【新サービス】知財に関する本人訴訟の支援
弊所は、この度、これまでの訴訟代理人及び補佐人の実務経験を活用し、新しいサービスを本格的に始めます。
理由は、知財侵害訴訟に関する代理人費用の削減。
知的財産に関する補佐人弁理士付きの本人訴訟です。
弁理士法5条を根拠にして、弁理士は当事者とともに裁判所に出頭し、陳述又は尋問することができます。
「第五条 弁理士は、特許、実用新案、意匠若しくは商標、国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願、回路配置又は特定不正競争に関する事項について、裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をすることができる。」
この条文を根拠に、裁判所の許可を経ず、弁理士が陳述又は尋問することができるのです。
弁理士が訴訟代理人になれる付記資格も有していますが、弁理士法6条の2には、弁護士と同一の事件を受任して、弁護士と共に出頭することが原則です。
だから、本人訴訟の場合、訴訟代理人弁理士を名乗ることはできません。
あくまでも補佐人弁理士として本人訴訟を支援するのです。
弁護士は必要ありませんが、当事者が都度、出頭する必要があります。
訴状、答弁書、準備書面には、補佐人弁理士の捺印に加え、当事者の捺印が必要ですが、書類の送達場所は補佐人弁理士の事務所でOK。
依頼人に弁護士を推薦しても色好い返事を頂けないことが多く、私に依頼したいという要望が後を絶ちません。
これを実現すべく、補佐人弁理士付きの本人訴訟に関するサービスを始めたのです。
侵害警告を受けた依頼人からの依頼が多いと見込まれますが、権利行使をする特許権者からの依頼も受け付けています。
差止請求訴訟及び損害賠償請求訴訟などの本訴又は本案訴訟に関する係争だけでなく、知的財産に関する民事保全法に関する請求(例えば、仮処分申立事件など)にも広く対応して参ります。
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