破産管財人から破産した共有特許権者の持分を取り戻す方法
共有で特許を所有している法人が複数存在して、一社が連絡せずに破産したとする。
そうなると、破産した法人の財産は、破産管財人に行くわけであるが、このなかに共有の特許権が含まれていたらどうするか?
破産管財人は、破産企業の財産を自由に処分することができないので、真正面から譲渡の申出をしても対応してもらえない。
この場合、結論からいうと、共有特許権者の間で、予め、個別の契約を締結しておけばよい。
かりに破産に至ったときは、持分を移転する旨の契約があれば、破産管財人から個別に取り戻すことができる。
なぜ、こういう話をするかというと、
以前、このような事例に遭遇したからだ。
共有権利者は大手企業とベンチャー企業。
音信不通のベンチャー企業が破産して、その持分を回収しようとしていたところ、契約条項に則り、破産管財人から回収できた。
契約条項も独特のものであるが、ここでは記載しない。
このような事例もあることから、アライアンスしている企業で共有特許が存在するならば、万一のことを考えて、契約条項にその点を盛り込んでおいた方が良い。
契約書の様式はインターネットからダウンロードできるが、その内容を鵜呑みにせず、当事者間特有の事情を盛り込む必要がある。
お客様の事情に個別に合致した契約書が必要な場合は、弊所までご連絡ください。
製造業・アライアンスなどに該当する企業や個人様には、知財回りに関して、潜んでいる盲点をあぶり出した契約書を作成します。
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