知財訴訟の勝敗は最初に決まっている
知財訴訟に係属すると、
原告からの主張・立証
被告からの否認・反論・抗弁
が繰り広げられます。
そうなのですが、正味、不正競争防止法や商標事件については最初から裁判官の腹(勝敗の行方)が決まっているケースが多いのだろうと思います。
その意味では、事件に至る背景に関し、相手方の心証が悪くなるような事実を丁寧に記載することが有効です。
例えば、
相手方との取引があり、相手方が約束を破った、、
相手方から理不尽な仕打ちを受けた、、、
顧客に対して嫌がらせした、、、
こちらが商品を販売してメディアで有名になってから、相手方が類似のマークで同じ商品を売り出した、、、
このような事実を証拠とともに訴状や答弁書に記載しておくと、裁判官の心証形成の基礎になります。
裁判官が抱く悪い印象は、例えば、
反社会的行為、
後出しじゃんけんで市場に参入、
相手を欺いて自分の利益にする行為、
自分勝手な商取引、
誹謗中傷など
商標の類似範囲を徹底して議論することも重要ですが、
相手方が悪者であることを印象付ける事実の記載があれば、おそろしく有効な主張になります。
逆に我々が正義であることを存分に主張しなければ、勝てないケースもあると思います。
なので、法規範ばかり勉強して、別の事例にあてはめて主張しても裁判官には到底響かない。
法規範は、心証で決定した勝敗を説明するための後付け理由に過ぎないからです。
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