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2025年5月22日 (木)

弁理士正林真之先生のご逝去


すでにニュース等で公知になっていますが、

弁理士正林真之先生がご病気により逝去されました。


還暦を前にした59歳でこれから人生を楽しむというときなのに。

正林先生は私の弁理士試験の師匠です。

当時、Wセミナーの論文ブリッジで初めてお会いして、その後、正林先生が移籍されたLECの論文講座でお世話になりました。


2001年、正林先生のお陰で私が弁理士論文試験に合格できたと思います。

若いのに話が面白く、夢のある話題が絶えない先生の話術に惹き込まれ、辛い弁理士受験時代を乗り越えることができた。弁理士試験合格の恩人の一人です。


知財の実務では全く交わりはありませんでしたが、事務所経営においては苦労話を聞かされていました。後継者候補として事務所に入って失敗、共同経営で開業しても失敗を経て、単独で独立開業して、いまや丸の内に200名以上の所員を擁する日本を代表する特許商標事務所に成長・発展しています。


昭和時代なら格別、一代でこの規模の事務所にすることは今や困難です。それを正林先生は見事に成し遂げたわけですから、起業家としても経営者としても素晴らしいと感じています。


実は私が独立開業してから一度もご挨拶に伺ったことはなく、不義理をしておりました。正林先生の事務所が年々大きくなっていたので順調だったと思い込んでいたこともありますし、私は自分のことで精一杯という日々があり、ついつい私事を優先させてしまっていたのです。

晩年はご病気に苦しまれていたようですが(ご病気とは知りませんでした)、ゆっくり休んで欲しいと願っています。


ご冥福をお祈り申し上げます。


大手企業に警告書を郵送


毎年、1~5件程度の割合で、知財の係争を扱っています。

警告書の対応が大半ですが、それらの一部が係争に発展していきます。

知財訴訟は仮処分を含め、権利者側の立証責任で固められている手続ですが、最近は被疑侵害者側へ立証責任の転換が図られており、使いやすくなっています。

警告書を貰う側の代理人を務めることが多いのですが、権利者側の代理人をすることもある。

依頼人の利益を守るために尽力していく所存です。

2025年5月21日 (水)

商標不使用取消審判を請求

先日、商標の不使用取消審判を請求しました。


拒絶理由通知で引用された登録商標の使用事実がなかったため、権利消滅を図ることにしました。


ある程度、時間がかかりますが、意見書でズラズラ反論するよりも良い手段になることがあります。


意見書での反論は禁反言が発生しますが、不使用取消審判で権利が消えると、意見書で反論するまでもなく拒絶理由が解消するからです。


不使用取消審判の請求件数は年間1000件程度のようですが、


もっと利用する価値があると思います。


使用されていない登録商標が実に多い。


特にマドプロの国際登録から日本に入ってきた登録商標で多区分を指定している商標は、取り消される確率が高いと見込んでいます。


2025年5月15日 (木)

異議申立やる気満々でいたが、ターゲット商標が拒絶審決されていた件

弊所クライアントの競合他社が、弊所クライアントにとって影響を及ぼすような商標を出願していた。


特許庁から拒絶査定されたのだが、競合他社が拒絶不服審判を請求していた事例。


先日、ようやく拒絶審決が下されていた。


私の方で商標登録異議申立の準備に着手しようとしていた矢先である。


拒絶審決されていてホッとした。


この事例は知財高裁に提訴しても棄却されるのが筋だと思われ、油断はできないが、祝杯を上げた次第である。

2025年4月16日 (水)

一人士業で年収1億円の時代

エックス(旧Twitter)では、一人の起業家が年収1億円以上をガチであげている人が少なくない。


士業なら、年収1億以上稼ぐ弁護士、税理士の先生とDMで意見交換したことがある。


士業に限らず、何か一人会社で連続して起業し、収益をあげている人もいる。


大半が、不動産や株式投資なのだけれど、儲ける手段は何でもよい。


私の友人である弁理士にも年収1億こえている先生が何人もいる。


彼らはSNSのアカウントを持っておらず、ブログも開設していないが、とにかく水面下では稼ぎまくる。


これが正しい稼ぎ方。


逆にネットで有名になると損することになるからだ。


弁理士も、やり方次第では、億の年収を築くことができる。


弁理士に限らず、社労士、司法書士も同じである。


いま、不景気なのか、景気が良いのか、わからないが、どのような景気でも稼ぐ人は一定数いるから自分がそれに入れば良い。


2025年3月29日 (土)

いとこの訃報を経て


いとこの訃報を受け、精神的ショックからようやく立ち直れそうです。


私よりも年下の不幸。


シンドイものがあります。


今生では会えないのが、寂しい。


人生一度だけということを強く感じました。


弁理士としてどんどん革新的な仕事に取り組んでいく。


弁理士業以外で元手が不要又は極めて少ない事業を開拓する。


趣味を充実させる。


その結果、ワンオペ一人事務所で年商2億円を達成する。


ある意味、KYになって、成功をもぎ取りたい。

2025年3月14日 (金)

確定申告が終わりました。


確定申告が終わりました。

顧問税理士と何度も協議して提出。

当然ながら還付金はなく、所得税追加納税。

そのほか、市民税、事業税がきます。

高級外車くらいの金額。

でも、まぁ、国民の義務ですからね。

2025年2月27日 (木)

お客様とは我が儘なもの


どの業界でも、お客様は我が儘なもの。


知財業界も同じ。


土曜日と日曜日に起業家さんとの打ち合わせがバンバン入ります。


こんなんやってられるか!と思ったら、弁理士はできません。


起業家は多忙であるため、土曜日と日曜日しか予定が空いていないのです。


起業家さんも無休で知財に対応して頂いています。


弁理士である私も、土曜日や日曜日の打ち合わせは歓迎です。


起業家さんには、平日は本業に専念して欲しいからです。


私の足腰が動くうちは、どこでも伺います。

2025年1月17日 (金)

インドで起業


ご無沙汰しています。


お陰様で多忙にしており、月商の最高記録を更新中。


クライアントから、インドで起業、インド支社を設けたいと打診がありました。


合弁でも大変。


インドの知財調査と権利化のほか、会社設立実務のメンバーの一員になりそうだ。


インドの現地調査が始まります。


某会社に依頼しているが、私も現地にいかなければなりません。


インドは初めてですが、食べ物とか、交通機関とか、心配の山。


2024年12月27日 (金)

2件の商標登録異議申立で連続勝利!


昨年10月頃に、依頼人からの依頼に基づき、2件の商標登録異議申立を行いました。
私が取消理由の根拠となる証拠を収集して、当然ながら単独代理で行いました。


商標登録異議申立の取消といえば、難攻不落といわれるほどに難しい事件です。
異議申立をして一部取消を含めた取消決定で成功する確率は、5~13%程度。
まさに証拠が重要なキーを握ります。

論点は商標法第3条第1項第3号であり、最近は特許庁で厳しく運用されているもの。


事の発端は、商標権者からもらった警告書でした。
商標登録に値しない商標権に基づき、これまた商標の機能として発揮していない空っぽの権利に基づく警告。


証拠が集められれば、取消をかけなければならない商標権でした。


商標登録異議申立は当事者系ではなく査定系の事件。
特許庁に過誤登録を検討させ、取消事由がある場合、取り消しの処分を行わさせる手続です。


昨日、2件の一部取消決定が出され、異議申立人の事業と抵触する区分の取消に成功しました。
これで安心して事業を行うことができるのです。


今年最後に、またまた良い結果が出てホッとしています。
今年は特許侵害事件、商標侵害警告、異議・審判・行政訴訟で良い成績で終わることができました。


まさに「知財の鉄人」の名にふさわしいと感じています。

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