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2022年10月31日 (月)

顧客満足度No.1、理想の弁理士になる!

はやくも10月も最終日。

 

今年は11月と12月を残すだけ。

 

年々、1年の経過が早く感じる。

 

 

さて、理想の弁理士像を追求すると、やはり弁理士はクライアントの競争力を高め、売上増に貢献できることは外せない。

 

売上増は数字で出てくるので、クライアントの売上を例えば2倍にするとか、そういう成果を実現できる能力が弁理士に必要だ。

 

今の時代、単に特許査定にするだけでは役不足なんだよね。

 

 

クライアントから考えれば当然のこと。

 

この弁理士に依頼すれば特許をとってくれて、さらにうちの会社の売上が増えるとあれば、嬉しいに決まっているじゃん。

 

今はそういう弁理士が求められる時代だと思うし、顧客満足度も高くなる。

 

 

そうすることで、会社が特許を取得する意味と、会社の売上増との関連性が視覚的につながり、特許は良いものだという認識になる。

 

特許証を額縁に飾るだけの特許を粗製乱造する時代は終わりだ。

 

 

この点、企業知財部の認識も、特許事務所の認識も、ひと昔前というか、ズレているんだよ。

 

売上に貢献しようとする意識を持たないと意味がない。

 

 

私は、知財を使って企業の売上・収益を増やせる弁理士でいたい。

 

このようなことができる弁理士は、おそらく日本にはいない。

 

 

2022年10月25日 (火)

偏った意見が多いSNSは危険!ジリ貧・弁理士業界の事情、このまま廃れるのか、特効薬はあるのか。

 

ジリ貧の弁理士業界は、このまま廃れるのか、それとも特効薬があるのか。

 

ジリ貧の定義とは、毎年、特許出願件数が減っている事実から。

 

弁理士にとって収益柱の特許出願件数が激減(2001年の半分以下、2010年からも出願数減少の一途)。

 

実用新案件数も減少したうえでずっと低迷。

 

意匠出願数も大改正した割には伸びていない。

 

商標出願は一時期急増したが、その後、減少に転じ、微小な幅で増減を繰り返しながら全体として低減している。

 

 

 

弁理士業界が発展する要素は2つ。

 

  1. 発明者を増やす
  2. 旧制度試験を復活して弁理士の数を減らす

 

 

 

知財の出願件数は減少傾向であり、特許は直近20年間で半減しているわけであるが、

 

なぜ出願件数が重要なのかというと、出願件数が調査、中間処理、審判、鑑定、訴訟、評価の件数を左右するからである。

 

出願件数が少ないと、当然に、調査や中間処理などの件数も少なくなる。

 

いま忙しいと感じる人は、過去に出願した案件がたまたま貴方の周囲に豊富にあるだけのこと。

 

その忙しい環境を今から弁理士業界に参入する人が味わえる保証は何もない。

 

だから、先ず、発明者を増やさない事には何も始まらない。

 

発明者を増やすためには、理系人材を増やすしかない。

 

 

 

あと、有能で若い弁理士が弁理士業界に参入すれば弁理士業界が発展するという意見がある。

 

しかしながら、有能弁理士よりも有能な発明者が先である。

 

いくら有能な弁理士が増えても、発明がないと意味がないからである。

 

腕利きのシェフがたくさんいたところで、肝心な素材がないことには料理ができないと同じ理屈。

 

 

 

もう一つの論点として、若い人にとっては弁理士業界はオイシイか?

 

答えは否。

 

確かに現在の弁理士の年齢層からは若い人が不足している。

 

だからといって、若い人が弁理士業界に入れば、幸せになるかというとそうとは限らない。

 

若い人が減っているのは理由があるからだ。

 

弁理士の相対的な優劣要素として、年齢で優位に立てても、肝心な発明がないと意味がないのである。

 

例えると、漁師。

 

平均年齢が高い漁師の世界。

 

若手はなぜ参入しないのか。

 

理由の一つは、漁師では食えなくなっているから。

 

漁獲高が減っているのである。

 

だから、若者が弁理士業界を選ぶ際には、市場、つまり出願件数を見て将来潤う業界か否かを判断しなければならない。

 

弁理士同士で優位にたっても、出願件数がなければ食べていけない。

 

出願件数の推移は特許庁のウェブサイトから見ることができる。

 

 

だから、若くて優秀な人材を弁理士業界に呼ぶためには、弁理士業界が魅力ある業界でなければならない。

 

そのためには、知財の出願件数を増加させるほかに手段はない。

 

弁理士業界が良くない状態で弁理士が若手を引き込むのは、若者の人生を考えない無責任な対応である。

 

 

 

もう一つ、重要な指標は、弁理士数。

 

当時の小泉内閣がアホな規制緩和をとったため、新制度になってから、弁理士業界がオカシクなってしまった。

 

新制度の試験は、司法試験と並び称された旧制度の試験から3ランク以上、難易度が下がってしまった。

 

その結果、何が起こったか。

 

見かけ高学歴が増加したが、弁理士の優秀さは学歴とは関係がない。

 

確実に言えることは、メンタルの強さは、弁理士業務に必要不可欠な要素となる。

 

SNSを観ていても、新制度の弁理士はメンタルの弱い人が多い印象を受ける。

 

SNSでメンタルの弱みを見せたり、愚痴を言ったり、誰かに頼ったり、twitterはストレス発散の場として暴言を吐くところと勘違いしている輩もいる。

 

SNSでは、自分に負けてネガティヴな発言を絶対にするな!

 

弁理士の世間評価が悪くなる。

 

こういう人は、先ずメンタルを鍛えないといけない。

 

 

我々の頃は、部活でも上下関係が厳しくあり、バットを持った教師から殴られたり、先輩からしごきをうけるのが普通な時代。

 

その恩恵はメンタルの強さである。

 

セクハラはダメだが、パワハラはメンタルの強さのために必要不可欠だと思っている。

 

昔、戸塚ヨットスクールが話題になったが、メンタルを強くするための教育としては悪手ではない。

 

弁理士の旧制度試験は、根性・体力・気力の要る試験制度であった。

 

あの激戦を通過した弁理士が優秀な弁理士になれるというは、間違いではない。

 

あと、新制度組はSNSで先輩弁理士と出会っても礼儀がない(昔でいえば、シゴキの対象である)。

 

旧日本軍が世界で最強と言われたのは、精神力であった。

 

弁理士業務も、強靭な精神力がないとやっていけず、クライアントに不利益を与えることになる。

 

一週間、仕事で徹夜でも、弱みを吐かず、やり切る根性がないと良い仕事なんてできない。

 

 

 

 

以上から、弁理士業界が魅力ある業界にするための特効薬は、

 

発明者を増やし、

 

旧制度試験に戻して弁理士を厳選する。

 

 

 

 

2022年10月20日 (木)

達人技!特許の拒絶対応を一気に仕上げる

 

本日は、特許の拒絶理由通知を貰っており、その補正書・意見書を仕上げます。

 

大体、拒絶内容の検討と、補正書・意見書の作成で半日。

 

難しい拒絶理由は丸一日かかる。

 

新卒で特許事務所に就職したが、最初は拒絶理由通知の対応から始めました。

 

誰か知らない人が書いた明細書を先に読み、拒絶理由通知を読み、補正書と意見書を仕上げます。

 

明細書作成の基本がつまっていて、最初に中間対応から入るやり方が最も早く上達します。

 

私も入所して半年で明細書の基本を覚え、1年目からバリバリ売上を上げていました。

 

この仕事の早さは、独立してからとても役立っています。

 

自分の限界もわかるので、仕事の受任も目途がつくし、納期も遅れない。

 

それでいて、発明内容から明細書に要する時間と成果物(明細書と図面)の分量も瞬時にわかるので、正確な見積が出せる。

 

まさに、1500件~2000件以上の明細書を作成してきた職人の勘。

 

この域に達すると、日々の仕事のなかに時間の余裕が生まれ、いろいろな趣味を楽しむことができます。

 

2022年10月19日 (水)

知財侵害鑑定の達人

 

年末に向けて、忙しくなってきました。

 

特許侵害鑑定8件を受任。

 

中堅企業ですが、出願代理人の事務所ではなく、弊所に依頼が来た。

 

訴訟代理で名を売っておくのも悪くない。

 

これ、オカシイと思うかもしれないが、実はとても合理的な方法。

 

なぜなら、出願代理人は自分が特許にしたものに愛着があり、またその立場上、属否の判断が甘くなることがあるからだ。

 

出願に関与していない弁理士が鑑定すれば、忖度や遠慮の余地なく、完全中立の立場で判断できる。

 

出願の利害関係人でもないからね。

 

これまで特許侵害鑑定は数百件以上、経験してきた。

 

一方で意匠侵害鑑定は少ないが、最近、増加傾向がある。

 

こちらは意匠の要部認定のための先行意匠調査が別に必要になる。

 

私、これまたドンピシャなデザインの商品を見つけるのが得意中の得意なんだ。

 

おそらく、日常、ネットや店舗に商品をよく観に行くからだと思う。

 

そのとき脳裏に焼き付くのだろう。

 

意匠の要部が先行意匠との関係で変動するのは面白い。

 

今後は商標の鑑定が増加しそうな雰囲気がある。

 

そういう場合も、弊所で対応できる準備は万端だ。

 

 

令和4年度(2022年度)社労士試験 成績通知

 

本日、令和4年度(2022年度)社労士試験の成績通知が届いた。

 

 

Dsc_0785

 

選択式は良い結果、

 

択一式で合格点を超えなかった。

 

いろんな所で情報を収集しても、今年の難易度は、司法書士試験や司法試験と並ぶ超難関の試験だったよう。

 

特に直前期に基本事項の確認する時間がなく、過去問ばかり回していた。

 

これが敗因。

 

さて、来年背水の陣で臨み、晴れて合格すると、いよいよ超難関にチャレンジする。

 

この超難関の意味は、当ブログでも他のメディアでも言ったことがなく、論理的にもつながらないので、誰も想像できないだろう。

 

ヨットの太平洋横断とエベレスト登山ではないことは確か。

 

試験とは限らない。

 

弁理士×社労士×∞

 

誰も到達したことのない領域に自分を持っていく。

 

一生、進化する弁理士。

 

 

2022年10月18日 (火)

大学の先輩が経営する会社から特許出願の依頼

 

日大OBが経営する会社から特許出願の依頼を頂きました。

 

建築構造系の技術分野も私の専門と合致して、このような案件はとても嬉しいです。

 

だって、多くの同業が営業するなか、私をダイレクトに指名して下さる関係性は士業にとって生命線だからです。

 

展示会のため、期限は短納期ということもあり、急いで明細書を作成し、特許出願が完了。

 

士業にとってコネクションは最も大切な要素だと思います。

 

私の仕事は、弁理士業務が半分、コネクションづくりが半分。

 

コネクションづくりは一緒にご飯を食べるだけでなく、一緒に何かに向かって挑戦すること、時間を共有することです。

 

これを見つけることができれば、弁理士として、士業として、とても良い人生が送れると考えています。

 

 

2022年10月15日 (土)

2キロ減量に成功

 

先の健康診断の結果が悪く、減量することに決めました。

 

先ずは、食事の改善。

 

お菓子やチョコの食べ過ぎが大きな原因なのでこれらを8割減らす。

 

次に、運動を取り入れる。

 

近くに運動公園があるのでその周囲4kmをスロージョギングする。

 

現在は、土・日・祝日のみ。

 

悲しいけど、高校時代のスポーツテストのように1500m走が5分くらい、50m走が6秒2の体力が微塵もない。

 

でも、これで2週間で2キロの減量に成功。

 

 

 

今日、ジョギング中、運動公園に小学生低学年の集団がいて、何やら虫をとっていた。

 

よく見ると、自分の手にかたつむりを載せていてビックリ。

 

あんな気持ち悪いのよく触るなぁ(笑)。

 

聞くと、これから自宅で飼うという。

 

カタツムリは何を食べるの?って尋ねたら、これからネットで調べるって。

 

以前、ナメクジも手に載せていたそうで、粘着質がカタツムリの方が薄いと言っていた。

 

この子、天才やわ!

 

 

 

そういう光景を見られる環境。

 

都会にいて田舎に住んでいるのがとても快適。

 

週末の田舎っていいな。

 

 

 

ニーズの観点で弁理士資格はセカンドチョイス?

 

9月末に特許出願する機会があり、特許出願した。

 

出願番号は15万6千番台。

 

これはその年の純国出願の件数を意味する。

 

なかなかシビアな数字で、これを基に2022の純国出願の予想を計算すると、21万件。

 

pctの自己指定組からの日本移行出願が5万件として、合計26~27万件。

 

なかなか上がらない数字。

 

意匠の件数も昨年と変わらず、商標は水もの。

 

皮肉なことに商標の出願件数増はベストライセンス社が後押し的な見方もできる。

 

 

話が変わるが、パテントトロールも、日本の特許には無関心のようだ。

 

日本で侵害訴訟を提起するメリットがないからだ。

 

被告の管轄である日本の裁判所に行かないとダメ、言語の壁もあるし、日本人の代理人も非協力だし、損害額なんて僅かだし。

 

 

私は、日本の特許制度もパテントトロールの目に適うようなものになれば、さらに魅力的な制度になると考えている。

 

その結果、パテントトロールが日本特許市場を狙いに来るが、そこは行政と司法で統一的な取り決めをする。

 

例えば、トロール的な訴訟と判断されて敗訴した場合、裁判費用と相手方の弁護士費用も全額トロールが負担するとか。

 

あるいは、3倍賠償ならぬ、裁判費用の10倍負担を強いるとか。

 

 

いずれにしても、特許権者にとって魅力のある特許制度にしていかないと、特許制度が廃れてしまう。

 

そうでなくても、日本は訴訟国家でもないし、権利を押し付けるような取引慣行には矢が刺さる仕組みができているので、特許制度は何か特別な制度として、日本で市民権が認められるべきであろう。

 

 

 

どうなる日本の特許制度。

 

もっと真剣に考えよう。

 

弁理士にとっても、今が最後のチャンスだ。

 

 

2022年10月14日 (金)

中国の特許侵害訴訟チームに参加

 

中国の裁判所に提訴した特許侵害訴訟事件のチームに参加することになりました。

 

私は中国の弁護士ではないので、縁の下の力持ちの役目。

 

中国の訴訟事件の件数は、万単位になるそうで、日本のそれとは何桁も違っています。

 

とりあえず訴訟を起こす国という印象です。

 

お金持ちも多いので、気持ちの良いくらい案件を依頼してくれる。

 

日本にも中国の知財案件が増加していると思いますので、今後は日本での知財訴訟件数が増加すると予想しています。

 

そのときは訴訟代理人弁理士として活躍したいな。

 

特許侵害訴訟の代理人になると、スーパーサイヤ人モードで覚醒するのが快感。

 

準備書面や弁論リハーサルのために、ワクワクして寝ずに頑張れる。

 

 

2022年10月13日 (木)

次世代の特許戦略

 

次世代の特許戦略について私が考えていること。

 

医薬やバイオなどの重要特許は、大金かけても日本及び世界に特許取得する。

 

これは戦略的には定石。

 

 

次に、その他の分野をどうするか。

 

基本は、秘密が守れるか否かで判断して、秘密が維持できそうなら営業秘密として特許出願しない。

 

特許出願すれば公開されるため、秘密に保持できそうな技術を敢えて公開することになる。

 

ノウハウも明細書には書かない。

 

この営業秘密については、社内で厳格に保管しておく必要がある。

 

この秘密保管のやり方については弊所のメソッドを提供するため、全国の工場を回っている。

 

 

次に、秘密にできない技術。

 

例えば、市場に出回る商品でリバースができる類。

 

これは特許、意匠、実用新案で出願する必要がある。

 

商品が売れると、必ず模倣が出るため、牽制の意味を含め、出願・権利化しておく。

 

日用品や衣類~文具、構造物、機械、電気製品など。

 

 

以上の分類では、多くの産業で出願が必要になるが、日本だけに出願すると、日本国内でしか権利の効果が認められない。

 

ネット等で外国に商品を売りたいのなら、売り先の国で知財の権利を取得する。

 

例えば、市場のある中国、韓国、台湾、米国あたりは出願の余地がある。

 

機械製品なら欧州やインドも権利化の視野に入れる。

 

ここで注意したいのは、今後、進出する国をどうするか。

 

例えば、メキシコ、ブラジル、タイ、ベトナム、インドネシアあたりが候補に挙げられることが多い。

 

これらの国も重要戦略地域なら積極的に出願する。

 

外国で出願~権利化までは1国あたり200~300万円以上の費用が発生する。

 

私がおススメするのは、日本で特許を取得して特許審査ハイウェイを利用する方法。

 

現在、最も権利化し易い国が日本。

 

そうなら、日本で特許にしてその権利で特許審査ハイウェイを外国に展開すれば、現地の費用を削減して特許にできる。

 

 

弊所では理論的に証明されたSECIモデルを応用して、発明者が気づいていない発明を捉え、発明として完成させている。

 

発明者は当たり前と思うことが、実は特許になることが多々ある。

 

このような漏れを無くすためには、発明者の暗黙知を形式知に変換する必要がある。

 

通常の外部弁理士では対応ができないため、そのようなニーズがある場合には弊所にご連絡ください。

 

ほぼ毎月、全国の事業所や工場に出張しています。

 

 

 

2022年10月11日 (火)

陳腐化技術を寄せ集めて特許にしても一文の得にもならん!

 

陳腐化技術や時代遅れの技術を寄せ集めて(少し改良して)特許にすることができるか?

 

特許法の進歩性をクリアできれば特許になるが、酷似していれば、ローテク分野と同様に特許にするのは比較的難しい。

 

それでも腕の良い弁理士に依頼して特許にできたとして、どのような意味があるか?

 

 

私は、以下の理由で、弊害の方が大きいと考える。

 

  1. 猿真似企業という世間の評価
  2. 開発力のない企業という社外の評価
  3. 権利にモノをいわせる企業というダメ押し評価

 

 

 

先ず、猿真似企業というイメージは、既にある技術の類似技術に関して特許を取得したことに対する世間の評価である。

 

世間は特許法に素人なので、特許法の理屈は考えてくれない。

 

既にある技術とよく似た技術を見れば、当然、既にある技術の模倣だとみなされてしまう。

 

その結果、その企業のブランド形成に大きな影響を与えることになる。

 

 

 

次に、既にある技術が自社技術だったとしても、技術が酷似しているため、開発力のない企業イメージとして社外からみなされる。

 

そうすると、アライアンス先からも開発力に難ありと評価されて、取引に至らないおそれがあるかもしれない。

 

技術思想は新しい発想に基づき創作されるものであるから、代り映えをしない技術を見て、技術開発に対するやる気や取り組みの具合がネガティヴ評価に結び付く。

 

いつまでも過去の技術(栄光)にしがみ付く会社として、世間には面白くない企業として映る。

 

 

 

最後に、権利にモノをいわせるダメ押し評価。

 

特許というのは世間からすると、スゴイ技術だと認識されている。

 

実際は普通の小学生でも取得できるものであり、拒絶理由(新規性・進歩性違反)がなければ特許になる。

 

仮に腕利きの弁理士がいて、既存技術の類似技術を特許にしたとする。

 

そうなると世間を騙すことはできても、

 

同業他社からは、あの会社は権利にモノをいわせ、共有財産である既存技術に対して今更特許を取ったと言われ、既存の秩序を崩そうとしていると揶揄される。

 

こうなると、その評価は特許を取得した会社にとってブランド形成に傷がつく。

 

 

 

 

以上のことから、誰得の話になるが、

 

手数料を取得した弁理士が得になるだけだ。

 

そうではなく、弁理士であれば、既存技術の改良のほか、新技術や次世代技術の開発も促していかなければならない。

 

それが特許法1条の目的にも適う弁理士の姿勢である。

 

 

2022年10月10日 (月)

特許の価値

 

今日は、特許の価値について簡単に述べてみたい。

 

一言で特許と言っても、領域によっては雲泥の差があることを先ず理解しないとダメ。

 

例えば、医薬・バイオの特許。

 

この領域の特許が最も価値が高い。

 

医薬メーカーが莫大な資金を投じて先行投資した結果、できた医薬。

 

特許で固めないと模倣や類似の後発が出てしまい、先行投資が回収できなくなる。

 

ブロックバスターといわれる医薬なら特許は守護神。

 

特許取得に数億円要しても惜しまない。

 

バイオ特許も同じ。

 

 

一方、医薬・バイオ以外の分野。

 

例えば、機械、電気、ソフトの分野。

 

はっきりいうと侵害訴訟は向かない。

 

また、特許がないと事業ができないということもない。

 

ひとつの大きな価値としては、技術者の暗黙知を形式知にして社内技術を見える化できること。

 

理由は、技術者が退職したときに技術内容が権利と共に会社に残るから。

 

退職者は他所の会社に転職するかもしれないが、前の会社に特許があれば、移った先の会社で同じ技術を使うことができない。

 

 

なお、侵害訴訟の観点では、ソフトウェアなんて特許にしても侵害時の立証が大変で、裁判所に出ても敗訴の可能性が高い。

 

私は、このような行政と裁判所の非連続な点があることから、特許制度は十分に機能していないと考えている。

 

昨今の特許出願件数の激減も、企業数が減少という要因もあるが、特許の価値(使い勝手)が?という民意の反映ではないだろうか。

 

事実、日本の特許庁を本庁とする特許審査ハイウエイの件数も減少している(特許庁・品質管理室データ)。

 

これは日本で特許にしないという出願人の意思表示なんだ。

 

 

以上のように、特許の価値は技術領域によって大きく異なるので、一概に特許の価値が●●という定義はできない。

 

ただ、技術者の暗黙知を形式知にして社内技術を見える化できることは大きな財産だよ。

 

特許庁と裁判所の関係性がチグハグな点を修正するとすれば、

 

特許庁の判定の結果を裁判所で積極活用すれば良いと思う。

 

具体的に、特許庁の判定で技術的範囲に属するという結果なら、訴訟において侵害要件の充足性を推定するという特許法の条文を創る。

 

過失の推定規定のようなもの。

 

これなら、侵害訴訟の侵害論では抗弁だけを審理すれば足りる。

 

時間も短縮でき、出廷回数も削減できるから、訴訟代理人の費用も大きく低減できる。

 

特許庁と裁判所の連携もうまくいく。

 

我ながら名案だと思うわけだ。

 

 

2022年10月 9日 (日)

特許弁理士に最も必要な資質とは

 

弁理士は、技術・法律・語学が必要と言われるが、

 

これだけではダメ。

 

いま特許弁理士に一番必要な資質は、技術経営に関する深い知識と創造力だ。

 

これがないと、額縁に飾る特許証を量産することになるぞ。

 

まさに誰得の状態を創り出す始末。

 

技術経営とは、クライアントの経営戦略や事業戦略だけでは不十分で、その産業分野の事情や競合他社の動向も全部知り、また完璧に先読みできる創造力である。

 

これがないと、クライアントの経営に役立つ特許なんてとれなくなる。

 

大学院等で技術経営コースもあるが、基礎を学ぶのは良しとして、課題はクライアントの個別具体的事情に適う技術経営の知識。

 

これは、クライアントの経営者や役員と常に意見交換して、クライアントの経営を実際にハンドリングすることが有効だ。

 

例えば、クライアントに出資して、役員としてクライアントの事業を動かすことが最高の勉強。

 

技術も知ることは必要だけど、それだけで済むのは昭和・平成の前半まで。

 

今の主流は、特許の活用なんだ。

 

取得した特許を活用して、経営に役立てないと意味がまるでない。

 

これは弁理士である私がいつも起点にする考え方。

 

特許出願をし特許査定にするまでの手続を遂行して手数料を稼ぐだけの弁理士じゃダメなんだよな。

 

完全に役不足だよ。

 

 

2022年10月 8日 (土)

意匠権の侵害警告にビビるな!

ある日、突然に来た。


『貴社の商品は、弊所の意匠権を侵害しているので販売を止め、これまでの損害を賠償してください。』という意匠権の侵害警告を指摘する内容証明郵便。


侵害警告を受けた事業者は、ビックリすると思います。


警告書には意匠登録の番号がちゃんと明記されている。


それで特許庁のデータベースで意匠登録の番号を検索すると、意匠権が正式に登録されているではないか。


それでいて自社で販売している商品は、意匠登録のデザインとよく似ている。


こんな状況になれば、誰もがもう終わりだ、と思うはず。


でも、この状況から7~8割以上の案件は、意匠権の侵害が成立せずに勝てるのでご安心を。


理由は、たった1つ。

 

その意匠権は新規性が喪失している。

 

『もうお前(意匠権)は死んでいる』というフレーズです。

 

その意匠権の出願日を確認してください。


似たようなデザインの商品がその意匠権の出願日前にネット販売されていれば、その意匠は新規性無しという無効理由を有し消滅する運命になります。


ネット販売する人は誰でも構いません。

 

誰かが販売して公知になっているか否か。


もちろん意匠権者自身がネット販売していてもアウトです。


特許庁では意匠の審査が行われて登録されているはずですが、それは既存の先行登録意匠や特許庁が所有する公知意匠に限られるのです。


特許庁の意匠審査官がネット販売されている商品をサーチすることはありません。


だから、意匠権のデザインが既に販売されている商品のデザインと似ていれば、その意匠は新規性無しとして無効理由を有するのです。


無効審判で意匠権を消すことができるのですね。


ネット販売の商品と意匠権のデザインに差異がある場合でも、全体として似ていればアウト。

 

新規性無しと判断されます。


仮にデザインの一部が異なっていれば、その異なっている部分がその意匠権の要部と判断されます。


貴社の商品がデザインの一部にその意匠権の要部を含んでいない限り、大丈夫です。


つまり意匠権の侵害には該当しない。


これは意匠の類否判断になるため、弁理士に意匠の侵害鑑定を依頼してくださいね。


本来は、特許庁の意匠審査官がネット販売の商品を調査するべきですが、そこまで手が回らないのです。


このような理由があるので、他人から意匠権の侵害警告を受けた場合でも、驚くことはありません。


弁理士に相談しましょう。

 

 

2022年10月 7日 (金)

士業で年商1億!?

 

当ブログでも、twitterでも、何度も言っていますが、

 

士業は儲からないと機能しないのですよ。

 

士業は労働集約型のサービス業ですが、十分な報酬がないとサービスする者の気持ちも乗らないし、それに伴い、お客様にも良い結果が提供されません。

 

士業は、全てを犠牲のうえ、何年も勉強に精進して、難関試験に合格した人です。

 

だから、彼らにはせめて報酬として応えることが倫理的にも適います。

 

私は独立開業から現在までワンオペ士業を20年以上やっていますが、目標は売上1億です。

 

それ以上のことに犠牲を強いてやっていますので、その目標を持っても許されるはずです。

 

弁理士に限らず、他士業も同様です。

 

社労士、行政書士、弁護士など、他人の利益のために命の限りを尽くす職業の人には十分な報酬があって良いと思います。

 

それに反し、世間では、値下げを要求する人もいます。

 

気持ちはわかりますが、それは値下げという名の無心ですから止められた方が良いと思います。

 

例えば、『他の事務所では〇〇円でやってくれた、それに合わせてくれ』というムシの良い希望は通りません。

 

士業の手数料は事務所毎に設定されていますからね。

 

士業事務所は、他店よりも1円高ければ割り引く家電量販店ではないのです。

 

貴重な経験と専門スキルを売るこの世における唯一無二の存在です。

 

なので、士業は高収入が得られるべきであるし、客はそのことをよく理解すべきです。

 

それが人の道というものです。

 

 

現在の社労士試験 対 新制度の弁理士試験

 

現在の社労士試験。

 

資格の大原で2年通学したけど、合格できなかった。

 

東大医学部並みの難易度を誇る旧制度・弁理士試験に合格した私でも合格できないのだから、社労士試験は超難関試験といえる。

 

一方、新制度の弁理士試験は、択一試験が最難関と言われている。

 

そうなると、社労士試験の択一式と単純に比較できるのだが、合格率5%の社労士試験の方が新制度・弁理士試験よりも遥かに難しい。

 

社労士試験は4万人受験して上位2000人に入らないと不合格。

 

新制度の弁理士試験の択一なんて、合格率20%以上で、一度合格すると免除できるそうな。

 

 

 

これを大学受験の難易度と比較すると

 

旧制度・弁理士試験>東大合格≧社労士試験>早慶合格≧新制度・弁理士試験(免除組)≧マーチ合格

 

社労士試験の位置は、東大OBや早慶OBの受験生でも合格までに3~5回くらい受験していることから推定した。

 

早慶は1年間の浪人で入るだろうから、3浪~5浪して合格する社労士試験よりも易しい。

 

難易度は、社労士試験の圧勝だろうな。

 

 

 

2022年10月 6日 (木)

特許訴訟、甘く考えていると自分の会社が飛ぶぞ!

日本で特許権を取得した場合、模倣する第三者に対して特許侵害訴訟を提起することができる。

ただし、個人事業主や中小企業が特許侵害訴訟に手を出すと、下記の3つの大きな落とし穴が待っているんだな。


それは、


1.膨大な時間

2.多額の費用

3.敗訴の可能性


日本の東京地方裁判所に特許侵害訴訟を提起すると、約1年~2年くらいの時間をかけて、裁判所で審理が行われる。

私が代理した特許事件では、一審だけでなんと3年以上の時間を要した事例が。

そして、地裁の判決に不服なら知財高裁へ控訴でき、控訴審の判決に不服なら最高裁に上告する。

地裁から上告までの期間が5年に及ぶこともあり。

この間、特許権者は原則、月一度の弁論準備のために裁判所に出廷する。

これが5年間も継続するわけだ。

この5年という膨大な時間を、仕事の片手間で訴訟に費やさなければならない。

あなたが会社を経営していたら、本業しながら代理人とともに戦うことになる。

 

 

次に、訴訟費用の問題。

訴訟費用は、主として、裁判所に支払う印紙代の他に、代理人である弁護士や弁理士に支払う報酬がある。

裁判所に支払う印紙代は損害賠償額に応じて変動しますが、額はこちらで決めるため、大したことはない。

問題は、弁護士や弁理士に支払う代理人費用。

1年間1千万円以上の費用が発生すると言っても過言ではない。

5年間で5千万円近くだな。

さらに、無効審判、訂正審判やその審決取消訴訟の手続が追加されれば、数千万円単位のお金が別途必要になる。

特許権者が個人事業主や中小企業の場合、これらの費用の負担は、会社が飛ぶくらい厳しいものになるんだ。

アメリカでは特許訴訟の度に、特許弁護士の豪邸が建つとまで揶揄されている。

 

 

それでは、膨大な時間と多額の費用をかけて戦った特許侵害訴訟の勝敗はいかに。

日本の特許侵害訴訟の場合、特許権者の勝訴率は30%~40%。

特許権者が負ける確率の方が高いのですよ。

あれだけ時間と費用をかけて頑張った虎の子の侵害訴訟、結末は敗訴…

これじゃ、何のために特許権を取得したのかわからない。

特許の活用=訴訟と考えている方は注意だな。

侵害訴訟が特許の活用の全てではないし、また侵害訴訟に安易に突入すべきではない。

 

 

特許の活用は、事業利益を高めるためにあるべきと考える。

そのためには、特許の範囲が事業内容に倣っていなくてはならない。

権利取得にセンスがないと、これが実現できない。

多くの実務者がやっているのは、引用発明と差異が出る部分で特許をとる手法。

このやり方は、事業内容が微塵も考慮されていないからね。

額縁に飾るだけの特許証の出来上がりだ。

そうではなく、第三者の模倣を排除できる特許網の構築方法が必要である。

特許は、特許権者の事業力に貢献しないといけないはず。

経営者は、日頃から弁理士と一緒に考えていくべき課題だね。

 

 

2022年10月 5日 (水)

「特許明細書の変形例が超重要」は危険なウソ!

 

「特許明細書の変形例が超重要」という題目に関し、私の見解を述べたい。

 

この意味が明細書の実施例における変形例のことを差し、侵害訴訟で勝訴判決を勝ち取るために超重要と考えるなら勘違いも甚だしい。

 

結論からいえば、訴訟に強い明細書は、書き過ぎない点も重要になる。

 

発明の技術思想を特許請求の範囲に記載し、それを実現するための実施例を明細書の実施形態に記載する。

 

特許権は、特許請求の範囲に記載の技術思想に対して付与されるはずであり、実施例の権利ではない。

 

むしろ明細書に多くの実施例を書き過ぎると、権利範囲である技術思想の外延を明確にするという地雷を踏むことになるのだ。

 

翻って模倣者は、特許明細書の内容を見て模倣する。

 

技術思想の外延が明確になれば、模倣者が模倣することも容易になり、安全な逃げ道を示す結果にもなる。

 

当然ながら、模倣者は、明細書の実施例や変形例は回避した設計態様にしてくるものだ。

 

模倣者は、設計態様も単なる実施例の変形ではなく、特許請求の範囲に記載するべき技術思想レベルの変形を考える。

 

そうなると、特許権の範囲に紐づく明細書の実施形態の変形例とは、土俵が違ってくるわけ。

 

その状態で明細書に多くの変形例を記載しておくと、模倣技術と相違することを自分で進んで決める結果に陥る。

 

だから、模倣者から観れば、異なる土俵(技術思想)の実施例がたくさん記載されていても、まるで隣の家は子沢山のような感覚になり、裁判所からも相違が分かり過ぎて非侵害と認定される危険がある。

 

明細書の実施形態は、書き過ぎても弊害があるのだ。

 

 

 

そうではなく、私が推奨しているのは、

 

特許範囲である技術思想を上位概念、中位概念、下位概念と明確にして、特に上位概念や中位概念の類似思想を増やすべきである。

 

 

これらは1件の明細書にでまとめることは難しいので、最初から複数件の明細書において異なるストーリー展開として記載する。

 

異なるストーリー展開とは、従来技術-課題-課題解決手段のラインを複数創作するという意味である。

 

超重要なのは権利範囲となる技術思想と類似の技術思想をどれだけ創作できるかに尽きる。

 

 

 

一方、表題のように、明細書の実施例に多くの変形例を記載してもあまり有効ではなく、むしろ弁理士側の自己満足ともいえる。

 

1件の特許明細書では1つの技術思想が認定されるのが普通であり、それなら模倣者から技術思想を類似のものに捻られると、事案を異にするとして歯が立たないものになる。

 

発明の技術思想レベルで類似のものを複数創作して、発明に至る独自のストーリーを複数展開することが正解なのだ。

 

 

 

これは、特許を分割することの妥当性にも影響する。

 

分割は技術思想レベルの分割なら有効だが、実施例レベルで分割しても大して意味がない。

 

 

知財侵害の警告対応500件突破!

 

今年10月で知財侵害の警告対応の受任が延べ500件を超えた。

 

弁理士として独立し20年が経過するが、500件も経験すれば、侵害警告対応に関しては達人の域だろう。

 

弁理士のなかには侵害警告をやりたがらない人も少なくない。

 

責任が追及されるし、荷が重いのだろうね。

 

法域としては、商標権と意匠権がとても多い。

 

特許権もあるが、意外に実用新案権も多い。

 

著作権の問い合せも多い。

 

私の強みは、訴訟に至らずに、解決できることに尽きる。

 

知財訴訟は勝っても負けても、全て敗者になる。

 

膨大な代理人費用と時間が発生する訴訟を回避することは、戦わずして勝つための最上級の戦略だ。

 

毎週のように侵害警告に関する問い合わせが事務所に来る。

 

侵害警告を受けた者からの依頼が多いが、今後は権利行使する側の依頼も増加するだろう。

 

弁理士なら侵害の警告対応も経験した方が絶対に良い。

 

その際に、侵害鑑定書を作成するが、それも各事案の状況を考えながら起案するため、かなりの実力がつくとみる。

 

いかに訴訟に発展させずに、事案を円滑に解決できるか。

 

これができれば、弁理士として最高クラスの実力であろう。

 

依頼人にとっては膨大な費用も時間も奪われなくて済むからね。

 

それが顧客起点というものだ。

 

 

2022年10月 4日 (火)

高学歴が多い業界ほど大したことはない

 

弁理士試験の受験生のなかに、弁理士の学歴を気にされる方もいる。

 

要は、自身が三流大学出身なのに、超高学歴が多い弁理士のなかでやっていけるのか不安ということ。

 

結論から言えば、実務力・営業力と学歴は全く関係がないので、十分やっていけるよ。

 

考えても見れば、超高学歴なのに弁理士をやっているのは超高学歴の中でも下層の人間。

 

夢破れて、消去法で弁理士で選んで知財にきている落武者と同じだ。

 

そんな彼らに負ける要素なんて微塵もないだろう。

 

キャリア官僚、あるいは事務次官、一部上場企業の役員が多い同窓のなか、弁理士というのは見た目落ちる。

 

だからせめて年収くらいはと頑張るわけだね。

 

それなら、彼らは実務と営業ができるのか。

 

先ず、プライドが邪魔してか、顧客の気持ちがわからないのか知らないが、彼らに営業力はない。

 

声が大きいだけで、自称レベルで実務ができるといっているに等しい。

 

正しい実務の絶対解なんて存在せず、誰も持ち合わせていない。

 

事実、国内外の知財業界で実務で名を馳せる日本の弁理士を聞いたことがない。

 

これが弁理士20年以上やってきて、多くの超高学歴の弁理士を観てきた者の総論としての実感。

 

だから、学歴に自信のない者も、安心して弁理士業界に来て欲しい。

 

三流大卒でも、頑張れば、余裕で勝てるぞ。

 

 

 

2022年10月 2日 (日)

社外弁理士が企業の発明発掘なんて簡単にできない

 

特許事務所の立場で企業の発明を発掘するのは基本的に難しい。

 

なぜなら、社外の人間に社内の技術を簡単に教えられないという事情もあれば、発明発掘に協力するより自分に課せられた仕事に集中すると考える技術者が多いからだ。

 

社外弁理士が中小企業の技術者に寄り添っても、時間がとられるからという理由で迷惑がられることも少なくない。

 

エリート弁理士と自称していても、所詮、中小企業の技術者から見た弁理士の存在なんてこんなもんである。

 

そこで、弊所では、先のブログ記事で書いたSECIモデルを円滑に回すために、場の共有を積極的に図っている。

 

場の共有を追求する理由は、社外の人間(弁理士)と社内の人間(経営者と技術者)の溝を埋めるためである。

 

溝が埋まらなければ、経営者・技術者が弁理士に協力することはなく、意義ある発明発掘なんて行えない。

 

 

 

具体的に、弊所の発明発掘支援によれば、

 

社外弁理士と中小企業の経営者・ 技術者との溝(関係性の溝)を埋めるため、下記①~④のサイクルを回している。

 

①社外弁理士が中小企業に訪問
 社外弁理士が、経営者・技術者と生産工場等での協議、社内メンバーに対する知財教育の他に、ランチ・飲み会・忘年会等で時間を共に過ごす。


➁仲間意識を共有
 経営者・技術者・社内メンバーと社外弁理士との間に仲間意識を創り出し、何でも言える関係にする。


➂経営・技術課題を抽出
 仲間意識が形成された後、経営者から経営課題を、技術者から技術課題を、社内メンバーから現場の声を引き出し、社外弁理士が現状の課題を把握する。


④知財戦略の実行
 社外弁理士が経営・技術課題を解決するための知財戦略を練り、知財の創出(発明発掘、意匠発掘等)を経て、国内及び外国に知財の出願手続を遂行する。

 

 

(場の共有モデルの成果)

①~④の場の共有モデルを回すことで、社外弁理士と中小企業の経営者や技術者が家族になり、彼らから本音を引き出すことができる。

 

中小企業の経営者や技術者から本音が聞ければ、経営課題や技術課題を解決するための発明発掘を創出することができ、質の高い特許出願が得られる。

 

 

2

 

 

 

 

2022年10月 1日 (土)

今日から10月で身体と気分を一新!

 

今日から10月。

 

気分を一新するため、当ブログのデザイン配置を変更しました。

 

三列タイプに挑戦。

 

左側にブログ記事。

 

右側に各種リンク先。

 

目標は日に一度の更新。

 

 

 

ところで、昨日の金曜日は、市立病院で健康診断でした。

 

コロナ禍で行けなくて3年ぶり。

 

恐ろしい結果でした。

 

体重5キロ増加(79キロ)。

 

腹回り5センチアップ。

 

血圧160、170が出てビックリしました。

 

血液検査の結果は後日郵送(多分結果はダメで恐ろしい)。

 

病院では血圧の測定値が高くなるので、先ずは減量します。

 

 

 

酒・たばこはしないので、運動不足と暴飲暴食が原因だ。

 

コロナ禍で外出を控えていたため。

 

今日からお菓子と炭水化物を減らし、ウォーキングを始めます。

 

体重を減らすと、血圧も下がるはず。

 

先ずは体調維持に努めます。

 

 

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