意匠出願の意見書
意匠出願を行うと、先行登録意匠ではなく、特許庁が入手した資料を引用意匠として拒絶される場合がある。
これらの資料は、特許庁のデータベースで公開されていないことが多く、先行意匠調査が出来ないもの。
最近では、権利が発生していない資料を引用意匠として認定し、類似という理由で拒絶されるケースが目立つ。
この是非は、ともかく、意匠の拒絶理由通知をもらうと、苦手意識がもつ弁理士が多いと思うが、これを克服する手段がある。
それは、意匠出願の意見書や審決の内容、審決取消訴訟や侵害訴訟の判決で類似の考え方を学ぶことに尽きる。
訴訟の判決は裁判所のウェブサイトにアップロードされているので、誰でも自由に無料で入手できる。
具体的なケースで、意匠の類似を勉強すると、とてつもなく自信がつくのだ。
私は今まで意匠出願して拒絶されると憂鬱になっていたが、今では絶好の反論を機会を与えて頂いたと考え、感謝しているくらいである。
意見書でマウントをとるというわけではないが、判決内容の考え方と大きく乖離した論理で拒絶理由通知がくると、しめた!とガッツポーズ。
意匠実務力の上達は、判決内容を常に研究し、実務に活かすことに尽きる。
なかなか面白いのが意匠である。
というわけで、目の前の意匠出願の拒絶理由通知書をどのように料理するかワクワクしながら考えています。
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