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2021年8月17日 (火)

特許庁で判例を根拠に真っ向から反論するのは良くない、むしろ創作に至る熱い想いをつづれ

裁判所の判例研究が進むと、そのような判例の規範や裁判所が示した要件を特許庁の審査で使いたいという気持ちが出てきます。

特許庁の拒絶理由通知に対する意見書において、その成果を披露・試したい気持ちもわかりますが、私が見ている範囲ではだいたい審判行きです(つまり拒絶査定)。

審判に行くのが悪いというわけではなく、貴重な審査段階でもう少しかみ合う議論ができたのに勿体ないと思う。

やはり特許庁は特許庁の土俵で対話する必要があり、裁判所の定規を安易に持ち出すべきではない。

特許庁は審査基準が全ての世界。

裁判例や判例は、事案が異なるということで簡単に排斥できてしまう。

特許庁の審査で裁判例を出すのなら、発明者の熱い想いを語った方がはるかに良いと思う。

弁理士はあまり創作者の主観要素に論及しないと思いますが、個人的には、特許庁の審査でも発明者や創作者の熱い想いはプラス評価されると思っている。

進歩性や類似の議論を永遠に繰り返すのであれば、「はじめに」という項目をたて、そこで発明者の想い、換言すれば市場のニーズを訴求する。そして、開発に至る苦労も綴る。

そのあとであれば、従来技術の課題点が浮き彫りになり、課題解決手段に進歩性が認められ易くなるという気がしてならない。

結局は、

従来技術の課題+課題解決手段(効果)⇒技術思想。

特許庁は発明の構成で判断⇒発明特定事項。

技術思想寄りの判断をしてもらうために、発明者の想いを論及します。

翻って、意匠・商標審査も同じ。

意匠・商標の類否判断だけを主張してもなかなか伝わらない。

特許庁は審査において個別具体的な実情を酌量しないけれど、創作者の想いや使用実績があれば、そこを訴求する。

特許庁の商標審査の理想は、世の中に行っている事に合致させること(既存の取引秩序を維持)なので、たとえ審査基準になくても、取引の実情をアピールするのがよろしいと思うのです。


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