2月6日は、幸運にも、
先行意匠調査実務の基本と意匠類否判断の研修に参加させて頂くことができました。
この研修、実は定員が30名で、抽選の結果、ラッキーなことに当選されたのです。
意匠の実務は、あまり経験がなく、苦手意識があります。
意匠出願しても約9割が登録査定になるので、気楽だと思いきや、
一転、先行意匠に類似するという拒絶理由や創作容易であるという拒絶理由を受領すると、
死刑宣告を受けたように、状況が厳しくなります。
というのも、大方、審査官が拒絶したい意匠だから拒絶理由がうたれるものであり、拒絶理由に示された理屈は拒絶という目的を実現するための言い回し程度しか意味がないのです。
意見書でその理屈に反論しても、審査官の頭の中では拒絶ありきの再反論(例えば、その程度の相違は微差に過ぎない…)が拒絶査定に示されてきます。
特許出願では、補正により、引用例にない構成を請求項に追加することで拒絶を回避するこができますが、
意匠では図面の補正が基本的に許されていないため、意見書が唯一の生命線になります。
しかしながら、意見書での反論で登録査定にすることはとても難しいのです。
本日の研修は、もともと特許庁の意匠部審査官だった先生であり、
特許庁審査官の手の内の一部を秘伝頂きました。
おまけに、意匠分類表の冊子まで無料で頂き、とても感謝しております。
意匠分類の特定の仕方についてもノウハウと経験が必要であり、
先行意匠調査と類否判断についても同様で、今日1日の研修で意匠実務の糸口を見つけることができました。
午前10時から午後4時までの1日研修であったため、
外部機関で受講すると、おそらく5万円以上はとられると思います。
各自PCを持参して先行意匠調査を行いながら、原田先生のノウハウを教授できる本格派の研修でした。
私にとっては、5万円以上の価値があり、
原田先生をはじめ、このような研修を企画して頂いた日本弁理士会にはとても感謝しております。
意匠出願の件数は年間3万件程度ですが、
これはおそらく弁理士や出願人が意匠権の潜在力を知らず、活用のノウハウがないからだと思います。
意匠権は、権利範囲の狭い特許権や著作権よりも使い勝手の良い権利だと断言できます。
私も日頃の実務において、意匠権の活用を伴う意匠戦略をクライアントに提案していきたいと思います。
今日の研修は、まさに宝の山でした。
なお、研修には、昔、勤務していた事務所でお世話になった先生や同期合格の先生をお見かけしました。
健康そうで、また、順調にキャリアを積まれており、何よりです。
今後とも宜しくお願い致します。
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