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2024年3月27日 (水)

急増する知財侵害警告のお問合せ

急増する知財侵害警告のお問合せ。

弊所では多いときで毎日1件の知財侵害警告対応のお問合せを頂きます。

特許よりも、商標や意匠が中心で、なかには著作権や不正競争防止法に絡む警告も多いのです。

商標は割とすぐに侵害判断が可能であり、どう考えても勝てない事例のほか、依頼人の希望・経済状況では争わないという選択を行います。

簡単に言えば敗戦処理。

しかし、特許や意匠の侵害警告の場合には、こちらの強い言い分も出るわけです。

この場合には、その旨を示した回答書を相手方弁護士に送ります。

このとき、最悪、侵害訴訟に突入しても良いという気持ちを依頼人から確認のうえ、侵害訴訟に至った場合のメリット・デメリットをすべて依頼人に話します。

相手方に反論すると、なかには相手方弁護士から弊所に電話がかかり、脅し・恫喝めいたことを言われたことがありました。

侵害訴訟に進展し、こちらが有利に進めている訴訟では、事務所前に一斗缶を持った不審者が終日立っていたこともありました(もちろん警察に通報)。

知財を対象としつつも、なかなか危険が多いものです。

これに加え、ひとつ課題をあげるとすると、弁理士が単独で訴訟代理できない点。

付記弁理士でさえも、弁護士と共同という条件のもと、知財の訴訟代理が可能になります。

これが訴訟費用を減らしたい依頼人にとって足枷になるのです。

本来は、弁護士と弁理士でタッグを組み、知財訴訟に臨むのが効果的であり、弁理士にとっても実は安全なのは認めます。

でも予算の関係でそれを許さない依頼人がいることも事実です。

このような状況を考えると、

これを解決するひとつの方法は、本人訴訟です。

そして、弁理士が補佐人として支援するというカタチ(訴訟代理人としては弁護士共同なので無理)。

弊所がおススメする法的手段です。

本人が期日の都度、裁判所に出頭しなければなりませんが、訴訟経験豊富な腕利き弁理士がいれば、なかなか魅力的な対応であると考えています。

訴訟で重要なのは依頼人と弁理士との信頼関係です。

訴訟という長丁場では特に重要であり、途中で弁理士が依頼人と喧嘩することがあってはなりません。

これまで訴訟途中で、また警告途中で、相手方弁護士が辞任した旨の辞任通知を受領して参りましたが、弁護士でさえもこの点は課題といえます。

弁理士と依頼人との強固な信頼関係ないし絆が、知財侵害訴訟の勝敗を左右すると言っても過言ではありません。


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