弁理士が顧問先の労務を担当する意義
弁理士と社労士は、端と端の業務のようなイメージが持たれています。
しかし、中小企業を顧問とする場合、税理士が社労士業を兼務するよりも、弁理士が社労士資格を取得した方が都合が良い。
先ず、中小企業とは、製造業なら従業員数300人以下。数人から300人まで。
数人~10人規模の中小企業は、知的財産以外にもたくさん課題があります。
むしろ、知財以外の課題の方が優先されるべきです。
そのひとつは人に関する雇用・労務・社会保険関係。
税理士が片手間で対応しているところもありますが、顧問税理士は経営者と相談し、社員個人と仲良く話をする機会が少ないのです。
労務を担当する以上は、経営者よりも社員個人のことを知ることがとても重要です。
弁理士は日頃の発明発掘、意匠調査、商標・著作権相談を介して、経営者よりも社員個人と協議することが多くなります。
そのうち、弁理士と社員が仲良くなって、社員から様々な相談を受ける機会が出てきます。
労務改善を担当する以上は、社員の心のうちを把握することが必須なので、その意味で、弁理士が労務を行うことは理に適っているといえます。
税理士は経営相談、弁理士は発明者を介して社員との対話が多くなることからも、社員との距離感が近くなるからです。
顧問先を中小企業にするなら、顧問先の社員から信頼が得られなければ話になりません。
日頃の顧問活動を介して、そのように実感しています。
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