本当に商標ゴロの代理人が悪いのか?
ベストライセンス社から始まり、
最近では個人の方が有名どころの名称を商標出願したというニュースをツイッターで知りました。
代理人弁理士をつけていて叩かれているのだけど、代理人弁理士が一概に悪いと言えるのかな?
だって、商標ゴロが生まれる原因は、本人が取得するべき商標をとっていなかったからだろ・・?
そうなら、本人にも落ち度があるじゃないか。
誰かに権利行使したいだけでなく、他人の攻撃を回避するなら、積極的に自分の商標を取得しておくべきだよね。
周囲に弁理士がたくさんいるので、好きな弁理士に相談すれば良い。
世の中に、人を殺して裁判受ける人がいますよね。
彼らは国選なりの弁護士をつけて裁判してるんでしょ?
殺人した人の弁護人は非難されるべきなんかな・・・??
まぁ、弁理士としては、受任時に依頼人の使用意思や商標を思いついた背景を確認する必要があるとは思いますがね。
あと、有名なネーミングの知識を増やし、商標登録されない可能性があることを依頼人に伝える力量は欲しいけどね。
受任時に弁理士が有名なネーミング等を知らなかった場合、フリーライド等を疑うのは難しいかもね。
翻って、商標ゴロの商標が登録されて権利行使として訴訟を提起した場合、本当に裁判で勝てるのだろうか?
私は否定的なんだけど。
裁判官はそんなに甘くないよ。
ただ、商標の場合は、商標権の効力が及ばない範囲として商標法26条の存在意義がとても大きい。
先使用権も然り。
条文上は先使用権の要件に周知・著名性が規定されているけれど、継続使用の事実があれば要件を満たすのが今の裁判。
なので、先使用権のハードルは思うほど、高くない。
むやに、権利濫用の法理や、独禁法違反を持ち出さなくても、商標法の範囲で事件を片づけるルートができている。
一番コストがかからないのは、3条1項3号の範囲でネーミングを見つけることです。
お金が勿体ないという人は、それでブランディングしていく術を考えてみよう。
うちの事務所にも、ゴロっぽいのから問い合わせきたりするよ。
興味がないので受任に至らないけどね。
弁理士倫理もそうたけど、後日、依頼人との間でトラブルになりそうな予感がするんだよね。
先日なんて、自分の特許出願があって審査請求せず、みなし取り下げとなっているのに、誰かが侵害していると言って電話かけてくる輩がいたよ。
ガツーンと言ってあげましたけどね(笑)
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