしている状況で、オーバースペックの製品の販売が維持できないことは、モノが良い日本製品が売れない過去から経験済みである。
専門性を深めるのは大切であるけれど、それはあくまでもお客様にとって役に立ち、その結果としてお客様に認識されるものでなければならない。
自分で研究して、自分で満足しているだけなら、何の役にも立たない。
もう少し頭を使って、自分のオリジナル・コンテンツを磨いていき、それを世間に訴求しないといけない。
士業は、モノ売りではなく、サービス業。
サービス業という認識をもって、切り込んでいく。
弁理士は、和文で特許明細書を作成し出願します。
これを外国へ出願する場合には、英語や中国語などその国の言語(外国語)に翻訳して出願する。
オフィスアクションでは、外国語から和文に翻訳して、クライアントに提供する。
補正書・意見書は、和文で作成し、次に外国語に翻訳して外国の特許庁に提出する。
結局のところ、
和文⇒外国語に翻訳して提出⇒外国語のOA⇒和文に翻訳⇒和文のOA⇒外国語に翻訳⇒・・・
このループになる。
翻訳も自分で完結できれば、経費を削減できるうえに、和文との整合性が図られ、質の高いOAが可能になる。
これは、良い特許にするための必要条件。
・日本語⇔英語
・日本語⇔中国語
・日本語⇔韓国語
次の20年、この三言語間の高い翻訳能力は、日本の弁理士なら必須だろうね!
TQEの課題の訳出を完了。
何度も何度も繰り返し訳文と課題との対応関係を考えて、一度提出しましたが、
訂正する箇所を発見したので、明日、再提出となりました。
この試験は、辞書を見ても、ネットで調べても、参考書をカンニングしても良い試験。
再提出も可能です。
なのに、合格率が5%前後というおそろしい試験なのです。
関係者のブログを見ていると、多くは落ちている。
合格者の声を見ると、3~5回目で合格した人が多い。
弁理士試験並みに難しい試験なのか。。。
再度、見直して、再提出します。
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