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2024年7月21日 (日)

日本弁理士会の義務研修


私はDグループに所属しますが、ほとんど単位を取得していなかった。

2027年3月末までに60単位ほど取得しなければならず、慌てて受講を始めた次第です。

義務研修も4回目?に入ると、なかなか忙しく、受講できないものである。

最初の1回目や2回目では取得していた200単位が信じられないくらい。

それほど研修に足が向かない。

仕方がないので、イーラーニングで単位を稼いでいる。

必修研修には注意して早期に受講。

特許非公開制度の研修は勉強になった。

でも私の専門性から軍事技術等の特定技術分野を扱うことはないと思うので、私にとっては実務に影響がないであろう。

ようやく13単位まで稼いだので、2024年中になんとか25単位まで到達したい。

2025年は20単位、2026年は残り。

高齢の弁理士が義務研修が完了できず、処分をくらっていることを散見するが、ハードルが高いのもわかる気がする。

2022年3月30日 (水)

知財経営コンサル育成プログラム

 

弁理士が知財経営コンサルタントになる!

 

日本弁理士会の主導で始まった事業として、知財経営コンサル育成プログラムがある。

 

弁理士の実務研修に加え、コンサルのノウハウに関しても、日本弁理士会の研修が最も信頼できるコンテンツであるといってよい。

 

弁理士の諸兄も、日本弁理士会の研修を十分に活用して一流の弁理士になって欲しい。

 

 

さて、知財経営コンサル育成プログラムは複数のパートから構成されているが、各パートも有料級のコンテンツで他所では見られない貴重なものばかり。

 

これを弁理士は無料で拝聴できる。

 

しかも、研修後は、一定の水準に達すれば、JPAA知財経営コンサルタントという認定資格が名乗れるのである。

 

日本弁理士会が認定しているので、とても価値が高い。

 

 

 

他士業では、新人の先生に対して実務などの研修をすると称して高額な料金をとる「ひよこ狩り」がある。

 

なお、弁理士については、日本弁理士会が提供しているコンテンツが最も良質のコンテンツと見ていて感じる。

 

各専門委員会が、費用をかけ、また総出で練り、作ったコンテンツだからである。

 

日本弁理士会の無料研修が充実しているので、ひよこ狩りなんて存在できないわけなのだ。

 

日本弁理士会の研修でも一部有料のものが、民間の研修よりもはるかに低額で良心的なものばかり。

 

 

 

日本弁理士会が事業として最も成功した一つである実務研修制度。

 

自宅で、PCを使ってリモート受講が可能。

 

知り合いの弁護士兼弁理士の先生がびっくりしていたくらいだ。

 

 

 

私の過去の義務研修では、5年間で100単位を余裕で超える。

 

初年度は200単位近くとっていた記憶がある。

 

次の5年も100単位を大きく超えると思う。

 

それくらい信頼性が高いのだ。

2021年4月 1日 (木)

【知的財産経営センター主催】知財価値評価スキル研修プログラムの受講

 

今日から4月です。

当所がある新宿御苑は桜が満開です。

入園者も多く、ほのぼのとした季節。

春は心地よい。

 

さて、知的財産経営センター主催の知財価値評価スキル研修を受講することになりました。

知財価値とは知的財産権を譲渡したり、M&Aで企業を買収等する/される際に、知的財産権に対する価額を特定する必要がありますが、これを算出した鑑定評価書になります。

全国の裁判所や金融機関から弁理士への依頼も増加しています。

不動産鑑定評価の知財バージョンというイメージが正確だと思います。

 

知的財産価値評価を当所の事業のひとつに加えていくという理由から、知財鑑定評価を研究していきます。

これまでも弁理士会の研修や専門書での独学で、研究を重ねて参りました。

今後も、上記プログラムを受講して万全を期します。

 

弁理士が知的財産価値評価を作成するのは、弁理士の強みを活かすことができる差別化業務と思います。

権利を創設・設権するだけでなく、知財という権利の価値の鑑定という形で、知財の活用も有力な業務だと考えています。

 

ただし、知的財産価値評価は、不動産価値と違って、土地の価格や算定式が確立されていない分野。

今後も研究を重ね、精緻な知財価値評価が作成できるように修業して参ります。

 

 

 

2021年1月30日 (土)

知財×労務の実務トレーニング


知財と労務について研究が欠かせません。

弁理士なので知財は実務と研究を常日頃から行います。

労務は社労士の学習を通して、30種類以上もある法律・条文と、通達、判例を徹底研究しています。


私は知財×労務でポジショニングを目論んでいますが、

そこに至ったのは、中小企業経営の根幹となる要素だから。

 


中小企業の経営者が悩む分野をあげる。

資金繰り・会計(お金)、人事・労働(労務、ヒト)、集客・営業、知的財産、・・・・。

その中で、私は、生産工場を有する製造系中小企業にフォーカスした知財と労務を選択した。

 


これらの資格は、弁理士と社労士。

お金は税理士、集客・営業は経営コンサルタントに任せます。

 

弁理士と社労士は、手続が全く異なり、相乗効果がありません。

しかし、従業員との関係性を維持することを起点とすれば、知財と労務は表裏の関係にある。

結局、クライアント企業の従業員と仲良くならないと、クライアントとの関係性が維持できないという結論に至った。

これはSECIモデルの研究で実証済みである。

 

発明の発掘も従業員と顧問弁理士との関係性が出発点。

そのためには、従業員が発明発掘できるような労働環境を改革することが必須条件。

 

仮説として、労働環境を整え、知財を自由に導出できるような風通しの良い職場が実現できれば、経営者の悩みの一部が解決する。

これを信じながら、労務環境の改革の実務についても、先輩社労士から学んでいます。

 

 

 

 

2020年11月16日 (月)

特許明細書翻訳の「may」の訳し方

主として、特許明細書の英日翻訳をしていると、

かなりの頻度で、「may」という単語に出会います。


単純に、「may」を、『・・・してもよい。』と翻訳すると、少し変な日本語になったりします。


特許明細書を作成すると、~してもよい、という表現をすることがありますが、

連続して、『~してもよい』と表現すると、なんだか変な感じなります。


そこで、mayと訳し方として他に何があるのか。

・~され得る

・~できる

・~かもしれない


最後の、~かもしれない、という表現は、特許明細書で使用しません。

そのような不明確な表現は、審査や係争において、後々のトラブルの種になります。


私が勤務していた特許事務所では、


mayという単語を、

・~できる


と統一的に翻訳していました。


しかし、これだと、canの翻訳との区別というか、ニュアンスの相違が和文で表現できないことになります。

もっとも特許明細書は、文芸作品ではなく、法的な権利書として機能すれば足りると考えるのですが、

弁理士として、もっと気の利いた翻訳をしたいわけですね。


そうすると、

mayの続きに現れる動詞との相性をみながら、~され得る、と翻訳することを定石として、

変形例の位置づけとして記載されているならば、~してもよい、と訳すことも自然です。


さらには、作用効果の意味を前面に押し出すような箇所では、~できる、という訳が適しています。


『may』という単語でも、原文が特許明細書の中でどのような位置づけで記載されているのか、これを特定することで最適な翻訳が可能になります。

機械的に、mayだから、~してもよい、と訳すのは、危険だと思います。


2020年3月13日 (金)

さらなる研究へコンサル実務編!

弁理士実務を専門とすることに変わりがありませんが、

 

クライアント企業のニーズは知財だけではありません。

 

やはり、人の労働環境やモチベーション、組織編成、後継者問題、M&Aでのヒトの問題は必ず生じます。

 

特に労働環境・労務管理については、現在の働き方改革を発端として、今後、大きく改革されていくテーマです。

 

私が在籍したJAISTでは、労働環境の改革を狙った研究がとても多いのも事実です。

 

特に、中小企業については組合がないところが多く、従業員に不利な環境に至りがち。

 

これを社労士として適正化を図りたいというのが私のコンサル業の理由です。

 

社労士は、どちらかというと社会保険のイメージが強いものですが、労働法の専門家として弁護士よりも身近な専門家です。

 

社労士の資格があれば、障害年金等の助成金をはじめ、経営者と労働者との間、厚労省との懸け橋になることもできます。

 

・特定社労士の資格取得(大前提) ⇒ただし、資格がなくても第3号のコンサル業務は誰でもできるため、そこをメインとする場合には資格不要です。最近、資格をとればとるほど、資格取得の時間と労力の負担が増加し、業務範囲が却って狭くなり、社労士会等の所属団体(資格を根拠とする法律)にも縛られ、業務に関連する運営コストが増大することを強く実感しています。

 

・労働環境の整備(働き方改革、社会保険、残業対策)

 

・従業員モチベーションの向上

 

・社内規則の創設

 

・外国人労働者の対策

 

 

労働白書や中小企業白書ではキーワードとして登場する項目です。

 

これらは経営基盤ですから、これらの課題を研究し、解決できる経営コンサルタントを目指します!

 

 

2020年3月12日 (木)

さらなる研究へ弁理士実務編!

弁理士としての専門性をさらに高めるために、今後の以下の法律および実務を研究し、実力をつけていきます。

・著作権法

・商標法

・意匠法(改正部分含む)

特に著作権法については、これを専門にしている弁理士がほとんどおらず、弁護士でも僅かであるため、第一人者となるべく、研究を重ねたい。

意匠法についても同様です。

次に外国の特許法制度および実務についても研究します。
重点対象科目は以下のとおり。

・インド特許法

・ブラジル特許法

・米国特許法

特に最近インドへの移行手続が増加しているため、インドのプラクティスを深めて参ります。併せて将来の超大国・ブラジルの法制度にも精通する。

次に今後重要となる技術分野の研究および特許実務を深める。

・ICT技術分野

・FinTech技術分野

・AI/IoT技術分野

・情報通信技術分野

次に語学力に磨きをかける。
主として特許翻訳を中心に、契約等の法律分野、情報通信等の技術分野の翻訳で第一人者となる。翻訳は英語を中心とする。

・英語

・中国語

・韓国語

2020年2月18日 (火)

【演題】外国出願のための英文特許明細書の作成とチェックポイント

外国出願のための英文特許明細書の作成とチェックポイント。

幸運なことに、日本弁理士会の当該研修に抽選で当たり、受講しました。

講師は中山裕木子氏です。

中山先生の著作本で日々、勉強していて、今回はじめてお会いすることができました。

著作本と内容が重複している印象ですが、当日配布された資料がとても充実しており、重要項目がリストになった資料は特許翻訳の業務にそのまま活かすことができそうです。中山先生の良いお人柄が資料に出ているようです。

しかし、中山先生の講義、早口言葉のようなスピードでマシンガントークされるので、ついていくのがとても大変でした。

私の実力不足が原因かもしれませんが。

特許翻訳の性質上、もう少し重要ポイントを絞って、会員とともに深く考察していけるような研修が良いと思います。


とはいえ、特許翻訳について多くの課題を発見したというところが本研修の成果です。

英単語や英語表現の選択から覚えることがとても多いのがわかりました。

早速、復習して自分のものにしたいと思います。


2019年5月 8日 (水)

特許庁の特許情報プラットホームの調子が悪い…

 

特許庁の特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の調子が悪いようです。

 

利用したいときに、死んでる…zzz

 

 

もうちょっと、しっかりしてくれんかの~

 

 

ゴールデンウイークの最中も、電車や新幹線が止まっているとか、いろいろ障害が出ていました。

 

 

 

通信網の事故や第三者の攻撃等を備え、AIで先読みして、対策できないのだろうか?

 

 

 

2019年2月 6日 (水)

先行意匠調査実務の基本と意匠類否判断(弁理士 原田雅美先生)

2月6日は、幸運にも、

先行意匠調査実務の基本と意匠類否判断の研修に参加させて頂くことができました。

この研修、実は定員が30名で、抽選の結果、ラッキーなことに当選されたのです。

意匠の実務は、あまり経験がなく、苦手意識があります。

意匠出願しても約9割が登録査定になるので、気楽だと思いきや、

一転、先行意匠に類似するという拒絶理由や創作容易であるという拒絶理由を受領すると、

死刑宣告を受けたように、状況が厳しくなります。

というのも、大方、審査官が拒絶したい意匠だから拒絶理由がうたれるものであり、拒絶理由に示された理屈は拒絶という目的を実現するための言い回し程度しか意味がないのです。

意見書でその理屈に反論しても、審査官の頭の中では拒絶ありきの再反論(例えば、その程度の相違は微差に過ぎない…)が拒絶査定に示されてきます。

特許出願では、補正により、引用例にない構成を請求項に追加することで拒絶を回避するこができますが、

意匠では図面の補正が基本的に許されていないため、意見書が唯一の生命線になります。

しかしながら、意見書での反論で登録査定にすることはとても難しいのです。

本日の研修は、もともと特許庁の意匠部審査官だった先生であり、

特許庁審査官の手の内の一部を秘伝頂きました。

おまけに、意匠分類表の冊子まで無料で頂き、とても感謝しております。

意匠分類の特定の仕方についてもノウハウと経験が必要であり、

先行意匠調査と類否判断についても同様で、今日1日の研修で意匠実務の糸口を見つけることができました。

午前10時から午後4時までの1日研修であったため、

外部機関で受講すると、おそらく5万円以上はとられると思います。

各自PCを持参して先行意匠調査を行いながら、原田先生のノウハウを教授できる本格派の研修でした。

私にとっては、5万円以上の価値があり、

原田先生をはじめ、このような研修を企画して頂いた日本弁理士会にはとても感謝しております。

意匠出願の件数は年間3万件程度ですが、

これはおそらく弁理士や出願人が意匠権の潜在力を知らず、活用のノウハウがないからだと思います。

意匠権は、権利範囲の狭い特許権や著作権よりも使い勝手の良い権利だと断言できます。

私も日頃の実務において、意匠権の活用を伴う意匠戦略をクライアントに提案していきたいと思います。

今日の研修は、まさに宝の山でした。

なお、研修には、昔、勤務していた事務所でお世話になった先生や同期合格の先生をお見かけしました。

健康そうで、また、順調にキャリアを積まれており、何よりです。

今後とも宜しくお願い致します。

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