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2022年4月26日 (火)

中途受任が増加中

 

ここ数ヶ月、弊所では中途受任が増加しています。

 

他所の特許事務所からの乗り換え。

 

 

 

私の持論ですが、

 

士業と依頼人は相性に限ります。

 

 

なぜなら、お付き合いが長期間にわたるからです。

 

 

 

相性が良くない状態で長期間の付き合いは地獄をみるようなので、途中で弁理士を変える。

 

その弁理士の腕前が悪くないのに、弁理士を変えることは依頼人にとってスイッチングコストが低くはないのであるが、それでも変える。

 

 

 

人付き合いも同じですね。

 

 

 

逆に言うと、依頼人は多くの弁理士の中なか一人だけ自分に合った弁理士がいればよい。

 

 

弁理士も万人受けする必要はなく、自分に合ったお客様とマッチングできればよい。

 

 

 

 

自由に相手を選ぶことができる環境こそが、真のwin-win関係の必須条件だと思います。

 

 

2022年4月21日 (木)

某国スターターの特許戦略を受任

ある国で起業する会社があり、そこでの特許戦略及び特許出願を受任することになりました。


特許戦略と発明の発掘を同時進行して、発明提案書を起案し、さらに特許出願書面に落とし込みます。


①特許戦略で重要なのは、何を出願して、何を秘密にしておくか。

➁出願する技術は、どの範囲をカバーできれば事業上、有利に立てるか。


この二点は経営戦略を絡めて検討していく必要があります。


某国の特許制度も研究済みであるため、日本とは勝手が違いますが、そこは私の弁理士としての腕の見せ所。


特許で守れる事と、特許では守れない事を謙虚に見極めて、特許戦略を練る必要があります。


出願納期も短いため、しばらく多忙な日が続きます。


知財経営をうまく活用して、スタートアップ企業の事業力を高めるのが、知財の鉄人である私の責務です。


頑張ります!

2022年4月19日 (火)

西村流‼ 次世代の弁理士像

 

桜も散りましたが、如何お過ごしでしょうか。

 

私の方はお蔭様で、忙しくさせてもらっています。

 

先日も、さらに中間処理を10件受任しました。

 

知る人と知る知財の鉄人の力量を見抜かれた感を受けますが、私は特許査定(登録査定)にするだけです。

 

 

 

 

さて、弁理士として企業の経営層に関与することが多くなりました。

 

それは知財戦略というよりも経営戦略上のリスク管理の役目として捉えることができます。

 

結局、知財で事業が立ち行かなくなることはあり得るので、そこのケアは経営戦略上、必須の課題です。

 

 

 

もうひとつの柱はマーケター。

 

マーケティングを専門にする弁理士は少なく、マーケティングを知らないと十分な知財戦略ができません。

 

マーケティングで自社商品の戦略を練るところに、知財戦略も含まれますから。

 

あと、今後は、労働関連で従業員の心のケアもしていきたいと思います。

 

 

 

弁理士を核としながら、さまざまな分野に関与していきます。

 

上位概念で捉えると、全ては経営戦略に辿り着く。

 

クライアントの経営のために活動しているのです。

 

知財が企業の経営活動の一翼を担うことは間違いありません。

 

同時に、知財が他の経営資源と関連をもち、相互に補完する役目があるのも間違いなしです。

 

 

 

 

これが次世代の弁理士としての生き方の一つだと確信します。

 

本来の手続屋・代書屋から経営層に組み込めるかが今後の勝負の分かれ目でしょう。

 

 

2022年4月11日 (月)

仕事は早く仕上げるが弊所の強み

 

当事務所の強みを聞かれると、仕事を早く仕上げること、と回答しています。

 

知財案件の受任契約を締結すると、商標は当日、意匠は作図して出願まで1週間以内、特許・実用新案も1週間以内に出願完了。

 

これは、出願戦略や先行調査を含めての時間です。

 

これが弊所での平均処理速度になります。

 

 

 

仕事を早くすることは、お客様の利益になるだけでなく、自分にとっても好都合です。

 

それは時間の確保の点であり、自身の仕事処理能力を高めることができます。

 

 

 

拒絶対応で中途受任する機会が増えています。

 

拒絶対応では特許庁の指定期限が決められているため、効率良く、案件を捌く必要があります。

 

そういうときに、自分の仕事処理能力を高めておくと、効果を発揮します。

 

知財の案件を受任してから1週間以内で出願するというのは貴重なスキルです。

 

 

 

もうひとつ良いことがあります。

 

案件を受任する際に、依頼人様との間で多くの点を協議します。

 

その点を忘れずに、起案に含めることができるのです。

 

打ち合わせ後、しばらく放置しておくと、時間の経過とともに協議内容の漏れや抜けが生じ、起案内容の質が悪くなります。

 

 

 

案件を受任したら、すぐに着手する。

 

これが成功の秘訣です。

 

 

 

 

2022年4月 9日 (土)

土曜日は5件の意見書を提出

土曜日は、午後から事務所に出て仕事でした。

 

新宿御苑の入口には花見客の長打の列が。

 

桜の花はかなり散っているけれど、天気が良くて暖かく、新宿御苑はとても人気です。

 

 

それを横目で見ながら、

 

最近、拒絶対応などの期限モノに追われていて、本日、5件の意見書を特許庁に提出しました。

 

一日で5件の意見書を提出したのは独立してから初めてです。

 

 

期限モノはまだ終わりません。

 

来週も拒絶対応で厄介な案件が2件、特許戦略の見直しに対応するための補正書と上申書の期限があります。

 

 

 

その後は、事件モノの対応に追われます。

 

さらには、ウェブサイトの100ページ追加更新。

 

期限が到来する案件のリマインダー報告とその対応など。

 

 

 

新年度に入り、そろそろ営業にも出ていきます。

 

今年は営業に力を入れていきたいと思います。

 

 

2022年4月 6日 (水)

破産管財人から破産した共有特許権者の持分を取り戻す方法

 

共有で特許を所有している法人が複数存在して、一社が連絡せずに破産したとする。

 

そうなると、破産した法人の財産は、破産管財人に行くわけであるが、このなかに共有の特許権が含まれていたらどうするか?

 

破産管財人は、破産企業の財産を自由に処分することができないので、真正面から譲渡の申出をしても対応してもらえない。

 

この場合、結論からいうと、共有特許権者の間で、予め、個別の契約を締結しておけばよい。

 

かりに破産に至ったときは、持分を移転する旨の契約があれば、破産管財人から個別に取り戻すことができる。

 

 

 

なぜ、こういう話をするかというと、

 

以前、このような事例に遭遇したからだ。

 

共有権利者は大手企業とベンチャー企業。

 

音信不通のベンチャー企業が破産して、その持分を回収しようとしていたところ、契約条項に則り、破産管財人から回収できた。

 

契約条項も独特のものであるが、ここでは記載しない。

 

 

 

このような事例もあることから、アライアンスしている企業で共有特許が存在するならば、万一のことを考えて、契約条項にその点を盛り込んでおいた方が良い。

 

契約書の様式はインターネットからダウンロードできるが、その内容を鵜呑みにせず、当事者間特有の事情を盛り込む必要がある。

 

お客様の事情に個別に合致した契約書が必要な場合は、弊所までご連絡ください。

 

製造業・アライアンスなどに該当する企業や個人様には、知財回りに関して、潜んでいる盲点をあぶり出した契約書を作成します。

 

 

 

 

2022年4月 5日 (火)

文字数が極端に少ない明細書でも特許査定になる、しかし権利行使は別問題、でもマーケティング目的なら問題なし

 

特許請求の範囲はたった一行。

 

明細書のどの欄も一行程度。

 

これで頑張って特許査定になったりする。

 

 

 

個人が弁理士を使わずに、自力で特許出願するケースが多いのであるが、先行特許文献がなければ、本当に特許になる。

 

なぜなら、拒絶理由に該当しなければ、特許法は特許査定になるという建前だから。

 

 

 

私が東京都知的財産総合センターに赴任していたとき、個人で明細書を作成して出願し、拒絶された相談者が来られた。

 

なんとか、審判で頑張り、ひっくり返したのを今でも覚えている。

 

 

交通標識か何かの発明だった記憶があるが、よくもまぁ、特許請求の範囲も明細書もあの記載量で特許査定になったものだ。

 

 

 

とはいえ、先行特許文献がなければ、特許査定の確率が格段に高まるのも事実。

 

 

 

それでは、この特許で特許権侵害として権利行使ができるかという点は、多くの論点が出てくるので一概にはいえない。

 

裁判所の一応の判断として、明細書の記載内容の充実ぶりはとても重視しているので、ストライクゾーンでなければ、侵害とは認められず、権利行使が厳しいと予想できる。均等侵害も厳しい。

 

 

 

ただし、特許権侵害訴訟の行使が目的ではなく、宣伝広告の目的なら、特許第〇〇号と表記できれば足りるため、その目的を達成することができるといえる。

 

よくあるでしょう。

 

「特許製法で実現した」とかいう下り・・・

 

 

宣伝広告の目的というニーズのみなら、何も弁理士に依頼して、高額なお金を使う必要なんてないのだ。

 

 

特許権の取得は、権利行使のハードルが高いという面で考えれば、不要の産物のような気もするが、マーケティング目的なら特許権を取得することは理に適っている。

 

 

 

依頼人はこの意図があるなら、弁理士にしっかりと伝えるべき。

 

何も伝えなければ、オーバースペックの明細書を作成されてしまい、大金を失うことになるのだから。

 

 

 

特許請求の範囲の文字数で特許査定の難易度を決めている弁理士もいるが、はっきり言ってバカなのか、特許法を知らないのかどちらかである。

 

もう一度言おう。

 

 

拒絶理由がなければ、特許査定になるんだよ。

 

2022年4月 4日 (月)

現状で満足すれば、そこで終わり

 

何事も良い面と悪い面があります。

 

良い面で満足に思っていても、現状の課題点を見つけ出し、それを克服していかなければなりません。

 

弁理士業界も課題点だらけです。

 

そこの課題に目をつぶることもできれば、課題点をあぶり出して解決策を考えていく選択もできます。

 

課題があるのに、あたかもないような振りをするのは無責任なんですよ。

 

あるいは誰かに雇用されて甘えているので把握できていないだけなのです。

 

 

税理士業の税務申告や社労士業の社会保険など他の法律によって強制されているものは、この先、需要がなくなることはない。

 

だけど、知的財産というのは、他の法律での強制がなく、完全な嗜好品なんですよね。

 

クライアントがその価値を見出せなければ、不要と考えるもの。

 

 

私は弁理士業の弱さはこの点にあると思います。

 

知財をうまく活用できれば経営に役立つのですが、弁理士があまりにも経営を知らない。

 

経営を全く知らないものが権利化業務していても、経営に役立つ権利が生まれると思いますか?

 

 

なので、弁理士は経営者であるべきだと思っています。

 

まず、自分の事務所を構えて、自分で事業をする。

 

そうすると、お金のかけ所とか、事業の弱さが良く分かってくるんですね。

 

わからない人は、経営責任がない人です。

 

 

 

親に自分の意見を主張するのは、親元を離れて自立してからとよく言われたものです。

 

弁理士も同じです。

 

まず、自分の城をもって全ての経営責任を負ってからモノをいいましょう。

 

そうしないと、議論がかみ合いません。

 

 

 

サラリーマンしながら、副業で起業してもよいのです。

 

何かしら自分の責任で遂行できる事業を行い、ビジネス感覚を身に着けることが先決なのです。

 

人にコンサルできるのは、それからと思っています。

 

 

2022年4月 2日 (土)

プロダクトではなくサービスの時代

 

昭和から平成の前半まではプロダクト主義で、高機能・高性能の商品が求められていました。

 

それが、令和に入り、完全にサービス主導になりました。

 

 

商品としても機能を高めるというよりは、いかに安く提供できるか。

 

消費者のニーズをいち早く取り入れ、いかに商品に転換するか。

 

 

この二点に絞られます。

 

 

これまでの日本の製品戦略は、高機能・高価格でしたが、平成に入り、これらの日本製商品は、中国・韓国などのアジア圏で全く売れなくなりました。

 

現地では、性能がそこそこ、安価でデザイン重視のものが受け入れられたのです。

 

同時に、中国や韓国の企業がいち早くキャッチアップして、世界的企業に躍り出ます。

 

 

日本人は日系企業の商品が大好きですが、これも平成の後半から令和にかけて、日本人の嗜好が変化していきます。

 

もう性能は十分に良いので、より安価に、よりスタイリッシュな商品が求められ始めました。

 

 

そういう消費者の需要の変化から、企業の中央研究所は固定費の垂れ流しとして不要論まで出始めています。

 

 

 

このような社会現象は、知的財産、特に日本の特許出願件数に反映されてきます。

 

機能や性能を追いかけなくなれば、特許出願も少なくなるわけです。

 

加えて、消費者ニーズ・商品サイクルが早くなりましたから、特許で20年保護する必要性がなくなります。

 

なので、知的財産制度は、この社会現象に合致させようとするならば、特許法でビジネス方法やサービスの方法を保護対象とするしか対策がありません。

 

 

サービスに移行すれば、商標が重要になりますので、商標出願の件数が伸びているということも説明できます。

 

 

日本の特許出願件数はリーマンショック後に激減し、それから漸減しています。

 

近い将来、年間20万件を下回ることは予想できます。

 

それは何よりも、社会が時代とともに変化してきたからです。

 

知的財産が重要なことに揺るぎはありませんが、その価値が一部の局面に限られるということになっているのです。

 

つまり、特許なくても、事業できるよ、という意識が強くなっているのです。

 

 

それなりの機能の部品は格安で手に入る時代。

 

その安価な部品をうまく組み合わせて商品にする。

 

デザインを重視するといっても機能美・自然美が好まれる時代なので、やはり特許という方向には至らないのです。

 

 

 

日本と同じような技術立国のドイツの特許出願件数を参考にしてください。

 

すごく少ないです。

 

ヨーロッパ特許庁への出願も最近伸びているものの、ヨーロッパの市場を考えるとやはり少ない。

 

これは日本人特有の価値観かもしれません。

 

 

 

日本の常識は世界の非常識。

 

これもまた真実です。

 

 

【御礼】当ブログは、弁理士ブログとして最古かつ最もアクティヴなもの!

 

当ブログは、おそらく弁理士ブログとして現存する最古のものです。

 

ブログを開始したのが2006年8月11日。

 

記事数3000以上。

 

いまなお一定の割合(高頻度)で更新しています。

 

このブログの特徴は、独立弁理士の日常に触れつつ、知財業界の事情を知り尽くした弁理士が知財ネタを発信することです。

 

お蔭さまで、100万アクセス数まであと一歩のところに来ました。

 

今後も、できる限り、毎日、読者にとって気になる情報や欲しい情報を発信していきます。

 

 

 

2022年4月 1日 (金)

2022年4月1日新年度を迎えて

新年度である4月1日は、気持ちが引き締まる想いになります。

 

新しいことに挑戦する‼

 

希望と決意の表れが出る日です。

 

士業に問わず、自分のブログやnote等で意思表明しても良いと思います。

 

人それぞれの人生ですから、他人にとやかく言われず、自分の価値観で歩むことが人生の正解です。

 

 

 

この素晴らしき良き日に、私は決心したことがあります。

 

ひとつは士業サービスを極めるということです。

 

士業の業務をサービスと捉え、クライアントや顧客の便宜のために尽力する。

 

たくさんの異業種の方と知り合い、協力していくことです。

 

士業はどうしても自身の専権業務に留まる傾向がありますが、この壁を突破してはじめて見えてくるものがある。

 

士業の業務は、行政支援という御上の都合で区分けされているもので、需要者から見たニーズというのは完全に無視されています。

 

需要者のニーズは時代とともに、変わりゆくものであり、そのことを無視すれば、ガラパゴスに陥ります。

 

知的財産も例外ではありません。

 

価値あると思われていた時代、大して価値がなかったと分かった時代。

 

これも時代によって、当然に変化していきます。

 

私はそこにメスを入れ、業界初となる総合サービスを展開していきます。

 

弁理士だから知財のみというのは時代遅れです。

 

知財を深く研究して高説を垂れ流している時間があれば、お客様の利益を生む活動の方が喜ばれます。

 

 

 

もう一つの観点として、これは従来から言われていたことですが、地域密着というものがあります。

 

人間同士の深い関係性はネットなどで築くことは到底できません。

 

やはり、対面して、はじめて情と共に信頼関係が生じます。

 

強い学校のラグビーや野球の部員も、宿舎で生活しています。

 

これは、意識することなく、メンバーの阿吽の呼吸を感じることが求められるからです。

 

人には、オンラインよりも、実際に会って握手して会話して行動を共にしてのつながりが必要です。

 

ネット全盛時代だからこそ、ネットだけで済ませるのではなく、アナログの関係性というのはとても大切になります。

 

 

 

これらのことを想定して、士業革命となる総合サービスを考えています。

 

50歳になり、業界歴26年(弁理士歴21年)に入り、私がいる業界の表と裏をすべて知っています。

 

この真の感覚を大切して、お客様にとってストライクゾーンに入るサービスをドンドン投げ込みたいと思います。

 

 

2022年4月1日

弁理士 西村知浩

 

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