無料ブログはココログ

« 2024年3月 | トップページ | 2024年5月 »

2024年4月23日 (火)

【新サービス】知財に関する本人訴訟の支援

弊所は、この度、これまでの訴訟代理人及び補佐人の実務経験を活用し、新しいサービスを本格的に始めます。

理由は、知財侵害訴訟に関する代理人費用の削減。

知的財産に関する補佐人弁理士付きの本人訴訟です。

弁理士法5条を根拠にして、弁理士は当事者とともに裁判所に出頭し、陳述又は尋問することができます。

「第五条 弁理士は、特許、実用新案、意匠若しくは商標、国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願、回路配置又は特定不正競争に関する事項について、裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をすることができる。」

この条文を根拠に、裁判所の許可を経ず、弁理士が陳述又は尋問することができるのです。

弁理士が訴訟代理人になれる付記資格も有していますが、弁理士法6条の2には、弁護士と同一の事件を受任して、弁護士と共に出頭することが原則です。

だから、本人訴訟の場合、訴訟代理人弁理士を名乗ることはできません。

あくまでも補佐人弁理士として本人訴訟を支援するのです。

弁護士は必要ありませんが、当事者が都度、出頭する必要があります。

訴状、答弁書、準備書面には、補佐人弁理士の捺印に加え、当事者の捺印が必要ですが、書類の送達場所は補佐人弁理士の事務所でOK。

依頼人に弁護士を推薦しても色好い返事を頂けないことが多く、私に依頼したいという要望が後を絶ちません。

これを実現すべく、補佐人弁理士付きの本人訴訟に関するサービスを始めたのです。

侵害警告を受けた依頼人からの依頼が多いと見込まれますが、権利行使をする特許権者からの依頼も受け付けています。

差止請求訴訟及び損害賠償請求訴訟などの本訴又は本案訴訟に関する係争だけでなく、知的財産に関する民事保全法に関する請求(例えば、仮処分申立事件など)にも広く対応して参ります。


108068915_p1_master1200_20240423103601


2024年4月22日 (月)

【匠みの技】半導体製造装置の特許戦略

今日から半導体製造技術の発明発掘を再開します。

半導体製造装置は弊所の得意技術のひとつであり、弊所の強みのサービスは、特許戦略から始まり、発明発掘、日本及び中国での特許出願、そして早期かつ確実な特許権取得です。

先日、知り合いの弁理士から聞いた話で、関西にある化学系の日系中小メーカーの売上が鳴かず飛ばずのなか、異業種交流会でたまたま知り合った数人規模の零細機械メーカーとともに、半導体製造装置の開発設計と販売を手掛けたそうです。

機械メーカーから製造装置を受け取り、これまた中小の化学系メーカーが販売している構図ですが、化学系メーカーの社長が機械のことは何もわからず、製品の良し悪しもわからず、清水の舞台から飛び降りる覚悟で販売事業に踏み切ったそうです。

販売先は日系会社と中国企業。

そうすると、2年で半導体製造装置の売上だけで20~30億増加になり、まだまだ伸びている様子。

私は、また聴きでしたが、やはり半導体製造装置は今の旬であり、追い風が吹いていると実感します。

そのようななかで、早期かつ確実となる半導体特許の取得は、企業評価においても重要になるはずであり、日々頑張って、特許戦略と、日本及び中国での権利化を頑張っています。

今日は発明ネタの仕込みのための研究です。

Dsc_0453_20240422115401

2024年4月20日 (土)

商標拒絶審決の取消訴訟で勝訴して


商標拒絶審決の取消請求訴訟で勝訴いたしました。

商標出願の実務をしていて、拒絶理由が多い論点に関する訴訟でした。

同じ論点の訴訟で敗訴している事件もあり、勝訴と敗訴の両方の事例から商標法第3条1項3号の本質を理解します。

私が一筆入魂した作品の裏打ちをお願いして、かわいいピンクの書道額に収めました。

商標審決の取消訴訟での勝訴を皮切りに、今後、受任が増加していく知財訴訟で勝訴していくことを誓い、事務所に飾ります!

Dsc_0991

2024年4月18日 (木)

特許の判定請求書を提出

2件の特許の判定請求書を作成しました。

書類を綺麗に仕上げるのが弊所の特長です。

今日は特許庁に出頭して、2件の判定請求書を提出します。

正本1、副本2、委任状1です。

訴状に準じて作成すれば十分です。

イ号が特許発明の技術的範囲に属するか否かについて、第三者である特許庁の見解をとるためです。

今回は特許権者側の代理人。

技術的範囲の属否は、双方の独自の見解であり、平行線になることも少なくありません。

判定も特許庁の見解に過ぎませんが、一応、専門の行政機関の公式見解として当事者間の交渉のほか裁判所に提出する資料としても、使えるものです。

判定請求は少ないですが、当事者間で交渉がまとまらない事例では、極めて優秀なツールになるので、弊所ではおススメしています。

判定請求の見解として、「技術的範囲に属する」と「技術的範囲に属しない」のどちらかを求めることができます。

イ号側の当事者であっても、「技術的範囲に属しない」見解を求めるものとして有効だと思います。


Glxik7hamaa1gqd


2024年4月11日 (木)

4月後半以降は時間ができ、新しい挑戦が始まる


4月後半以降は、私の時間が空きます。

仕事ゼロというわけではありませんが、昨年から3月のような土日も無休という状態がなくなります。

弁理士業務とはまた異なった、新しい事に挑戦したいと思います。

特許事務所の経営としては今年に入り、また別の事務所所長から引き継ぎの打診を頂きました。

これで2件目です。

こちらの先生は自分勝手なところはなく、こちらの事情をくみ取り、私に大きな利益を残そうとされている点が伝わります。

ある年齢を経て人間が出来ているということは、結局のところ、他人の助けが自分に向かうことにつながります。

自分に返ることなのです。

私にできる事・できない事を精査して、お互いWIN-WINの関係になれば幸いです。

108068915_p1_master1200_20240411105001

2024年4月 9日 (火)

一人士業事務所は楽園


私は弁理士として事務所を開業して23年目。

創業から現在まで、私一人の特許事務所です。

これまで人を雇用したことがなく、

営業から受任、実務と納品、請求書や支払いの経理、事務所の掃除まですべて私独りでこなしています。

日々、twitterで多くの他士業と情報交換していますが、

経済縮小のいま、士業は一人事務所が勝ち組といえます。

昭和時代の特許事務所のような形式面をすべて取り除き、業務遂行と営業開発に特化する。

知財に限らず士業全体の需要が減り、飽和している時代なので、事務所の所員を雇用して育てるという気はありません。

実は弁理士のひとり特許事務所、めっちゃ気楽なのです。

固定費が極小、変動費も絞れば、維持費を小さくできます。

そのうえ、高報酬の仕事を究めれば、利益がドカーンと跳ね上がる。

これが難しいのですが、独自サービスの開発のほか、客層の絞り込みを行います。

士業なら一人事務所でも頑張れば、売上5000万円くらいはいきます。

一人事務所の年間の売上3000~5000万円、固定費及び変動費が最小かつ極小、これが経営のミソです。

108068915_p1_master1200_20240409112201

2024年4月 7日 (日)

【需要減と人材難】10人程度の特許事務所、経営は最悪か!


いろんな弁理士と話をしているが、
10人程度の特許事務所は、実際のところ経営は最悪のようだ。

・事務所ブランドがなく優秀な所員が集まらない
・入社してもすぐに辞める
・運命は所長の体力と財力次第
・人件費だけで利益消滅
・後継者がいない
・所長の高齢でクライアントから切られる

私には沈みゆくボートに見える。

この程度の規模を維持する必要があるのか。

ひとり事務所の方が100倍マシだ。

Dsc_0022_20240407123001

【ひとり士業は楽園】4月は顧問業・コンサル業に専念


山積みになっていた手続業務が残すところ2~3件になりました。

昨年後半から無休で取り組んでも終わることができなかった山積み状態が解消です。

4月は手持ちの手続業務をやりつつ、顧問業・コンサル業に力を入れていきます。

そして休息もとります。

十分な睡眠と運動により、蓄積された披露を取り除きます。


108068915_p1_master1200_20240407121601

2024年4月 6日 (土)

アマゾンから販売停止くらった事件が解決


アマゾンから商品販売のアカウントが停止された!

として、真っ青な顔で弊所を訪問された経営者。

その面談から勝負が始まりました。

侵害鑑定しても権利侵害には該当しないことが明白であり、複数の証拠を取り寄せてアマゾンに抗議した。

何度、抗議しても権利侵害の申立て人から当該申し立てを解除してもらわないと再開できないとのこと。

しかしながら、権利侵害しないことは明白だったので、こちらも強気で警告書をアマゾンと権利侵害申立人にそれぞれに送付した。

数日経過して、アマゾンから商品販売アカウントの停止の解除が届いたとの報告を依頼人から受けた。

停止されていた時間は2週間。

かなりの損害だ。

今後、権利侵害申立人に対して不正競争防止法違反の訴訟を提起するか検討している。


108068915_p1_master1200_20240406091101

2024年4月 4日 (木)

特許侵害訴訟の準備中


最近は、侵害警告の対応から特許侵害訴訟に至る事例が多くなっています。

訴訟に至らないように解決するのが私の役目ですが、相手方が暴走してくるようです。

代理人報酬欲しさからでしょうか。はたまた権利者の間違った認識からか。

それでも依頼人から補佐人として直接、指名を頂くことは弁理士として光栄です。

弊所の門を叩く場合、それなりの軍資金は依頼人側で用意してください。

その覚悟は必要で、覚悟有る者のみ受任を検討しています。

右手で特許戦略、特許出願明細書の起案及び日本・外国での権利化業務。

左手で特許や意匠、商標の侵害警告対応及び侵害訴訟。

このバランスが何とも言えない。

Dsc_0668_20240404104801

2024年4月 2日 (火)

【祝・記念】スタートアップ企業の第1号特許

昨日は、スタートアップ企業さまの日本国特許出願が特許査定になり、嬉しい報告ができました。

記念すべき第1号特許です。

出願から7か月前後で特許査定になり、外国への展開も視野に入れることができます。

スタートアップ企業の特許戦略の秘訣は、早期かつ確実な特許に尽きると考えます。

広めの怪しい特許を取得するために時間をかけて粘るよりも、事業進展の早さに合わせた早期の権利化を目指します。

確実な特許を複数所有していくことが特許管理やライセンス契約において便利なのです。

今日も発明発掘と向き合いつつ、中国やアジア・欧米での権利化の研究もして参ります。

Dsc_0453_20240402110201

2024年4月 1日 (月)

【弊所の強み】半導体製造装置の発明発掘


今日は、半導体製造装置の発明発掘を行います。

特許公報と半導体製造装置の専門書から発明の課題を見出し、特許請求の範囲を創り上げる仕事。

クライアントから情報を一切貰わなくても、自分で発明発掘→権利化して貢献できるのが弊所の強み。

弊所は半導体製造装置を専門技術とする特許事務所。

スタートアップからベンチャー企業のIPOに至る特許戦略を請け負います。

企業価値を高める特許を生み出すための特許戦略及び権利化は、弊所の得意としている事業内容です。

外部に存在する知的財産・法務部として機能しています。

Dsc_0107_20240401101001

« 2024年3月 | トップページ | 2024年5月 »

2024年9月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

西村知浩の特許事務所

西村知浩のTwitter

西村知浩のInstagram

西村知浩のFacebook