商標の侵害警告案件を受任
知財侵害警告の対応依頼を毎週のように頂いている。
その多くは個人企業からの警告であるが、なかには大企業からの警告書もある。
先ず弁理士に依頼が来て、侵害しているか否かの鑑定を作成する。
急ぎの場合は、口頭で鑑定する。
特に商標なら口頭鑑定でも十分可能である。
次に、明らかに侵害していると思われる場合は、実施の取りやめなどを提案し、穏便に済むように尽力する。
一方、侵害が成立しないと考える場合には、その旨を回答する。
回答の仕方もコツがあってもこちらの全てを相手に見せない。
客観的な事実を証拠にして無効理由があるとか、技術的範囲に属しない旨を理由をつけて主張する。
権利者から侵害警告を貰う場合、権利者に全ての立証責任がある。
警告を受けた者が侵害していないことを立証する必要はない。
しかし、警告に対して侵害していないと考える理由は記載する。
最近では、特にネット販売業者による知財トラブルの解決で忙しい。
侵害警告の対応は、極めて専門的な知識と、事件の先読み的な勘所が必要になるため、慎重に運ぶ必要がある。
下手をすれば、依頼人との間に揉める結果になる。
別の訴訟を生むのは御免だね。
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